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<title><![CDATA[Archives]]></title>
<link>http://www.cm.kj.yamagata-u.ac.jp/lab/</link>
<description><![CDATA[書くことは考えること]]></description>
<language>ja-jp</language>
<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 00:48:36 +0900</lastBuildDate>
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<title><![CDATA[神戸の裁判の後始末]]></title>
<link>http://www.cml-office.org/archive/?logid=511</link>
<description>
<![CDATA[ 
　判決自体はとっくに出ている神戸の裁判平成19年（ワ）第1493号だが、実は後始末がまだ残っていた。<br />
　遠方から裁判所まで出向く羽目になった旅費の請求である。山形から何回も通ったため、本人一人代理人一人の分を合計すると、それなりに請求しがいのある金額になったので、平成22年5月18日付けで、神戸地裁に「訴訟費用額確定処分申立書」を提出した。裁判所に郵送した直後なので、まだ相手にも送達はされていないはずで、審理はこれからである。<br />
<br />
　当事者参加で割り込んで置いて旅費を請求するというのも何だかなあなんだけど、絵里タンによると、請求してもかまわない状況らしいのでやってみることにした。<br />
<br />
　訴状の書き方というのは、書店に行けば素人向けの参考書がいくつもあるが、「訴訟費用額確定処分申立書」というのはあまり見かけない。今回、プロの書いた書類が手に入ったわけで、別の意味で興味深い。<br />

]]>
</description>
<category><![CDATA[裁判]]></category>
<author><![CDATA[apj]]></author>

<comments>http://www.cml-office.org/archive/?logid=511#comments</comments>
<pubDate>Fri, 21 May 2010 00:46:28 +0900</pubDate>
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</item>

<item>
<title><![CDATA[ネオガイアジャパンはマグローブと実質が同じ法人]]></title>
<link>http://www.cml-office.org/archive/?logid=413</link>
<description>
<![CDATA[ 
　裁判掲示板にも書いたのだけど、一応こちらにも書いておく。<br />
　神戸の裁判では我々の勝訴になり、東京の裁判が現在進行中のマグローブは、ネオガイアジャパンと名前を変えたらしい。<br />
　前回、裁判の打ち合わせの時に調べたら、マグローブとネオガイアジャパンの法人登録の番号が一致していた。取締役は上森氏だけで、吉岡氏は外れていた。<br />
　訴えている私の方から見れば、上森氏が裁判逃れをしているように見える。しかし、吉岡氏が行った名誉毀損は、マグローブの営業をする目的で行っていて、今更ネオガイアジャパンに会社を変えたところで、相変わらず磁気活水器を扱っているのだから、まあ実質同じと考えるしかないだろう。吉岡氏の行った誹謗中傷を利用して上森氏が商売をしていた事実は今更消すことはできない。<br />
<br />
　新たな製品と旧製品の対応は次の通り。<br />
<br />
Maglobe 1 → NEOGAIA 1<br />
MG20 → Neo20<br />
Maglobe 2 → NEOGAIA 2<br />
MG25 → Neo25<br />
Maglobe B1W → NEOGAIA B1W<br />
MG20W → Neo20W<br />
Maglobe B2W → NEOGAIA B2W<br />
MG25W → Neo25W<br />
Maglobe 40 → NEOGAIA 40<br />
MG40 40 → Neo40<br />
Maglobe 50 → NEOGAIA 50<br />
MG50 → Neo50<br />
Maglobe 65 → NEOGAIA 65<br />
MG65 → Neo65<br />
Maglobe B2WS → NEOGAIA B2WS<br />
MG25W(S) → Neo25W(S)<br />
Maglobe 3 → NEOGAIA 3<br />
MG7000 → Neo7000<br />
<br />
　水道器具の登録番号が、NEO何とかと、Mag何とかで同じなので、名前を変えただけの同一のものだと考えられる。<br />
<br />
　なお、上森氏（あるいは上森氏の会社）は、批判的な意見をのべた人物の所属組織にクレームを出すということを常套手段にしている。もし、ネオガイアジャパンからクレームをつけられたという経験をした人がいたら、このblogでも、掲示板でもいいからどんどん書き込んでほしい。ネオガイアジャパンからのクレームは、組織に対して面倒ごとを起こすことで、批判を封じる目的で行われる。そうである以上、ネオガイアジャパンの言いなりになるのは相手の思うつぼである。大学、企業を問わず、クレーム受付窓口になった人は、「ネオガイアジャパン」という名前を心にとめておいてほしい。<br />
　私は、まだ、社名がマグローブであった頃に、勤務先大学に対してクレームを出された。削除義務不存在の訴えを起こしたら、上森氏側はろくに立証もしなかった。つまり、まともに争う気は無いし、本気で争えば勝てる相手だということがはっきりしている。ネオガイアジャパンを相手に、面倒ごとを恐れる必要は何も無い。もちろん、不必要に罵れば責任を問われることになるが、批判を、実験で立証できる範囲や、相手が主張している内容の指摘に止めておけば、確実に勝てる相手である。<br />
<br />
【追記】<br />
　私がこれを書いたということは、現に、ネオガイアジャパンによって、所属組織にクレームをつけられた人から、直接の連絡をもらっていることを意味する。その人の対応の自由度を確保するため、私の方からは敢えて個人を特定しないことにする。<br />

]]>
</description>
<category><![CDATA[裁判]]></category>
<author><![CDATA[apj]]></author>

<comments>http://www.cml-office.org/archive/?logid=413#comments</comments>
<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 21:42:43 +0900</pubDate>
<guid>http://www.cml-office.org/archive/?logid=413</guid>
</item>

<item>
<title><![CDATA[判例時報]]></title>
<link>http://www.cml-office.org/archive/?logid=409</link>
<description>
<![CDATA[ 
　神戸の判決が<a href="http://www.i-foe.org/h19wa1493/this_trial/hanreijihou2038-p84-96.pdf" target="_blank">判例時報に掲載されたものを公開</a>。pdfファイル。<br />
　判例時報の記事の大部分は私の得た判決をまとめたもので、それに簡単な解説が付いている。それを、判決を貰った当事者が判決に至った訴訟資料とともに公開することについて、どこまでが正当な引用かという著作権上の問題はあるので、文句を言われたら非公開にする。とはいえ、中西先生の時も黙認のままなので、一応黙認を期待して公開。実際、記事の大部分は、判決書の内容なので、既に私が先に公開したものと重複しているわけで……。<br />
<br />
　それはそうと、今回絵里ﾀﾝが名前を間違えられて散々だった件。<br />
　まず判決の中で「里」の字が「理」になっていたので裁判所に連絡。判例時報では直っているのだが、今度は「弘中」が「引中」に。<br />
　仕方がないので、公開している判例時報には、私が、赤で訂正を入れてある。これで「同一性保持権」とか言い出されたらたまらない訳だが（笑）。というか校正をちゃんとしろ＞判例時報社。<br />
<br />
　お祓いに行ってお札でも貰ってきては？＞絵里ﾀﾝ。<br />
<br />
【追記】<br />
　ところで、判例時報の記事で、被告の名前は変更なし、参加人の名前も変更無し、原告と原告関連の名前だけ「甲」何ちゃら、に変更されている。<br />
　当事者の名前を置き換える時のルールって、何かあるんだろうか。<br />

]]>
</description>
<category><![CDATA[裁判]]></category>
<author><![CDATA[apj]]></author>

