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<title><![CDATA[Archives]]></title>
<link>http://www.cm.kj.yamagata-u.ac.jp/lab/</link>
<description><![CDATA[書くことは考えること]]></description>
<language>ja-jp</language>
<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2009 12:10:09 +0900</lastBuildDate>
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<copyright>Copyright (c) 2009 Archives</copyright>

<item>
<title><![CDATA[今度は行政書士]]></title>
<link>http://www.cml-office.org/archive/?logid=453</link>
<description>
<![CDATA[ 
　過払い金返還請求で、広告を出して多数の客集めをしている弁護士とクライアントの間でトラブルが増えているという話が出ていたが、今度は行政書士が不正に手を貸していた。<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091011-00000001-yom-soci" target="_blank">Yahoo経由読売新聞の記事</a>より。<blockquote>行政書士が不正代行、偽装結婚や不法就労<br />
10月11日3時5分配信 読売新聞<br />
　警視庁が２００６年以降に摘発した外国人による偽装結婚や不法就労事件のうち、少なくとも１０件で、在留資格などの不正取得の手続きを行政書士が代行していたことがわかった。<br />
<br />
　こうした行政書士の中には外国人向けの新聞などに広告を出して依頼主を募っているケースもあり、虚偽の申請をしても罰則がない入管難民法の盲点を悪用した疑いがある。<br />
<br />
　同庁は、捜査上の証拠から「悪質」と裏付けられた１件について、行政書士を処分する権限を持つ東京都に通報して懲戒などの処分を求めており、他の９件も悪質と判断できれば情報を提供する方針。<br />
<br />
　同庁幹部によると、同庁が昨年５月、韓国人の女（３９）の在留資格を不正に取得するため日本人の男（３５）との偽装結婚をあっせんしたとして韓国人ブローカーの男（３９）を逮捕した際、このブローカーが女の結婚に必要な在留資格認定証明書の申請手続きを、首都圏の行政書士に依頼したと供述した。<br />
<br />
　偽装結婚した男女も調べに対し、この行政書士について「虚偽の申請と知っていて手続きをした」と話したため、同庁は、行政書士の刑事責任を問えないか検討した。しかし、入管難民法には虚偽の申請行為に罰則規定がなく、同法のほう助容疑や犯人隠避容疑についても、行政書士が任意の事情聴取に対して「偽装とは知らなかった」と否定したため、立件を見送らざるを得なかったという。<br />
<br />
　ほかにも今年７月、通訳と偽って中国の農民の在留資格を不正取得させたとして、同庁が日中のブローカー計６人を逮捕した事件で、在留資格の申請書を作成した別の行政書士事務所から、偽造の雇用契約書が見つかるなど、０６年以降、計１０の事件で行政書士が申請手続きを代行したことが確認された。不法滞在の外国人本人だけでなく、ブローカーからも申請を依頼されていた。<br />
<br />
　１０件にかかわった行政書士の多くが、新宿・歌舞伎町などで売られている中国人向けの新聞や韓国語のフリーペーパーに、「不法滞在者用特別在留手続き」「密入国者の結婚手続き」という広告を出していたことも判明。同庁は、こうした行政書士の宣伝行為も、不法就労や偽装結婚を助長しているとみている。<br />
<br />
　このため同庁では、刑事責任を問えないケースでも、懲戒処分を求めるなど強い姿勢で臨む必要があると判断。東京都や東京入国管理局と合同で「偽装滞在に関与する行政書士対策連絡会議」を設置して都に情報を提供する一方、行政書士による不正行為の監視を強めている。<br />
<br />
　警視庁の対応について、東京都行政書士会の幹部は「新聞やネットの疑わしい広告は問題視している。活動実態の把握に努め、不正を行った行政書士は会として厳しく対処したい」と話し、上部組織の日本行政書士会連合会も「講習会などで注意喚起するなど、信頼を維持できる取り組みに力を入れたい」としている。</blockquote>　法律家をさがすのに、広告がまったくないとどうしていいかわからなくて不便だと思っていたのだけど、弁護士が広告を出しまくるのと同期して過払い金請求のトラブルが増え、行政書士の広告でも不法滞在と偽装結婚助長という方向に行くとは……。<br />
　広告を出したから悪い奴が増えたわけではないのだろうけど、法律家が信用できなくなると普通の市民が困る。<br />
<br />
　と思っていたら今度は<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091011-00000001-jct-soci" target="_blank">J-CASTニュースでこれ</a>だし。<blockquote>ロースクールの志願者減　法相「大変大きな課題」<br />