<comments>http://www.cml-office.org/archive/?logid=409#comments</comments>
<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 02:29:45 +0900</pubDate>
<guid>http://www.cml-office.org/archive/?logid=409</guid>
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<item>
<title><![CDATA[迅速に削除してるのに平気で提訴した竹村龍二]]></title>
<link>http://www.cml-office.org/archive/?logid=396</link>
<description>
<![CDATA[ 
【追記】このエントリーについて、もし、私を訴えるつもりがあるなら、まずは、さくらインターネットに対して発信者情報開示請求をかけてください。私は逃げるつもりはないので、私の氏名以外の情報をネットに公開したりしないと確約してくれれば、開示に同意するつもりです。そうすれば、プロバイダ責任制限法によってプロバイダを提訴する手間が一つ省けます。本筋でないところで争っても仕方ないでしょう。<br />
<br />
　<a href="http://www.a902.net/topics/2009/0622.html" target="_blank">悪マニさんのところより</a><blockquote>2009年6月22日<br />
■竹村龍二という人に訴えられました   <br />
<br />
最近は訴えてばかりなのですが、このたび悪徳商法？マニアックスが、竹村龍二という人に訴えられました。第1回口頭弁論は、平成21年7月3日午後1時15分から、東京地裁507号法廷にて行われます。<br />
さて、訴えられた経緯について簡単に説明を行いまが、まず、私が管理を行っているスレッドランキングというサイトがあります。スレッドランキングでは、２ちゃんねるのスレッドの一部がキャッシュされていて、２ちゃんねる本体で削除されたスレを見れる場合があるのですが、そこに「竹村龍二氏のことが書かれた新聞記事（を含むスレッド）」が転載されていました。<br />
<br />
で、そのスレッドに対して、3月30日に削除要請が来たため4月1日までに削除したところ、280万円の支払いを求めた損害賠償請求訴訟が起こされました。<br />
<br />
訴状は、そのうちアップしようと思いますが、とりあえずご報告です。興味のある方は、傍聴に来てください。</blockquote>　訴状を見たいな。<br />
　削除を拒否されたから提訴したのなら話はわかる。しかし、削除要求があって、２日後に削除したというのは、常識的に考えて妥当な範囲ではないか。削除要求の中身について事実確認するのに中１日程度はかかっても不思議ではない。それでも提訴するのが、竹村龍二という人物ってことなのだろう。こんな無茶を許してはいけないと思う。<br />
<br />
　争点はどうなるのだろう。<br />
・自動キャッシュの運営者にどこまでの責任を負わせられるか<br />
・どの程度の期間、削除が遅れた場合に責任を問われるのか<br />
というあたりか？<br />
　既に２ちゃんねるで広まっている情報のキャッシュの削除に中１日かかった場合に発生した損害をどう考えるかという話になるのだろうか。<br />
<br />
<br />
【追記】<br />
　余談だが、私が時間を争って訴訟を係属させたのは、大学もろとも吉岡氏を訴えた時だった。その時は、既にお茶の水大に来た削除要求について、プロバイダ責任制限法通りのやりとりの途中でお茶の水大学だけが訴えられるという状態で、向こうが先に神戸で提訴したら、山形大の担当者が神戸に行く羽目になるところだった。既に相手には遠隔地で大学だけを訴えた「実績」があり、神戸で勤務先大学だけが提訴される可能性は十分にあった。そこで、先に山形で不法行為コミで削除義務無しを主張して訴訟を係属させることにした。で、大学だけ分けて提訴されないために、暫くの間私の被告にして、裁判所に釘付けにしておくことにした（向こうが神戸で大学相手に始めても、こっちの審理に併合せよと主張しやすいだろうと考えた）。相手が提訴に動くより先に訴状を出さなければならず、その時は、冗談抜きで時間との戦いになった。木曜日に削除要求が来たのだけど、たまたま私が週末を挟んで出張だったので、週明けの火曜日に山形にもどり、水曜日の昼には提訴していた（出張じゃなかったら金曜日に提訴していたんじゃないかな）。<br />
　時間を争って提訴しなければならない場合というのは、それなりに特別な事情がある時に限られると思うのだけど。<br />

]]>
</description>
<category><![CDATA[裁判]]></category>
<author><![CDATA[apj]]></author>

<comments>http://www.cml-office.org/archive/?logid=396#comments</comments>
<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 16:37:35 +0900</pubDate>
<guid>http://www.cml-office.org/archive/?logid=396</guid>
</item>

<item>
<title><![CDATA[起訴猶予の意味]]></title>
<link>http://www.cml-office.org/archive/?logid=394</link>
<description>
<![CDATA[ 
　<a href="http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090627ddm012040149000c.html" target="_blank">毎日.jpの記事</a>より。<blockquote>京都教育大生の集団準強姦：６人全員、起訴猶予処分に<br />
<br />
　京都教育大の男子学生６人が酒に酔った女子学生への集団準強姦（ごうかん）容疑で逮捕された事件で、京都地検は２６日、処分保留で釈放されていた６人全員を起訴猶予処分にした。集団準強姦罪は親告罪ではないが、示談が成立し、女性が告訴を取り下げたことを勘案した。大学は６人の無期停学処分を継続し、更生のための指導を続けるとしている。</blockquote>　刑事事件のうち、起訴されて裁判所で刑を決めることになるのはごく一部で、実は不起訴の方が多い。この不起訴のうち、「起訴猶予」は、刑事手続き上、加害者が誰で被害者が誰で犯罪があったことが確定した、という意味を持つ。犯罪があったといえない場合には「嫌疑不十分」となる。<br />
<br />
　告訴して不起訴になった場合は、検察官に求めれば、理由を書いた書類をくれる。これを貰っておくと、あとで（民事の損害賠償請求などで）、書証として使うこともできるかも。告訴をしたときは、結論が出た後、忘れずもらっておこう。起訴された場合は、訴訟手続が全部終わった後で、判決主文の内容が後から送られてくるので、特に何も尋ねなくても結果を知ることができる。<br />
<br />
　で、<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090626-00000239-jij-soci" target="_blank">Yahoo経由時事通信の記事</a>。<blockquote>京都教育大生を不起訴処分＝集団暴行事件−地検<br />
6月26日21時14分配信 時事通信<br />
　京都教育大の男子学生が女子学生に集団で暴行したとされる事件で、京都地検は26日、集団準強姦（ごうかん）容疑で逮捕され、処分保留で釈放した6人を不起訴処分にした。嫌疑不十分か起訴猶予かについて、地検は「今後の6人に対する大学の指導に影響を与える」として、明らかにしていない。</blockquote>　は、上の毎日の記事と矛盾している。<br />
　事の重大さをわかっておらず、注意しても被害者を中傷する書き込みが続いていて、セカンドレイパーの指導もろくにできないことが明らかになりつつある大学が相手なので、むしろ結果を指導に影響させないとまずいのではないか。結果を公開すべきと思うのだが。<br />
<br />
　<a href="http://www.zakzak.co.jp/top/200906/t2009062710_all.html" target="_blank">指導できていないというソースはこちら</a>。<blockquote>京教大、甘過ぎ！？卒業後は教壇に？学生は反省ゼロ<br />
やめない被害者中傷、また書き込み<br />
　女子学生への集団準強姦容疑で逮捕され、不起訴処分となった京都教育大の男子学生６人に対し、大学側は退学処分を見送り、逮捕前の停学処分の状態に戻すことを決めた。<br />
<br />
　「門前払いにはせず、更正をはかる」という趣旨だが、果たして“更正”は可能なのか。というのも、今回の件で被害者をネットで中傷して訓告処分を受けた別の学生が処分の翌日、まったく反省のないやり取りをネット上で行っていたことが明らかになったからだ。<br />
<br />
　この学生は同大学アメフト部の所属で、６人が逮捕された直後の今月１日、携帯電話用の日記サイトに被害者の中傷を書き込んだ。<br />
<br />
　その後、他の学生らが同様の書き込みで処分を受けたため、自らの書き込みを消去し、プロフィルも改竄（かいざん）していた。だが、すぐに人物を特定され、２３日に大学から訓告処分を受けた。<br />
<br />
　ところが処分の翌日、学生は知人の日記サイト上に≪あの書き込み内容は中立的にみた場合、誹謗中傷には当たらない≫≪僕は元々図太い方なので助かりました　彼女はそうすね…、示談になりさらに今まで同情してた何も知らない周りの人間まで不信な目で見るようになる≫などと書き込んでいたのだ。<br />
<br />
　京教大は釈放された６人に対し、日記形式のリポートを課すほか、ネットに不謹慎な書き込みを行った学生に対しても反省文を提出させ、「人権やモラルの教育を徹底する」としているが、処分直後の学生がこの有り様では自浄能力が疑われる。<br />
<br />
　夕刊フジの指摘に対し、京教大の小林宣之・企画広報課長は「訓告処分の学生が２回目の書き込みを行ったことと、処分が功を奏しなかったことを極めて遺憾に思います。さらなる厳しい処分で対処し、今後の指導をいっそう強めていきます」と回答したが、「先生の言うことを聞かない」学生が、卒業後に教壇に立って子供たちをちゃんと指導できるのだろうか。<br />
</blockquote><br />
<br />
　教師になる場合に限っては、性犯罪歴を明文で「欠格事由」にしても、世間の理解は得られるのではないか。<br />
<br />
　準強姦の実行犯に対して「無期停学、退学無し、教師になれる道を残す」大学なら、準強姦を実行せず被害者を中傷する内容を「ネットで書いただけ」なら、実行犯より重い処分にはなり得ないだろうということくらい、すぐにわかる。つまり、いくら被害者を中傷したって大学は大した処分はしません（できません）、と最初から宣言しているようなものなので、今更、「さらなる厳しい処分」などと言っても、説得力が皆無である。<br />