10月11日16時35分配信 J-CASTニュース<br />
　多大な学費と時間をかけても合格率は3割以下――。新司法試験の門が年々狭くなっているのにあわせて、法科大学院の志願者も減少し、定員割れする大学が続出している。千葉景子法相も「大変大きな課題だ」と深刻さを認識しているようだ。<br />
<br />
■募集40人に対して「志願者」36人<br />
<br />
　2009年の新司法試験の合格者は9月10日に発表され、合格率が27.6％と初めて3割を切ったことが話題になった。それと前後して、各法科大学院では来年度新入生の選抜試験が行われたが、志願者が定員に満たない大学も出るなど「法科大学院離れ」が鮮明になっている。<br />
<br />
　大阪府吹田市にキャンパスを構える大阪学院大。秋期入学試験で40人を募集したところ、志願者は36人しかいなかった。願書提出段階ですでに定員割れという惨憺たる状況だ。だからといって全員を合格させるわけにもいかず、募集の半分の20人を合格とした。<br />
<br />
　神奈川大（神奈川県横浜市）も、30人の募集に対して志願者は59人。2倍を切る少なさだ。駒沢大（東京都世田谷区）は2010年度前期入試で40人を募集したが、志願者数は定員を1人だけ上回る41人で、合格者24人の定員割れとなった。<br />
<br />
　これら志願者減少の背景には、司法試験での合格率の低迷がある。大学全体の合格率も27.6％と高くないのだが、大阪学院大5.6％、神奈川大6.7％、駒沢大10.0％と、不人気校は平均を大きく下回っている。<br />
<br />
　早稲田大（東京都新宿区）の法科大学院（司法試験合格率32.6％）の2009年秋入試に合格した早稲田大法学部生は<br />
<br />
　　「早慶レベル以下のロースクールに行くことはまったく考えていなかった。司法試験の合格率の問題もあるが、合格後の就職でも実績のない大学は不利になるので」<br />
<br />
と語る。<br />
<br />
■「ロースクールは少子化対策にすぎなかった」<br />
<br />
　「下位ロー」。法科大学院の学生やその受験生の間では、司法試験の実績がない大学をこう呼ぶ。下位のロースクール（法科大学院）という意味だ。合格率が5割を超す一橋大や東京大などのトップ校と、1割にも満たない大学の「人気格差」は歴然としている。このような事態に対して、ある不人気校の関係者は<br />
<br />
　　「法科大学院受験の前提となる適性試験の受験者数が年々減っていることからわかるように、全体の志願者のパイ自体が小さくなっている。当初は新司法試験で7、8割の合格者を出すという話だったのに、当初の設計と随分ずれてきてしまっている」<br />
<br />
と試験の運用に問題があると指摘する。だが、東京都内の法科大学院を卒業した30代男性は、安易に法科大学院を設置した大学にも責任があると批判する。<br />
<br />
　　「下位ローのほとんどは少子化時代の新たな収益源としてロースクールを作った。新司法試験ではどんなに成績が悪くても合格させてもらえると思っていたのだろうが、現実はそんなに甘くない。私立だと数百万近い学費を取っている大学もあるが、新しい制度を使って金儲けをしたかっただけではないか」<br />
<br />
　このような状況を受け、民主党内では法科大学院の総定員を削減するため、設置認可基準の見直しをすべきだという声も出ている。弁護士出身の千葉景子法相も10月9日の会見で「ロースクールの現状については承知している」としながら、次のように話した。<br />
<br />
　「いますぐロースクールの方向性を転換するという段階ではないが、大変大きな課題なので、各ロースクールに教育内容を充実させるようお願いする必要があると認識している。ロースクールで学んでいる方にとっては切実な問題であることも十分承知している。そういうことを念頭におきながら、文科省のみなさんといろいろと相談させていただきたい」</blockquote>　数がかぎられていてステイタスになっていた職業に対して、「人数増やせ、競争でよりよいサービス」とやった結果、その道を目指す学校に進んでも職につけない人の方がずっと多く、職についた後も過当競争でろくな未来がない、という状況を作ってしまい、「割に合わなくてあほらしいので行く人が減る」結果、業界全体がレベルダウンの方向に進んで、社会全体が損をする、というのと繰り返しているだけのような。大学院重点化とロースクルールが両方ともこのパターンをたどっている。<br />
　その分野の人達に競争させればサービスが良くなる、というのは幻想で、競争の結果それが割に合わない商売になれば、その商売自体が他の商売との人材獲得競争に負けてしまい、その分野全体でサービス低下がもたらされる。この場合のサービスは顧客相手の意味だけじゃなくて、もっとひろく仕事の質といったものも含むのだけど。<br />
<br />
　義務教育の発想で専門職業訓練をするからおかしなことになっているように見える。来た人に可能な限り知識なり技術なりを身に付けさせようという義務教育的発想と、適性が無ければ早々にふるい落とさないと逆に本人が不幸になる職業訓練はそもそも両立しないのではないか。博士課程もロースクールも本来の性質は専門職業の訓練学校であって、適性がなければ途中でどんどんふるい落とす運用をしないと成り立たなかったのに、定員の充足だの学位取得人数を確保せよだのという縛りをかけたことが問題なのでは。<br />