]]>
</description>
<category><![CDATA[裁判]]></category>
<author><![CDATA[apj]]></author>

<comments>http://www.cml-office.org/archive/?logid=394#comments</comments>
<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 17:04:18 +0900</pubDate>
<guid>http://www.cml-office.org/archive/?logid=394</guid>
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<item>
<title><![CDATA[早いと考えるべきか遅いと考えるべきか……　]]></title>
<link>http://www.cml-office.org/archive/?logid=389</link>
<description>
<![CDATA[ 
　<a href="http://www.kahoku.co.jp/news/2009/06/20090611t63028.htm" target="_blank">河北新報社の記事</a>より。<blockquote>女性の顔の傷「仕事への影響４０歳まで」　高裁判決<br />
<br />
　交通事故で顔に傷が残った福島県南相馬市の２０代の家事手伝い女性が、事故の原因をつくった福島県浪江町の男性に６５３５万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は１０日、<span style="color:#0000ff; ">傷の影響を６７歳まで</span>と認定した福島地裁判決を変更、「<span style="color:#0000ff; ">影響は４０歳で消滅する</span>」として賠償額を２７０万円余り減額し、男性に９７８万円の支払いを命じた。<br />
<br />
　石原直樹裁判長は「<span style="color:#0000ff; ">外見への関心は人間的成長に伴い、内面から生み出される表情などに変わることは周知の事実</span>」と指摘。顔の傷による仕事への影響を一審と同じ割合で認定した上で、適応すべき年数を減らした。<br />
<br />
　一方で、女性が服飾関係３社の入社試験で不採用になったことなどを挙げ、「容姿に関心を持つ時期と就職が重なったことを考えれば、後遺症を単なる精神的苦痛と評価するのは不十分」と述べ、後遺症に対する慰謝料を増額した。<br />
<br />
　判決によると、女性は１８歳だった２００６年３月、南相馬市で知人の車に同乗中、男性の過失で起きた車同士の事故で、別の車から衝突される事故に巻き込まれた。女性のほおには、最大で長さ４センチ程度の傷あとが数カ所残った。<br />
<br />
2009年06月11日木曜日</blockquote>　ケガをした女性はお気の毒と思うが、顔のケガが仕事に影響するのは40裁まで、というのは、果たして早いと考えるべきか遅いと考えるべきか……。美人が仕事で得をするのは40歳までとかそういう話になるのか、これは。「40過ぎたら自分の顔に責任を持て」ってのがあったと思うが、アレは男性の場合だったような。女性も同じだと裁判所が判断したということなのか。<br />
　仕事への影響を基準にするのなら、１審判決は、67歳じゃなくて、60-65歳の間（つまり一般的な民間企業の定年）にするのが妥当だと思うが、なぜ１審は67歳にしたのかも謎。<br />
　どこをどう突っ込もうか考えてしまった。<br />

]]>
</description>
<category><![CDATA[裁判]]></category>
<author><![CDATA[apj]]></author>

<comments>http://www.cml-office.org/archive/?logid=389#comments</comments>
<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 17:57:57 +0900</pubDate>
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<item>
<title><![CDATA[学会発表は「権利」だけど論文掲載は違うだろう]]></title>
<link>http://www.cml-office.org/archive/?logid=378</link>
<description>
<![CDATA[ 
　<a href="http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090527/trl0905272004015-n1.htm" target="_blank">産経msnの記事</a>より。<blockquote>論文掲載拒否で苦痛　元大学教授が気象学会を提訴<br />
2009.5.27 20:01<br />
<br />
　「二酸化炭素（ＣＯ２）の増加が地球温暖化の原因」との通説をめぐり、因果関係が逆と唱えた論文の機関誌掲載を拒否され、精神的苦痛を受けたとして、槌田敦・元名城大教授が２７日、発行元の日本気象学会（東京）に慰謝料１００万円を求める訴えを東京地裁に起こした。<br />
　槌田元教授は熱物理学と環境経済論が専門。<br />
　訴状によると、学会員の元教授は昨年４月、「地球温暖化が原因でＣＯ２が増加する」との論文の掲載を申請したが、「説得力のある論拠が示されていない」と拒否された。今年２月には、学会主催の定期大会での講演を申し込んだが「学術的な発表ではない」と拒まれたとしている。<br />
　元教授は「会員には機関誌への論文掲載や定期大会での研究発表をする権利が定款で認められている」と主張している。学会側は「訴状が届いておらず、コメントできない」としている。</blockquote>　常識的に考えて、どこの学会でも定期大会は普通は会員であれば誰でも発表できる、というか会員は発表する権利がある（登壇者１名につき演題１つ、定められた時間内、といった制約ならあるかもしれないが）と思うのだけど、論文の掲載は編集委員会の専決事項だから、権利とは言えないんじゃないか。<br />
　<a href="http://wwwsoc.nii.ac.jp/msj/teikan/MSJ_saisoku.pdf" target="_blank">気象学会の細則</a>によると、<blockquote>第11条 本会は、次の学術的会合を開く。<br />
１．大 会 毎年１回以上、会員の研究発表、諸種の講演会を行う。<br />
２．例 会 原則として毎月１回、会員の研究発表、総合報告発表、講演等を行う。<br />
３．その他 常任理事会で認められた会合。<br />
（平13.5.10 旧第10条を11条とし、本条から第29条まで１条ずつ繰り下げ）<br />
第12条 例会については、理事を主任とする講演企画委員会をもうけ、大会の折には大会委員会をもうける。<br />
第13条 講演企画委員会または大会委員会が承認した場合は、会員でない者も、学術的会合において講演を行うことができる。<br />
第14条 学術的会合で講演しようとする者は、予めその題目、要旨及び所要時間を記して申し込むこと。<br />
第15条 理事会は、本会の催す会合を予め会員に通知する。</blockquote>とあり、事前審査で却下することは書かれていない。<br />
<br />
　裁判の行方について。<br />
　論文不掲載については法律上の争訟でないといった判断で却下されそう。<br />
　定期大会のいわゆる一般講演の登壇拒否ならば、権利侵害が認められるかもしれない。事前審査有りということになっていたのなら別だけど、そうではないのに槌田氏だけ内容を審査して却下したのだとすると、この部分については気象学会の責任を問われそうに思う。もし、定期大会で自分だけ時間をたくさんよこせとか、参加できない別セッションでコメントを読み上げろ（物理学会では槌田氏はこれを要求しようとしたことがある）といった無理筋の要求をしていた場合は、拒否されても権利侵害とはされないんじゃないかな。訴状を見たい。<br />
<br />
【追記】<br />
　ところで、マッドサイエンティストが満たすべき条件に「学会を追放される」というのがある。いつからそうなったのかはわからないが、まあそういうお約束になっているらしい。ところが、これを実現するのがなかなかに難しい。学会に入会した後、会費を払わないといったことをやっても、単に除名されるだけで追放まではしてくれない。どこの学会も忙しいので、出入り禁止にするようなことはしてくれない。<br />
　もし、事前審査なしの一般講演を拒否されたのだとしたら、槌田氏はそれだけでもかなりの「成果」をあげたことになる。追放一歩手前というか。で、今度は学会を提訴したわけで、これで槌田氏が「学会を追放される」という歴史に残る（？）快挙を成し遂げることができるかどうか、興味津々ではある。<br />

]]>
</description>
<category><![CDATA[裁判]]></category>
<author><![CDATA[apj]]></author>

<comments>http://www.cml-office.org/archive/?logid=378#comments</comments>
<pubDate>Wed, 27 May 2009 22:10:24 +0900</pubDate>
<guid>http://www.cml-office.org/archive/?logid=378</guid>
</item>

<item>
<title><![CDATA[神戸の裁判、判決確定]]></title>
<link>http://www.cml-office.org/archive/?logid=305</link>
<description>
<![CDATA[ 
　先ほど、代理人の弘中絵里弁護士からメールが届いた。相手方代理人の藤原弁護士と連絡がついたとこと。<br />
神戸の裁判は<a href="http://www.i-foe.org/h19wa1493/this_trial/hanketu20090226.html" target="_blank">判決確定</a>。控訴審は無い。<br />
<br />
　残るは、東京地裁でやっている、私が原告で吉岡氏が被告の名誉毀損訴訟のみ。<br />
<br />
　掲示板の方でこなみさんが指摘していた<br />
<blockquote>判決でもうひとつ重要な意義をもつポイントは，原告の訴えが管理者の大学ではなく，参加人の批判的言論に対して行われているという認識で書かれていて，参加人の言論について論じた上で訴えを退けているということにあると思います。天羽さんも最初からそのことに興味をもっていたのですが，この意味は実質的にもとても大きく，当事者とまっとうに議論しても勝てないから管理責任者に文句を付けて間接的に止めさせようとする，嫌がらせに近い作戦を封じているわけです。敵将をやっつけるために馬を狙う作戦がとれない。多くの場合，管理責任者は当事者雇用者であったりもするわけで，気に入らないネットの言論に対してトップにねじこんでいく作戦はあり得るのですが，それは相手が違うだろ！というわけですからね。</blockquote> 　ということを、下級審とはいえはっきりさせることができた意味は大きいと考えている。<br />
<br />
　気軽に大学にクレームをつけて、都合の悪い情報発信を止めさせるといった方法をとる、つまり「圧力をかける」という方法は、法廷までいけば通用しないということだからである。トップにねじこんでも、話が裁判所までいけばそんなのは通用しない、ということがはっきりしただけでも、将来に向けて、情報発信の自由を多少は確保できたのではないかと思う。逆に言うと、組織側が訴訟を嫌がって事なかれ主義に走っても、個人の側にとことん争う気がある場合は無意味ということでもある。<br />
　また、大学に対ての訴訟という手段を使っての妨害については、独立当事者参加という方法で個々に防衛可能でだということがわかったことも大きい。<br />
　もちろん、誰が見ても名誉毀損ということをやってしまったらダメだから、気を付けなくてはいけないのだけど。<br />
<br />
【追記】<br />
　kikulogにもコメントしたのだが。<br />
<br />
　実質的には、今回私がやったことは、大学が教員の情報発信を積極的に保障せよという話とは逆に向かっている。大学が保障なんかしたら、大学が責任を負わなければならなくなる。そうならないために発信者本人が裁判所に出向いた。大学に保障なんかさせたらまずいというのが私の考えで、今もこれは変わっていない。つまり、大学を法的に免責するように動くことによって、情報発信の自由を確保しようということである。この手の情報発信において、大学を当事者にしてはいけない。大学が当事者になると、大学としては事前の管理をしなければならなくなり、実質的に大学からの批判的な内容の情報発信はほとんど不可能となる。<br />
<br />
　今回の件で大学からの情報発信が気軽にできるようになったと勘違いしないでほしい。大学からの情報発信の内容について責任を問われたときには、なあなあで引っ込める方が圧倒的に「楽」なのだ。当事者参加して争うというのは、敗訴のリスクも伴うし、時間も金もかかる。<br />
　じゃあなぜここまでやったのかというと、言論と表現の自由なんてのは、黙っていたって守られるものではないし、じっとしていても与えられるというものではない、それなりの手間をかけて闘って勝ち取るものだというのが、ごく当たり前のことだと考えていたからである。逆に言うなら、表現する側に闘う意思がない限り、大学からの情報発信であっても守れないよ、ということで、むしろ表現する側にとって覚悟を要求するものだと理解してほしい。<br />
<br />
　弁論に通いながら、イェーリングの「権利のための闘争は、権利者の自分自身に対する義務である」という言葉の意味をずっと考えていた。法を実現するためには闘争（つまり訴訟）が必要ということを実感している。同時に、法的紛争は法の世界を豊かにするのだろうとも思う。<br />
　以前にも「法的紛争は近代社会における個人の自立の証」という言葉を引用したが、封建的ムラ社会的ルールしかなかったら、今回のような紛争はできなかっただろう。<br />
　最初に「権利のための闘争」という言葉を知ったのは、高校の現代社会の授業だった。意味がわかるまでに（わかったと感じるまでに、か？）長くかかった言葉の一つである。<br />
<br />

]]>
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<category><![CDATA[裁判]]></category>
<author><![CDATA[apj]]></author>

<comments>http://www.cml-office.org/archive/?logid=305#comments</comments>
<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 12:03:07 +0900</pubDate>
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</item>