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</description>
<category><![CDATA[法律]]></category>
<author><![CDATA[apj]]></author>

<comments>http://www.cml-office.org/archive/?logid=453#comments</comments>
<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 02:14:23 +0900</pubDate>
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<item>
<title><![CDATA[朝日新聞の社説がひどい件]]></title>
<link>http://www.cml-office.org/archive/?logid=435</link>
<description>
<![CDATA[ 
　<a href="http://www.asahi.com/paper/editorial20090912.html#Edit2" target="_blank">朝日新聞の社説が、訳のわからないことになっている</a>。<blockquote>法科大学院―法曹が連帯し質向上を<br />
<br />
　法科大学院を卒業した人を対象にする新司法試験の合格者が発表された。４回目のことし、年々下がってきた合格率はさらに２７％にまで落ちた。<br />
<br />
　合格者も初めて前年を下回り、２０４３人。来年あたりをめどに合格者を３千人にする計画なので、本来なら２５００〜２９００人が目安だった。<br />
<br />
　法務省は、大学院修了生の水準が反映された結果という立場だ。<br />
<br />
　しかし合格者の多い上位校では、今回３度目の受験機会だった０６年度の修了生でみると、合計７割前後が合格を果たした。「修了者の７、８割が合格」の理想を達成しているといえる。<br />
<br />
　問題は大学院間の格差が広がり、下位校が全体の足を引っ張っていることだ。今回も、合格者５人以下の大学院が７４校のうち２４校もあった。<br />
<br />
　０４年から開校した法科大学院は乱立気味で、１学年の総定員は約５８００人だ。大学院側はこれを大幅に削減する方針だが、もっと早く手を着けるべきだった。すでに６割の大学院で入試の競争率が２倍に満たない状態になっている。実績を上げられない大学院の再編は避けられまい。<br />
<br />
　法曹界には「法科大学院を出た司法修習生の質が落ちている」との嘆きがある。日本弁護士連合会は昨年、「合格者増のペースダウン」を求めた。<br />
<br />
　だが、市民に司法を利用しやすくするため法曹人口を増やすことは、裁判員制度や法テラスと並ぶ司法改革の３本柱だ。その中心が法科大学院である。合格者数を絞ることより、全体の質を高めることを考えねばならない。<br />
<br />
　弁護士会と裁判所、検察庁の法曹三者は、法科大学院教育の充実について、連帯して責任を持っていることを改めて認識してもらいたい。<br />
<br />
　旧司法試験のような一発勝負の勝者ではなく、法科大学院から司法修習へというプロセスによって、人間性豊かで思考力を持った法律家を育てる。それがこの制度の理念だ。一部で法科大学院が予備校化しているとも言われる。そうであれば本末転倒だ。<br />
<br />
　法科大学院と司法研修所、法曹三者が学生の育成過程をきめ細かく分担し、法律家として独り立ちさせるまで責任を持たねばならない。<br />
<br />
　大学院の充実のためには、法曹の現場を経験した人材を教員としてもっと送り込む必要がある。<br />
<br />
　最高裁長官を昨年、７０歳で定年退官した島田仁郎氏は今年、東北学院大の法科大学院で教壇に立った。合格者の少ない下位校だ。半年前まで最高裁のトップにいた法律家が、自ら東京の自宅から仙台まで通勤し、学生たちに直接教えたのだ。<br />
<br />
　経験豊かな法律家が、現実に法がどう運用されているかを伝える意味は大きい。大勢力である弁護士界から教育の場に転じる人がもっと出てほしい。</blockquote>　迅速な裁判という面からは、裁判に時間がかかるのはむしろ裁判所の処理速度がボトルネックになっているのだから、法曹の数の増加に見合った分だけ裁判官の数を増やさないといけないのに、現実はそうなっていない。弁護士は急増なのに裁判官は少ししか増えていない。<br />
　「合議できるのは週１回です」などと言われて期日が延びまくった側としては、「裁判官増やせ」と言いたい。<br />
　大学院の格差というけれども、旧試験の時だって、たくさん合格者を出す法学部のある大学とそうでない大学は大差がついていたはずで、ロースクールを作っても変わらなかったということではないか。<br />
　法科大学院が乱立になったのは、設置基準の規制緩和のせいで、最初から厳格な許認可行政をやっていればそうそう増やさずに済んだのでは。規制緩和するということは、入り口を広げて事後に審査するのだから、法科大学院に限らず最初は増える方向に行くのでは。<br />
　法曹人口が増えたところで、弁護士事務所を維持するための費用が減るわけではないから、結局、必要な腕をもった弁護士の費用が下がることはない。極端に安くなるようならどこかに歪みがあるということだし、持続可能でもないだろう。それに、法曹のレベルが下がったら一番困るのは利用者である国民である。素人じゃ解決できない問題を解決するために知識を借りるわけだから、借りに行った先がレベルダウンしていて相変わらず混乱するようでは解決にならない。人数を増やせば、適性が足りない人も入って来る可能性が高まるのだから、合格者をしぼってレベルを維持するのは当然である。さらに、弁護士の就職先が無くて困っている、つまり当初見込んだ程の需要はまだ無いわけだから、減らした方が混乱は押さえられる。<br />
　それに、一発勝負の勝者になるということと、「人間性豊かで思考力を持つ」かどうかとは全く関係がないのではないか。誰がこの社説を書いたか出ていないのでわからないが、まさか旧試験合格者ではないだろう（∵もし旧試験合格者が書いたのなら、この社説は「司法試験のせいで私の人間性と思考力に難が出たので一発勝負の試験には問題があります」という恨み節にしかならない）。すると、「一発勝負の試験の未経験者は、一発勝負の試験の勝利者は人間性や思考力に欠けると思い込みたがる」とは言えるかもしれない。こう書くと、どう見ても妬みにしか見えないが。<br />
　そんなに人間性を養成したいのなら、旧試験のままにしておいて、合格者に司法修習をする代わりに禅寺にでも放り込むか自己啓発セミナーにでも送り込めばいいだろう。この手で人間性が涵養できるとは限らないが、そうであるなら、法科大学院にしたらそれが可能になるとはますます思えない。<br />
　旧試験を見た限り（新試験でも同様だが）思考力を欠いていて合格する答案が書けそうな代物ではないし、独りよがりで勝手な価値判断にこだわっていたら通らない試験に見える。<br />
　もし、「人間性涵養のために禅寺や自己啓発セミナーに行ってました」という人と「実務を身に付けるため修習を受けてました」という人が居たら、私は修習で実務を習得した人の方に仕事を頼むだろう。実際のところ、仕事を頼む側にとっては、法曹個人の人間性は第一に重要な問題ではない。それよりも「世間の基準は現在こうなっている」ということをきちんと合理的説明によって立てられる人であることの方が大事である。人間性よりも「常識人」であることの方が優先順位が高い。自分の判断基準や立てた戦術が、常識とずれていたら勝てないから相談に行くのだし、常識の範囲でやりくりして実現できる道があればと思って意見を求めるのである。<br />
　素人がそれなりに勉強した程度では実戦で役立たない、あるいは下手を打って勝てる裁判を落としかねないと思うからプロを頼むのでる。そのプロを養成する学校の方は予備校化してたってかまわない。仕事を頼む側が法曹に期待するのは、まずは正確な知識と運用方法の技術である。<br />
　「大学院の充実のためには、法曹の現場を経験した人材を教員としてもっと送り込む必要がある。」には吹いた。現場を経験した人材とは、この社説によれば「人間性の豊かさと思考力に難がある」という設定の旧試験合格者なわけで……。<br />
<br />
　社説の内容は、実際に法律家に仕事を頼む（法務部とかではない）人の視点ともほど遠いように見える。この社説の内容って一体誰の利益になるんだろう。<br />

]]>
</description>
<category><![CDATA[法律]]></category>
<author><![CDATA[apj]]></author>

<comments>http://www.cml-office.org/archive/?logid=435#comments</comments>
<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 16:02:55 +0900</pubDate>
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</item>

<item>
<title><![CDATA[二次元絵の規制には反対だが……]]></title>
<link>http://www.cml-office.org/archive/?logid=404</link>
<description>
<![CDATA[ 
　それ以前の疑問として、一応メモ。<br />
　なんで、「日本ユニセフ協会」がのさばっているのかの方が疑問。報道されている内容を見る限り、まともな話が通じそうな相手に見えない。資金源はどこだ？<br />
<br />
<br />
　現実の被害者が居るものだけ取り締まれば、あとは従来通りのわいせつ物の取り締まりの範囲でやってればいい、というのが私の立場ね。それもむやみに対象を広げるべきじゃない。<br />
　最近の児童ポルノの規制の動きを、いきすぎた部分については「非合理」として撃った方が良いと思い始めたのだけど、その前に情報収集しないと……。<br />

]]>
</description>
<category><![CDATA[法律]]></category>
<author><![CDATA[apj]]></author>

<comments>http://www.cml-office.org/archive/?logid=404#comments</comments>
<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 15:13:48 +0900</pubDate>
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<item>
<title><![CDATA[特商法方式でカルト対策はできないのか？]]></title>
<link>http://www.cml-office.org/archive/?logid=358</link>
<description>
<![CDATA[ 
　酔うぞさんの「<a href="http://youzo.cocolog-nifty.com/data/2009/05/post-4f56.html" target="_blank">東京スポーツの加護亜依報道から</a>」を読んでいて、ふと思ったこと。<br />
<br />
　訪問販売や電話勧誘を規制する法律に、「特定商取引に関する法律」（以下特商法と略）がある。これが定められた背景には、消費者が店舗に行く時は、事前に情報を調べたりして「買い物に行くぞ」と心の準備を整えて行くのだけど、訪問販売や電話勧誘は心の準備ができていない状態で勧誘されるから、その心の準備が無いということを補うために規制が厳しくなっている部分がある。で、条文にこんなのがあるわけ。<br />
<blockquote>（訪問販売における氏名等の明示）<br />
第三条 　販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。</blockquote>　カルトの勧誘の問題の１つに、「正体を隠して近付く」というのがあるので、この特商法の条文のようなもので規制したらどうだろう。<br />
　つまり、<br />
「宗教施設であると表示されている場所以外の場所で、宗教団体又は宗教団体への勧誘を行う者は、勧誘をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、宗教団体名及び教団代表者（教祖など）の名称及び氏名、宗教団体への勧誘をする目的である旨を明らかにしなければならない。」<br />
といった条文を、罰則付きで決めたらどうかという提案である。で、多分これをやっても、信教の自由には抵触しないと思う。<br />
　ちょっと今出先で、憲法学の教科書や法律用語辞典を忘れてきたので、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/信教の自由" target="_blank">wikipediaに頼る</a>のだけど、信教の自由の中身は、<br />
<blockquote>１．個人が自由に好むところの宗教を信仰し、宗教的行為（礼拝・布教など）を行い、宗教団体を結社する権利。<br />
２．宗教を信仰するかしないか、するとしてどの宗教を選択するか、自由に決める権利。および信仰を強制・弾圧されない権利。<br />
３．宗教を信仰していたり、していなかったりすることによって、いわれのない差別を受けることのない権利。<br />
４．上記の権利を確保するために、国家が特定の宗教について信仰の強制・弾圧・過度の推奨などを行う事を禁ずる制度（いわゆる政教分離）を行うこと。</blockquote>となっている。<br />