<item>
<title><![CDATA[親権停止が認められた例]]></title>
<link>http://www.cml-office.org/archive/?logid=303</link>
<description>
<![CDATA[ 
　<a href="http://www.47news.jp/CN/200903/CN2009031401000512.html" target="_blank">47ニュースの記事</a>より。<blockquote>即日審判で父母の親権停止  家裁、息子への治療拒否で<br />
<br />
　東日本で２００８年夏、消化管内の大量出血で重体となった１歳男児への輸血を拒んだ両親について、親権を一時的に停止するよう求めた児童相談所（児相）の保全処分請求を家庭裁判所がわずか半日で認め、男児が救命されていたことが１４日、分かった。<br />
<br />
　子供の治療には通常、親の同意が必要で、主治医は緊急輸血が必要だと両親を再三説得したが「宗教上の理由」として拒否された。病院から通報を受けた児相は、児童虐待の一種である「医療ネグレクト」と判断した。<br />
<br />
　医療ネグレクトに対しては過去に１週間程度で親権停止が認められた例があるが、即日審判は異例のスピード。児相と病院、家裁が連携して法的手続きを進め、一刻を争う治療につなげたケースとして注目される。<br />
<br />
　関係者によると、当時１歳だった男児は吐き気などを訴えてショック状態となり、何らかの原因による消化管からの大量出血と診断された。<br />
<br />
　病院は「生命の危険がある」と児相に通告。児相はすぐに必要書類をそろえて翌日昼、両親の親権喪失宣告を申し立てるとともに、それまでの緊急措置として親権者の職務執行停止（親権停止）の保全処分を求めた。<br />
<br />
　こうした輸血拒否への対応については日本小児科学会など関連学会が０８年２月、合同で指針をまとめており、今回のケースでも病院側はこの指針に従って対応した。<br />
<br />
2009/03/15 02:07   【共同通信】</blockquote><br />
<br />
　誰が考えても、１歳の男児が宗教的理由による輸血拒否を本人の意思で認めるということはあり得ないわけで。<br />
　放っておけば命に関わり、親が刑法２１８条、２１９条あたりの、保護責任者遺棄等・遺棄等致死傷に引っ掛かりそうなケースである。ここまで来ると、さくっと親権停止が認められるというのが、今の裁判所の基準と考えて良いのだろう。<br />

]]>
</description>
<category><![CDATA[裁判]]></category>
<author><![CDATA[apj]]></author>

<comments>http://www.cml-office.org/archive/?logid=303#comments</comments>
<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 12:32:49 +0900</pubDate>
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</item>

<item>
<title><![CDATA[判決書公開]]></title>
<link>http://www.cml-office.org/archive/?logid=286</link>
<description>
<![CDATA[ 
　<a href="http://www.i-foe.org/h19wa1493/this_trial/hanketu20090226.html" target="_blank">神戸の裁判の判決書を公開</a>した。私の方から控訴する必要はないが、相手方の控訴はあり得るので、確定していないことを前提に読んでほしい。<br />
<br />
　当事者参加の可否については、「第２　５」で<br />
<blockquote>5　独立当事者参加の要件に関する当裁判所の判断(1)　本件論評が原告に対する名誉段損行為であるとすれば，不法行為責任(損害賠償義務及び本件文書削除義務の双方が含まれる。)を負うのは原則的に情報発信者側の参加人らであり，参加人らの原告に対する不浩行為責任が存在しないとなれば，必然的に被告の原告に対する不法行為責任も発生しない。　すなわち，原告の請求の当否を判断するためには，参加人らの不法行為責任の存否を判断する必要がある。<br />
(2)　ところで，参加人らの不法行為責任の存否を判断するためには，本件論評につき，後記平成9年最高裁判決のいう違法性又は責任阻却事由があるのかどうかを判断しなければならない。ところが，この点に関する被告による主張立証が極めて困難であることは，弁論の全趣旨に照らして明らかである。<br />
(3)　したがって，被告に応訴を委ねたままでは，その点に関する被告の主張立証が貧弱なものとなるおそれが強いが，その結果として，被告が本件訴訟で敗訴した場合，参加人らは，冨永サイトや天羽サイトでの表現活動の一部を物理的に制限されることになる。<br />
　そうすると，参加人らを当事者として訴訟に参加させ，本件訴訟の審理の対象(判決主文における判断の対象)を拡張し，参加人らの不法行為責任の存否の問題を正面から取り上げることが必要であり，そうすることが民事訴訟法47条1項前段の趣旨に合致するというべきである。<br />
(4)　以上のとおりであるから，参加人らは「訴訟の結果によって権利が害される」として，民事訴訟法47条1項前段により，当事者として本件訴訟に参加することができると解され，本判決では参加人らの請求の当否も判断すべきことになる。</blockquote><br />
　という判断になった。名誉毀損行為があった場合の責任は発信者である掲示板管理人や書き込んだ本人にあり、直ちに大学にあるわけではないという判断である。これで、参加の目的のかなりの部分は達成できたといえそう。<br />
　共同不法行為というのがあるので、大学を完全に免責するのは不可能だけど、少なくとも、教員の表現について大学が常に全面的に責任を負うという話でもない。<br />
<br />
　教員の所属組織である大学を訴えて、言論と表現を萎縮させようとしても、情報発信者である教員が当事者として攻撃防御できる可能性があることがわかった。<br />
<br />
　ただ、吉岡氏のビジネスにまで踏み込んだ判決になったのがちょっと意外。もうちょっと文言の争いのレベルで判断して、「名誉を全く毀損しないとまでは言えないが、不法行為と呼べる程度でもない」あるいは絵里タンの主張の通りに「名誉が毀損されるとしても不特定のダウンの人々であり原告ではない」という判断をしても、主文の通りの判決は出せるはずである。吉岡氏のビジネスの姿勢についての判断まで出したかったから敢えて入り口で判断しなかったというふうにも見えるし、裁判所がマルチ商法に怒りを覚えているようにも見える。<br />
<br />
　ある意味凄まじい判決なので、こんなん出して大丈夫かと逆に心配になってみたり。<br />
<br />
　私の予想では、文言の争いで終わり、吉岡氏のビジネスには言及しないという判決を予想していたわけで……ただ、弁論では真実性や公益性まできちんと主張しておいたので、その部分が裁判所の判断に使われたことになる。逆に言うと、いくら文言の争いで終わりそうだよな、と思っても、とりあえず名誉毀損訴訟の枠組みに沿った内容を全部埋めた弁論をしないと危ないということでもある。本当に教訓その１というか何というか。<br />

]]>
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<category><![CDATA[裁判]]></category>
<author><![CDATA[apj]]></author>

<comments>http://www.cml-office.org/archive/?logid=286#comments</comments>
<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 01:58:17 +0900</pubDate>
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</item>

<item>
<title><![CDATA[神戸の一審はとりあえず勝訴、相手方の控訴待ち]]></title>
<link>http://www.cml-office.org/archive/?logid=280</link>
<description>
<![CDATA[ 
　平成平成19年（ワ）第1493号の判決言い渡しが、今日の午後イチだったので、先ほど代理人事務所に問い合わせた。<br />
　民事訴訟法252条と民事訴訟規則155条によると、判決の言い渡しは判決書の主文を朗読して行うことになっているので、主文だけが先にわかることになる。<br />
<br />
　主文は次の通り。faxで流してもらったので、もしかしたら書き写しの際に紛れ込んだ誤字脱字があるかもしれないが、法廷で訊いていた人からもメールをもらい、ほぼ同じ内容だということが確認できた。<br />
<br />
<blockquote>１　原告の被告に対する請求をいずれも棄却する。<br />
<br />
２　原告と参加人天羽優子の間において、別紙１電子掲示板目録記載の電子掲示板に別紙１文書目録記載の文書を書き込んだことにつき、参加人天羽優子の原告に対する170万円の損害賠償債務が存在しないことを確認する。<br />
<br />
３　原告と参加人冨永靖徳との間において、別紙１電子掲示板目録記載の別紙１文書目録を掲示したまま削除しないことに対する参加人冨永靖徳の原告に対する170万円の損害賠償債務が存在しないことを確認する。<br />
<br />
４　訴訟費用及び参加費用はいずれも原告の負担とする。<br />
</blockquote><br />
<br />
　名誉毀損については心配していなかったが、当事者参加がどう判断されるかの方が気になる。「参加人」「参加費用」とあるところをみると、認められたと思って良いのだろうか……？？？<br />
【追記】当事者参加の可否が主文に出ることは無いのだそうで、判決書の理由を読まないと何とも言えない。<br />
<br />
　天羽、冨永とも、当初は両面参加ということで、被告のお茶の水大に対する請求も立てていたが、訴訟の流れを見ながら考えた結果、双方ともにお茶の水大に対する請求部分を結審の前に取り下げた。このため、原告との間でのみ判決がなされることになっている。民訴法47条の独立当事者参加では、一方当事者のみを相手方とする片面参加も認められている。<br />
<br />
　判決書は、今日の夕方くらいに裁判所から郵便で送達されるので、明日中に絵里タンの事務所に届くかどうかが微妙。土日をはさむので、受け取るのが月曜日になるかもしれない。<br />
<br />
　今後の手続きとしては、判決書が届いた翌日を１日目として、２週間が控訴できる期間となる。これは、当事者ごとにばらばらなので、相手が控訴を考えていた場合は、「相手方が判決書を受け取った翌日を１日目として２週間」が相手方にとっての控訴できる期間になる（つまり、郵便事情によって当事者の間で控訴できる日程に違いが生じる）。<br />
<br />
　当事者参加が認められているのならば、私の方から控訴する必要はないので、相手方が控訴するかどうかを見て対応することになる。いずれにしても、判決書を受け取って読んでみて、不明な点があれば絵里タンに相談するつもり。もし、控訴が必要だという話になったら、二週間はとにかく目の回る忙しさになることが予想される。独立当事者参加を認めろ、という控訴が必要ならばやる気はあるので、いずれにしても判決書が届くのを待つしかない。<br />

]]>
</description>
<category><![CDATA[裁判]]></category>
<author><![CDATA[apj]]></author>

<comments>http://www.cml-office.org/archive/?logid=280#comments</comments>
<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 14:52:56 +0900</pubDate>
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</item>

<item>
<title><![CDATA[平和神軍・グロービート・ジャパン（らあめん花月）の裁判、逆転有罪＠高裁]]></title>
<link>http://www.cml-office.org/archive/?logid=251</link>
<description>
<![CDATA[ 
　<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090130-00000109-jij-soci" target="_blank">Yahooジャパンの記事</a>より。<blockquote>中傷書き込み、逆転有罪＝ネットで名誉棄損−東京高裁<br />
1月30日16時25分配信 時事通信<br />
<br />
　　インターネット上でラーメン店チェーン運営会社を中傷する書き込みをしたとして、名誉棄損罪に問われた会社員橋爪研吾被告（37）の控訴審判決が30日、東京高裁であり、長岡哲次裁判長は一審無罪判決を破棄、求刑通り罰金30万円を言い渡した。弁護側は上告する方針。<br />
　長岡裁判長は「書き込みは真実ではなく、真実と誤信したことに相当な理由はない」と判断した。<br />
　一審はネット上の個人表現について、一般に信頼性が低く、反論が容易として、可能な調査をしていれば同罪は成立しないとの新基準を示していた。控訴審判決は「さらなる社会的評価の低下を恐れて反論を控えるケースがある。内容も、必ずしも信頼性が低いとはいえない」と述べた。　</blockquote>　<a href="http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2009/01/post-83a7.html" target="_blank">山口弁護士のページにもうちょっと詳しい情報</a>が出ている。<br />
<br />
　以前からこの話はきいていたのだけど、裁判所による真実性の部分の判断がよくわからない。グロービートジャパンと平和神軍は、片方を批判するともう一方のページに反論が出まくる、批判の内容は批判した人と相手方しか知らない状況でもそうなる、という話を橋爪氏が主張していたのだが、そういうのって、一体のものだと考えるのが普通じゃないか。<br />
<br />
　高裁判決の理由１つに、最高裁判決を覆せないというのがあるらしいので、上告して最高裁でこれまでと違った判断が出れば、名誉毀損の判定基準が一気に変わる可能性もあるという、非常に意義深い訴訟ではある。<br />
<br />
「被害者が反論することにより、第三者に被害者の名誉を毀損する表現の存在を知らせてしまう」というのは、裁判所がどんなケースを想定しているのかが意味不明である。「反論を躊躇する被害者もいる」のは理由にならんと思うし、「インターネット上の名誉毀損の被害は深刻になりやすい」に至っては……今のところ、マスコミがやらかした場合の方がどう考えても深刻だろう。<br />

]]>
</description>
<category><![CDATA[裁判]]></category>
<author><![CDATA[apj]]></author>

<comments>http://www.cml-office.org/archive/?logid=251#comments</comments>
<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 21:10:54 +0900</pubDate>
<guid>http://www.cml-office.org/archive/?logid=251</guid>
</item>