　特商法方式の宗教勧誘規制を行った場合、勧誘の中身つまり教義の説明や活動について述べる前のところを規制するだけだから、規制があることによって勧誘の内容が左右されることはない。この規制は名乗って堂々と勧誘するならOKという意味だから、勧誘することそのものを妨げるものではない。勧誘であることを承知した上で内容を聞いた個人の判断に、規制の有無は影響しないだろうから、実質的に布教を妨げるものにはなっていない。また、勧誘であることがその場ではっきりすると、その宗教を信仰するかどうかとか選択するかどうかをより意識的に各人で決めることができるようになることが予想され、むしろ信教の自由の内容を充実させることを助ける効果があるかもしれない。<br />
　「勧誘であることを告げなかった」という、中身の話に入る前の勧誘の態様の規制を、すべての宗教団体に適用すれば、特定の宗教団体に不利益を与えたということにもならないし、政教分離の原則に引っ掛かることもないのでは。<br />
　また、ここはお寺とかここは教会とか、誰が見ても宗教施設とわかる場所に（だまし討ちで呼び出されたのではなくて）自分から進んで出向いていって話を聞こうという人については、勧誘されることも予期しているはずだから、規制対象に含めなくて良いだろう。<br />
　「およそ宗教者たる者は、個人の精神を律したり救済したりする高尚な役割を担っているのであるから、こそこそせずに堂々と名乗って勧誘するべきである」とか言い張ると、タテマエとしてもそれなりに立派に見えるし、聞こえだって悪くない。<br />
　この規制をやった場合、正体を隠してこっそり勧誘して本人が気付かないうちに特定宗教に嵌めたい場合だけがやりづらくなるんじゃないだろうか。つまりカルトのよからぬ振る舞いだけを入り口のところで選択的に撃てるんじゃないかと思うのだけど。<br />
<br />
　どうだろう？<br />

]]>
</description>
<category><![CDATA[法律]]></category>
<author><![CDATA[apj]]></author>

<comments>http://www.cml-office.org/archive/?logid=358#comments</comments>
<pubDate>Sun, 03 May 2009 01:20:36 +0900</pubDate>
<guid>http://www.cml-office.org/archive/?logid=358</guid>
</item>

<item>
<title><![CDATA[【ネタ】]]></title>
<link>http://www.cml-office.org/archive/?logid=355</link>
<description>
<![CDATA[ 
一般人・やる夫「司法改革だお！弁護士ふえたお！」<br />
弁護士・やらない夫「何をそんなにさわいでるんだ」<br />
やる夫「これからは一般人もどんどん弁護士に相談するお！……でも困ったお。どの先生がいいかわからないお……」<br />
やらない夫「そりゃ相性ってのがあるから」<br />
やる夫「雑誌のランキングとか、行列の出来る何とかに登場する先生に頼めばいいんだお！」<br />
やらない夫「でもその超有名先生がやってくれるとはかぎらないぞ。超有名だから仕事が殺到してて同じ事務所の新人が担当ってこともある」<br />
やる夫「じ、じゃあ、電車に広告を出しているとことへ行くお！借金の相談にものってくれる親切な事務所みたいだお」<br />
やらない夫「広告で人を集めて、薄利多売の仕事をしているところに行って、きちんと話をきいてくれるかね？避けた方がいいと思うが」<br />
やる夫「どうしたらいいんだお。お医者さんだったら、あそこの先生は名医だとか、街でも噂になってたりするお。」<br />
やらない夫「そりゃ、他の医者が治せなかったのがあの先生にかかったら治った、となれば噂になるな」<br />
やる夫「でも弁護士先生の仕事なんかわからないお。しつこい風邪が治ったのとは違うお。書面見て、ここの先生ならではの妙技、なんて素人には判断無理だお」<br />
やらない夫「それに、どの医者がいいか知ってる患者ってのは、病気がちでいろんな病院を回ったんじゃないか」<br />
やる夫「それだお！いろんな弁護士先生のところを回るお。訴訟しまくればいいんだお。そうしたら弁護士の選び方がきっとうまくなるお」<br />
やらない夫「でも、そういう人は訴訟狂と言われて、弁護士も敬遠するんだな」<br />
やる夫「どうすればいいんだお」<br />
やらない夫「被害者の立場で事件に巻き込まれる回数が増えれば、どういう弁護士がいいかわかるんじゃないかな」<br />
やる夫「たとえばどんな風になるんだお？」<br />
やらない夫「そうだな……まず、痴漢冤罪で捕まって告訴されて、最高裁あたりで無罪を勝ち取る」<br />
やる夫「この間新聞で見たけど、あれは大変だお。仕事クビになるお」<br />
やらない夫「やっと無罪になったと思ったら裁判所からの帰り道で交通事故に遭う」<br />
やる夫「痛いお……」<br />
やらない夫「で、担ぎ込まれた先の病院で医療過誤。その訴訟をしている間に親が死んで遺産相続争い。親族の揉め事に嫌気がさした嫁さんが離婚言いだして調停ではカタがつかずに裁判所行き。あとは、自動車事故の時に保険会社がズルして金を出さないのを何とかしなければならない、ってのもあるかな。これくらい揃えば、個人が巻き込まれる法的トラブルは一通り全部経験できる。それぞれ違う先生に依頼すれば、弁護士を見る目は確実に養えるぞ」<br />
やる夫「小説になりそうなくらい不幸な人生だお。そんな人生イヤだお……」<br />