<item>
<title><![CDATA[裁判所まで行くとはっきりすることがある]]></title>
<link>http://www.cml-office.org/archive/?logid=235</link>
<description>
<![CDATA[ 
　<a href="http://www.amazon.co.jp/dp/4877983864/" target="_blank">『安部英医師「薬害エイズ」事件の真実』武藤春光・弘中惇一郎編著（現代人文社）978-4-87798-386-4</a>を購入。<br />
　刑事事件で一審判決無罪となり、控訴審の途中で安部医師は亡くなった。この本は、当時のマスコミの大バッシング報道が、いかに事実とかけ離れていたかを示すものである。<br />
　一審判決の全文が付録CD-ROMに収録されている。たくさんあるのでこれからゆっくり読むことにする。<br />
<br />
　買ったばかりなので１章を拾い読みしてみた。マスコミがいかにウソをつくかという興味深いケースが多数出ている。情報の意図的な隠蔽、正反対の印象を与えるための操作を連発している。いくつか引用する。<br />
<br />
<blockquote>　しかし、血液製剤によるエイズウイルス感染は世界中で同時に起こったのであり、しかも、日本はその時期においても他国と変わりなく、また感染者の数においてもむしろ少ない方でした。（中略）そして、血友病の臨床医が、この問題で刑事責任を問われた国など、日本以外に、一カ国もなかったのです。　仮に、メディアがこの事実を報道していれば、安部医師攻撃などできるはずもありませんでした。しかし、わが国のメディアは意図的にこのことを隠蔽しました。弁護人の一人がS新聞のO記者に、「なぜ、メディアはこのような海外の状況を報道しないのか？」と尋ねたことがありました。O記者はこう答えました。「先生のおっしゃるとおりで、そのことはわかっています。しかし、現在はそのようなことを書くわけにはいかないのです」と。</blockquote><blockquote>　検察官が、この手法を用いて、メディアがそれに踊らされたものとして、エイズ研究班における安部医師の「毒発言」があります。これは、研究班で、塩川医師が「血液製剤におけるエイズなんてほっとけば収まる問題ではないか」との超楽観論を述べたので、安部医師が「自分は、臨床医として、使っている薬が毒かもしれないという危機感を抱きながらやらざるを得ないのだ。そんな楽観論で片付けられては困る」とたしなめたものです。　これを、検察官は、法廷で、わざと塩川医師の発言を省略し、「安部医師は、非加熱製剤を毒かもしれないと知りつつ投与した」というふうに朗読したので、傍聴したメディアが翌日の朝刊で一斉に「毒と知りつつ投与」と報じたものです。</blockquote>　エイズ研究班の第１回の会議をネタにNHKがやったこと。<blockquote>NHKは、これについて、その研究班の会議から10年以上も経った時点で、郡司氏にインタビューして、「その席でそのことを報告したかどうかについて記憶がない」と言わせた上で、委員の一人の塩川医師にインタビューして「それが当時わかっていれば研究班の血尾論も皮っていただろう」と言わせただけで、番組を作成し報道してしまったのです。　ところが、後日、研究班の会議を録音したテープが出てきて、「それにより、郡司氏がロット回収のことを研究班第１回会議で報告していたことが明確に示されたのです。　本来であれば、NHKとしては、全く間違った内容の番組報道をしたことについて、全面的に反省し訂正すべきでしたが、それすらされませんでした。</blockquote>　次は騙しのテクニック。うかつにメディアのインタビューに応じるとろくなことがないという見本。<blockquote>　安部医師が、メディアバッシングに苦しみ、ホテルを転々としていた頃、NHKは、「活字メディアは好きなことを書く。うちは、安部さんの言葉をそのまま報じるから是非インタビューを受けてくれ」と甘い言葉をかけてきました。これにだまされた安部医師は、用意されたホテルの一室で、血液製剤エイズの問題についてのインタビューに応じて,時間をかけて説明しました。ところが、NHKは、とりあえず一部をニュースで使わせてもらいますとして、文脈を無視して切り出した１〜２分の言葉をニュース番組に使用しただけで、ついに、安部医師の言葉を報じることはなかったのです。</blockquote>　まあ、労力空振りなだけだから、騙されたと言ってもまだ許せる範囲かもしれない。しかし、次は酷い。<blockquote>　この顛末を知ったTBSは、「NHKのように録画ではそのような利用をされてしまう。うちは、生番組で安部さんの言い分をそのまま報じるから是非出演してほしい」とささやいてきました。「ニュース２３」はTBSの看板番組であり、キャスターの筑紫哲也氏は最も良心的なジャーナリストと考えられていました。そこで、安部医師は、弁護士とも相談の上、これに応じることとしました。確かに、（かなり意地の悪い質問があっても）安部医師が反したことはそのままオンエアされました。ところが、安部医師とのやりとりの前後に、従来から安部医師攻撃の先頭にたってきたメンバーの安部医師非難の話が録画として盛り込まれ、TBS的に言えば、「バランスをとった」ものになり、安部医師の話の印象が大幅に薄められる形となっていました。このことはもちろん安部医師には伏せられていました。それだけではありませんでした。翌日、TBSは、翌日の同じ番組で、そのメンバーをゲストとして出演させ、前の晩の安部医師の言葉を録画したものを材料として、安部医師の言葉をこっぴどく反論非難するものをオンエアしたのです。今度は、前後に安部医師側の反論は用意されていませんでしたから、TBS的バランスもとられていませんでした。このようなやりかたが非礼であり、異例で異常なことは言うまでもありません。安部医師側の抗議に対して、TBSの担当者は平謝りに謝りましたが、そこまでしても、TBSは安部医師バッシング報道をする以外に念頭になかったのです。</blockquote>　ちょうど、「共通教育の講義で、報道は何かを調べるためのとっかかりとしては使えるが、情報が歪められる場合も多々あるので、そのまま信じるのはあぶない」という話をしてきたところだった。　これと似たような形で展開しつつあるのが、福岡のいじめ教師の事件。こちらは、裁判してみたらマスコミのバッシングとは相当違う展開になりそうだという<strike>事実が全く違っていたという</strike>（修正：本の方は口頭弁論が始まったちょっと後で終わっているので）話が「<a href="http://www.amazon.co.jp/dp/4103036710/" target="_blank">でっちあげ　福岡「殺人教師」事件の真相</a>」という本に書かれている。判決が出る前（本の方はそもそも口頭弁論２回目くらいまでの話）だったので、その後を追い切れていない（追補版を出してくれることを希望する）。自殺強要や暴力で児童を長期入院に追い込んだ教師→事件そのものが児童両親によるでっちあげ、というものすごい展開である（というのは本の内容で、これがどういう弁論を経て事実認定されるかは訴訟記録を見るまで不明である）。感情を煽る情報の出し方をして被害者面すればマスコミは踊るけど、そんな程度じゃ裁判所は欺せないという、まあそういうことらしい。<br />
【追記】判決についての報道があったが（コメント欄でひろのぶさんが指摘）、その報道では判決は市に対してしか出ていない。バッシングされた教師は裁判ではどういう扱いになったのかが不明である。そもそも訴えられなかったのか、まだ続いているのか、単に報道されてないだけなのか。<br />
　報道の方を元にするなら、いじめと認定される行為はあったが「殺人教師」呼ばわりされるもとになった「自殺強要」は認められていないことになる。<br />
【さらに追記】国賠法の適用があれば、個人の責任は表に出てこなくなるから、そっちで争ったのかもしれない。だとすると、公務員個人が当事者として攻撃防御をする機会はそもそも無いわけで、当事者になれない公務員個人に対して名指しでバッシング報道するのは、反撃できないことを承知の上で行うリンチと変わらないのではないか。そういうマスコミの行動に対しては「卑怯」という評価しかできない。<br />
<br />
　この手のマスコミによるバッシングを狙って、提訴と同時にプレスリリースまで出したのに見事に空振りしたのが、「<a href="http://www.i-foe.org/kankyo-hormone/index.html" target="_blank">環境ホルモン濫訴事件</a>」だったのではないかと。こちらは、私が、被告となってしまった中西準子氏の応援団をネット上でやっていたので、訴訟情報をそのまま今も公開し続けている（結果は原告の請求棄却、つまり被告の中西氏の勝訴で終わった）。<br />
　その中西氏は、<a href="http://homepage3.nifty.com/junko-nakanishi/zak456_460.html#zakkan460" target="_blank">雑感でいちはやくこの本を取り上げていた（雑感４５９）</a>。<br />
<br />
　マスコミの捏造歪曲報道に対抗するには、やっぱり、自らが情報発信するしかないのだろう。それも、できるだけ客観的な一次資料を付けて。<br />
<br />
　安部医師の起訴は1996年だった。この時期はまだネットが普及していなかったから、情報を伝えるにはマスコミ経由以外のルートが確立しておらず、捏造歪曲自由自在な状態だった。もし、10年後に事件が起きていたら、一次資料をネット上に出す人が出てきて、マスコミによる一方的なバッシングはできなかったかもしれない。<br />
　福岡の教師の事件は、元々、教師の人柄が良かったのか、一次資料を出して相手が児童と親であっても容赦せず真実のために闘うという展開にはなっていない。情報開示の初動がうまくいけば、あそこまで一方的な展開にはならなかったのではないか。これは、一旦本気で揉めると後に響くといった、学校や教育委員会のムラ社会的な部分が効いているのかもしれない。<br />
　環境ホルモンの時は、そもそもマスコミが踊らなかった上、ネットに一次資料（つまり裁判資料）を出す方が先だった。それでも口頭弁論３回目くらいからで、かなり出遅れた感はあったが……。<br />
<br />
　環境ホルモンの時の中西氏の代理人が、本の著者の一人である弘中惇一郎弁護士である。環境ホルモンの時は、一次情報を出しつつ、中西氏による訴訟への言及のネット公開も継続しつつ、弁論が進んだ。訴訟の間は書くのをやめろ、とは、惇一郎弁護士は言わなかった。むしろ、書き続けるようにと助言していた。<br />
<br />
　私の方は、神戸の当事者参加申出と東京の損害賠償請求訴訟で、弘中絵里弁護士に代理人を願いしたが、弘中惇一郎弁護士も入って下さっている。まあ、社会の隅っこの方の事件なのでマスコミには注目されず静かにやっているが、情報開示はひっそり継続中である（年度末が近付いて滞ってはいるけど）。<br />
<br />
　マスコミによるバッシングが起こりうるような事件でも、悪役を振られた当事者が自ら情報発信しながら法的手続に臨む、というスタイルを、一つのパターンとして確立することを考えてはどうだろう。情報開示が風評を断つという効果は確かにあるだろうし、いいようにバッシングされるよりは、相当ましな結果になるんじゃないかと思うのだけど。<br />