]]>
</description>
<category><![CDATA[法律]]></category>
<author><![CDATA[apj]]></author>

<comments>http://www.cml-office.org/archive/?logid=355#comments</comments>
<pubDate>Sat, 02 May 2009 02:57:46 +0900</pubDate>
<guid>http://www.cml-office.org/archive/?logid=355</guid>
</item>

<item>
<title><![CDATA[トンデモ法律論？]]></title>
<link>http://www.cml-office.org/archive/?logid=316</link>
<description>
<![CDATA[ 
　ニセ科学の特徴の１つに、「二分法で白黒付けたがる」というのがあると認識していたのだけど、法律で二分法を適用したがる人が出てきたのでちょっと辟易としている。<a href="http://www.cp.cmc.osaka-u.ac.jp/~kikuchi/weblog/index.php?UID=1182740906" target="_blank">kikulogのこのエントリー</a>に、一昨日あたりからこんなコメントがついている。<br />
<br />
<blockquote>＃347. ハム・スター ― March 28, 2009 @23:37:07<br />
ちょっと確認をしておきたいのですが、お茶の水大学による大学のＨＰ停止措置は<br />
「公開停止措置は大学による天羽先生に対する不法行為であること」を大学が認識<br />
したので、公開停止措置が解除になったのですよね<br />
<br />
>>> お茶の水大によって出された、お茶大冨永研内のatom11サーバの公開停止措置<br />
<br />
情報発信をめぐる問題とその対策<br />
http://atom11.phys.ocha.ac.jp/claims/index.html</blockquote><br />
<br />
<blockquote>＃350. 西川 ― March 30, 2009 @00:23:20<br />
＞大学に対する判断まで出ないで裁判が終わりました<br />
<br />
結局、公開停止措置が「お茶の水大学による天羽氏に対する不法行為」であることを<br />
大学は未だに明確に認識できていないということでしょうか</blockquote><br />
<br />
　最初の公開停止問題と、今回の裁判が完全にごっちゃになっている上、誰と誰の間にどういう権利関係があるかを全く認識していないコメント、としか言いようがない。<br />
<br />
　まず、今から８年ほど前の公開停止問題は、次のようにして起きて、決着した。<br />
<br />
・某会社が、ウェブサイトのせいで製品購入がキャンセルになったとしてお茶の水大にクレーム。<br />
・クレームを受け取ったお茶の水大は、クレームを評議会に回し、広報委員会に回し……その間２ヶ月以上無回答。<br />
・大学にクレームをつければ解決すると思ったのに何も起きなかったので、会社はさらに大学にクレーム。<br />
・大学の委員会で、ウェブコンテンツの内容について、冨永教授に対し「改善を勧告する」という結論が出た。<br />
・ところが委員会の委員長名義でやってきた文書は「係争」が終わるまでの間「公開停止」にする、だった。そもそも法的紛争の意味での「係争」は無かったし、委員会の結論とは異なる「公開停止」がどういう経緯で出てきたのかも不明だった。<br />
・当時、大学には、「大学のホームページの健全な発展を妨げるページ」はダメ、といった、何をどう判断していいかわからない規則しかなかった。時代背景としては、ネットが普及し、情報系など技術力と予算のある研究室が個別かつ自力でサーバを立てていて、大学全体としてネットをどう使うかという規則の方が後からできたという状況があった。なお、atom11が公開を始めたのは、最初の規則ができるよりも前のことだった。<br />
（ここで一旦ウェブコンテンツはきくち先生のところに居候させてもらうことに）<br />
・冨永教授は、大学内でも、委員会の委員等から事情を全く訊かれなかった。<br />
・冨永教授が事情を訊かれない以上、単に一緒にコンテンツを作っているだけの私は、少なくとも公式に大学に対して何かする立場でもないし、交渉のルートも持たない状態だった。<br />
・私が、コンテンツを書いた作者として、会社の代表取締役に「係争の意思の有無」を内容証明で問い合わせても、担当者からの書面しか来ず、クレームをつけたこと自体が担当者の暴走であって取締役が関知していないのではないかという疑いが残り続けた（最後に、登記簿をとって取締役の自宅住所を調べ、自宅宛に、担当者からの返事しかないのでやむなく直接送る旨書いて内容証明を送り、やっと、訴訟する予定はないという返事をもらった）。<br />
・本当にコンテンツが原因でキャンセルされたのなら、その分を買って使用レポートでも書いて揉め事を終結させようということを冨永教授と話し合い、「キャンセルとコンテンツ内容の間の因果関係」を立証するよう会社に求めたら、担当者は立証できなかった。どうやら、伝聞に基づいてクレームをつけたらしかった。<br />
<br />
　冨永研究室のページを、冨永教授の了解のもとにせっせと作っていたのが私だということを、このとき大学が初めて（公式に）知ったと思われる。内々では知っている人はたくさんいた筈だけど。<br />
<br />
　この時点では、はっきりした理由のないウェブサイト公開停止は、冨永教授に対する権利侵害にはなり得ても、私に対する権利侵害にはなり得ないと考えていた。お茶の水大の職員である冨永教授には、情報発信も含めた教育・研究環境を等しく保障せよ、と大学に要求する権利があるが、私は大学とは雇用関係にはないので、そういった権利は発生していなかった。<br />
<br />
　なぜ、委員会結論と違った内容が冨永教授に示されたのかを知りたかったので、私は、情報公開法に基づいて、関係する会議の議事録の開示を求めた。一部墨塗りで開示されたので、異議申し立てをし、どこまで開示すべきかが情報公開審査会にかかることになった。<br />
　このとき、たまたま別の会社が、弁護士名義で、水商売ウォッチングの公開をやめるようお願いするという趣旨の手紙を送ってきた。これについても公開を求めたが、やはり墨塗りであったので、情報公開訴訟を提起することにした。<br />
　情報公開訴訟は、所持している文書を開示せよ、と求めるものであって、相手に不法行為責任を問う訴訟ではない。また、当時、お茶の水大はまだ国立大学（法人化前）であったので、これは民事訴訟ではなく行政訴訟である。<br />
<br />
　この時は、紆余曲折の末に本筋と関係のないネタで紛争をすることになってしまった。<br />
<br />
・公開停止にした法的責任を私がお茶の水大に問える立場ではなかった（冨永教授は問える立場だった）<br />
・係争がなど発生していないのに、係争が終結するまでの間、という理由付きで公開停止にされたのでは、一体何をどうすれば係争が終結したと大学に報告できるのか、さっぱり意味不明だった。いっそ会社が提訴してくれれば、判決が確定したことをもって係争終結と言えたのだが、会社は提訴する気が全く無かった。<br />
・一体どこから「公開停止」が出てきたのかもわからなかった。<br />
・そもそもクレームの内容に十分な根拠が無かった（が、大学は確認もせず右往左往していた）。<br />
<br />
　結局、私の提訴をきっかけにして、やっと冨永教授が学内の広報関係の責任者に呼び出してもらえ、事情を説明できるようになった、という状態だった。その後、曖昧な規則では混乱の元にしかならないということで、プロバイダ責任制限法に則った学内規則を整備し、以後はそちらに従う、ということで混乱を収拾した。<br />
　このとき、（当時の）現状のままで避難先の阪大からお茶の水大に復帰させます、という申請書を冨永教授が書いて、委員会に提出し、認められたので、コンテンツをお茶の水大に戻した。<br />
<br />
　つまり、公開停止の時に、大学は、私がコンテンツ内容を書いていることを初めて知ったのである（タテマエとしては）。そしてやっぱり、タテマエとしては教職員以外に勝手にコンテンツを作らせることはできないが、かといって、一律に、雇われているか授業料を払っている人以外は一切コンテンツを書くな、とやってもやっぱり不便が生じる。そこで、研究室単位で作るサイトについては研究室の責任者が管理責任を負う、という、まあ妥当な形に落ち着いた。<br />
<br />
　コンテンツを戻した2003年頃からは、atom11の内容に責任を持つのは冨永教授であり、理由なく情報発信を制限すると、冨永教授に対する権利侵害となり得るだろう、と言える状態となった。私はあくまでも、冨永教授の了解のもとにコンテンツを作るのを手伝っているという立場に過ぎない。<br />
<br />
　ところが、吉岡氏の提訴は掲示板に書かれた内容に対して起きた。掲示板は、不特定多数の人が書き込める場所である。そこに書いた内容が誰かの権利を侵害した場合の責任は書いた人が負うのが普通である。書いた人が特定できない場合には、掲示板管理者が責任を問われることになる。通常のコンテンツとは多少意味合いが異なる。<br />
<br />
　書いた内容が不法行為にあたると指摘されてなお内容を公開し続けなければならない義務は掲示板管理者にはない。もちろん、管理者が維持すべきだと考えて法的紛争を行うのは自由にやってよいし、そうする権利もある。しかし、書いた本人が出てきて内容について争う、とやっているときに、削除されてしまうと、争う機会すら失ってしまう。この争う機会を失うということそのものが一種の権利侵害になるのではないかと私は考えているが、なにぶんまだ不勉強のため、自信を持ってそう主張することはできない。<br />
<br />
　いずれにしても、私とお茶の水大の関係は間接的なものなので、紛争の原因となった書き込みを削除するなという要求は「黙示の契約」といった表現を用いることになった。「黙示の契約」と主張した根拠は、阪大からお茶の水大にコンテンツを移すときに内容の審査を大学が行っていた、というあたりに基づいている。これは、最初の公開停止の時と状況が異なった部分であるといえる。さらに、補助的に人格権的な面からの主張もしておいた。<br />
　一方、冨永教授であれば、職員なので「雇用契約に基づく云々」とやれば済むので、対大学の主張については単純明快である。<br />
<br />
　ただ、対大学については、結局訴えを取り下げたので、はっきりした結論は出ていない。<br />
<br />
　コンテンツを公開することそのものが誰かの権利を不当に侵害する「不法行為」であることが明らかであれば、その情報を発信した職員が不法行為責任を問われるのと同時に、大学も不法行為責任を問われる可能性がある。普通に考えてこのような場合にまで、大学に対して、コンテンツを公開する権利を保障せよ、とは言えないであろう。<br />
<br />
　争いがあってどうなるかわからない、という場合は、かなり微妙である。不法行為ではないとされれば、自動的に大学は免責される。仮に不法行為であるとされても、不法行為であるという判断のハードルが高ければ、発信者以外に責任を負わせるハードルも高くなるはずである。<br />
<br />
　大学からの情報発信は委員会等を経由して決まった内容を出すのみとする、つまり公式のものに限る、とやってしまうと、研究室個別の情報発信が一切できなくなる。どうしてもやりたければ学外のサイトを使えばよいし、現実的な費用と技術で実現可能ではあるけれど、今度は、公費を使ってやっている活動を私費で情報発信しなければならないというちぐはぐな結果になる。また、大学教員の教育研究活動の範囲は相当広く解されるので、どうしてもグレーゾーンが出てくることになる。大学が教員の情報発信を保障する、というよりは、大学が教員の情報発信を制限しようとすると手間がかかっていろいろややこしくなる、というのが現実である。<br />
<br />
　いろいろ考えると、教員の大学からの情報発信は、大学が保障するといった種類のものではなくて、大学がむやみに制限しない方が全体としてうまくいく、といったものだろう。当面は、権利の有無で白黒つけない方が良さそうである。また、「白黒をつける」には、普通は前提をかなり絞り込まないといけないのだけど、前提が特殊ならば白黒をつけた結論になってもあまり意味が無さそうである。<br />
<br />
　神戸の裁判では、大学に対して権利を主張できることがはっきりしている立場の冨永教授と、大学に対する権利の主張の根拠はだいぶ弱いが当該文書を書いた本人（通常は真っ先に法的責任を負う立場）である私が、揃って訴訟参加し、両方とも当事者と認められた。つまり、大学に対して何らかの権利を主張できる立場であるということと、発信した情報が他人の権利を侵害した場合に責任を負うかどうかが、完全にリンクしているというわけではないのである。<br />
<br />
　で、kikulogのコメントに戻る。<br />
<br />
　どうも、コメントを書いた人は、１回の裁判で当事者の間の権利義務関係の全部について白黒がつくという誤解をしているのではないかと思われる。しかし、訴訟では、訴状に書いた内容について審理されるのであり、訴状に書かれていない権利義務関係については判断されない。判決の理由あたりに書かれることがあるが、判決には入ってこない。<br />
　民事訴訟の教科書レベルの知識としては、既判力が生じるのは判決主文であって、理由中の判断には生じない、というものがある。ただし、理由中の判断のうち、債権債務関係の存否を決めている部分は既判力が認められる範囲に含まれる。<br />
　参加人と大学の間には、特に請求が無いので、存否を判断すべき債権債務関係も無いため、理由中の判断を拡大解釈あるいは曲解して、参加人と大学の間の権利義務関係についての結論を引き出すことはできない。<br />
<br />
　科学的なものの見方・考え方の普及が十分ではないと思っていたのだけど、実は文系分野の法学的なものの見方・考え方も科学と同程度に普及が不十分なのではないか。科学で間違えた時より目立ちにくいというだけであって……。<br />
<br />