]]>
</description>
<category><![CDATA[裁判]]></category>
<author><![CDATA[apj]]></author>

<comments>http://www.cml-office.org/archive/?logid=235#comments</comments>
<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 02:34:21 +0900</pubDate>
<guid>http://www.cml-office.org/archive/?logid=235</guid>
</item>

<item>
<title><![CDATA[身勝手なマスコミには草の根で対抗]]></title>
<link>http://www.cml-office.org/archive/?logid=227</link>
<description>
<![CDATA[ 
　新聞の押紙問題を取り上げたジャーナリストに、新聞社から圧力がかかった件。<br />
言論による批判ならわかるが、ジャーナリストが引用して公開した文書を、著作権法違反で削除せよと要求したらしい。こんな手法が横行するようになると、裁判サイトを作っている私にも影響するので、ジャーナリストを応援することにする。転送歓迎とのことなので、blog内容を転送しておく。<br />
　「<a href="http://slapp.jugem.jp/?eid=141" target="_blank">読売新聞、押し紙追及のジャーナリスト・黒薮哲哉氏の言論封じ込めに動く</a>」より。<blockquote>【転送歓迎】＊ブログ、ＨＰ、メール、メディアなどで伝えてください。<br />
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■<br />
読売新聞が自社に批判的なジャーナリストに言論妨害<br />
東京地裁も著作権を拡大解釈し削除命令を出す<br />
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■<br />
<br />
フリージャーナリストの黒薮哲哉氏が読売新聞から不当な言論妨害を受けています。その妨害内容は報道に関わる全ての方に影響を与える深刻なものなので、ぜひ多くの媒体で取り上げていただきたいと考え、以下にその経緯をお知らせします。<br />
<br />
「読売新聞」西部本社の法務室長江崎徹志氏が傘下の販売店とのトラブルの件で弁護士に送った文書を、ジャーナリストの黒薮哲哉氏が昨年12月21日に自分のサイト（<a href="http://www.geocities.jp/shinbunhanbai/" target="_blank">新聞販売黒書</a>）で引用したところ、法務室長から「削除せよ」との催告書が送られてきました。<br />
<br />
そこで、黒薮氏がその催告書も掲載し報道したところ、法務室長は著作権を理由に催告書削除の仮処分申立を行い、東京地裁は1月22日にサイト上からの削除命令を下したのです。そのため、黒薮さんは現在一時的にサイトから催告書の全文を消去しています。<br />
<br />
この言論妨害行為の読売側の代理人は喜田村洋一弁護士です。<br />
<br />
著作権法第2条1項には、著作物の定義として「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」とあります。この定義に照らせば、読売新聞の法務室長が職務に関して回答した文書が著作物に該当するとは思えません。<br />
<br />
しかし、東京地裁の佐野信裁判官は、理由も記さずに「サイトから、別紙の文章を削除せよ」という命令書を出しました。著作権法を拡大解釈したこのような削除申立が認められれば、内部告発などの資料や文書を提示した上での報道ができなくなってしまう怖れがあります。<br />
<br />
報道機関であるはずの読売新聞も自分の首を絞める愚かな行為です。<br />
<br />
以上のような読売と司法の暴挙に対し、黒薮氏は近日中に本裁判を起こすことを弁護団と検討しています。ぜひこの事件を、メディア、メール、ブログ、ＨＰなどで幅広く伝えていただくよう、お願い致します。<br />
<br />
くわしくは、「MyNewsJapan」（有料会員制ニュースサイト）にて報告しています。<br />
http://www.mynewsjapan.com/reports/775<br />
<br />
お問い合わせは以下までお願い致します。<br />
黒薮哲哉氏事務所　TEL&FAX 03-3976-6012　　　　　　　　　　　　<br />
　　　　　　　　メールxxmwg240@ybb.ne.jp<br />
<br />
2008年２月４日<br />
伊勢一郎（ジャーナリスト）／烏賀陽弘道（ジャーナリスト）／林克明（ジャーナリスト）／三宅勝久（ジャーナリスト）／山中登志子（編集家）／渡邉正裕（「MyNewsJapan」代表・ジャーナリスト）</blockquote>　この手の内部文書をすっぱ抜いて記事にするということをこれまでに散々やって金を稼いでおいて、自分が同じことをされたら著作権を持ち出すって、どんだけ身勝手なんだ＞読売新聞。<br />
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　転送元の「SLAPP WATCH」は、トップのところにもあるように、<blockquote>大企業や団体など力のある勢力が、反対意見や住民運動を封じ込めるために起こす高額の恫喝訴訟をSLAPP(Strategic Lawsuit Against Public Participation)といいます。このブログはSLAPPについての国内外の実例や法律を集め、情報を蓄積し公開する「研究室兼資料室」です。反対運動のサイトではありません。基本的に♪</blockquote>恫喝訴訟の情報収集サイトである。<br />
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　以前であれば、企業が嫌がらせに数千万円から数億円の賠償金を請求してきたら、個人では弁護士に依頼しようにも着手金の支払いができないということになり、着手金を支払い可能な額にまで減額してくれる奇特な弁護士を探すしかなかった。着手金は訴訟物の価額の何％、という規定があったからである。このため、奇特な弁護士さんが見つからないと、素人が、企業の顧問弁護士相手に紛争することを強いられてしまうことになっていた。しかし、今では、弁護士会の報償規定が見直されて、着手金が訴訟価額の何％、という規定が無くなっている。このため、嫌がらせの提訴で巨額の賠償金を請求されても、無理筋な提訴なら、リーズナブルな金額で助けてくれる弁護士さんを見つけることが、以前よりは容易になっているはずである（その代わり、安い金額しか請求しない訴訟を起こしても、弁護士から一定の費用の支払いを求められることになってトータルで赤字という場合も出てくるが）。報償についての見直しは、SLAPPの効果を実質的に引き下げることに効果があったのではないか。<br />

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<category><![CDATA[裁判]]></category>
<author><![CDATA[apj]]></author>

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<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 12:58:15 +0900</pubDate>
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<title><![CDATA[判決を探さないと……]]></title>
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<![CDATA[ 
　<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081211-00000585-san-soci" target="_blank">Yahoo経由産経新聞の記事</a>。<blockquote>ネット上の裁判傍聴記は著作物にあたらず　最高裁<br />
12月11日18時26分配信 産経新聞<br />
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　インターネット上で公開した裁判傍聴記が、情報通信大手ヤフーの運営するブログに無断転載され、著作権を侵害されたなどとして、筆者の男性がヤフーにブログ削除などを求めた訴訟で、最高裁第１小法廷（涌井紀夫裁判長）は１１日、男性の上告を受理しない決定をした。<br />
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　傍聴記の著作権を認めなかった男性敗訴の１、２審判決が確定した。<br />
<br />
　２審知財高裁判決などによると、男性はライブドア事件の裁判を傍聴し、証人尋問のやりとりをネットで公開。この傍聴記がヤフーの運営するブログのなかで無断掲載された。<br />
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　男性は傍聴記について、「創意工夫し、情報の取捨選択も行った著作物」と主張したが、知財高裁は「創作性は認められない」などと、創作物であることを認めず、著作権侵害にも当たらないと判断していた。</blockquote>　裁判サイトを作っている身としては、どういう判決なのか追っかけておかないとまずいのでとりあえずメモ。<br />

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<category><![CDATA[裁判]]></category>
<author><![CDATA[apj]]></author>

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<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 13:55:53 +0900</pubDate>
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