]]>
</description>
<category><![CDATA[法律]]></category>
<author><![CDATA[apj]]></author>

<comments>http://www.cml-office.org/archive/?logid=316#comments</comments>
<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 02:14:42 +0900</pubDate>
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<item>
<title><![CDATA[名誉毀損関係の書籍]]></title>
<link>http://www.cml-office.org/archive/?logid=306</link>
<description>
<![CDATA[ 
　<a href="http://www.amazon.co.jp/dp/4335354274/" title="名誉毀損の法律実務 第2版 (ハードカバー)" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41ErB2Ylo4L._SX160_.jpg" alt="名誉毀損の法律実務 第2版 (ハードカバー)" width="80" />「名誉毀損の法律実務　第２版」</a><br />
<br />
　初版本を買って手元に置いて、何かの折には読んでいた。判例や考え方を学ぶには最適だと思うし、よくまとまっている本で重宝していた。実務といいつつ、人格権法を学ぶ副読本としても使える内容。第２版が出たので購入。<br />
<br />
<blockquote>第１部　名誉毀損の成立要件に関する諸問題<br />
　　第１章　概説<br />
　　　第１節　名誉の意義<br />
　　　第２節　名誉毀損とは<br />
　　　第３節　名誉毀損の被害者側に関する諸問題<br />
　　　第４節　名誉毀損の行為者側の属性<br />
　　　第５節　名誉毀損言論の流布の範囲<br />
　　　第６節　社会的評価の低下の程度<br />
　　　第７節　故意・過失<br />
　　　第８節　名誉毀損の判断基準<br />
　　　第９節　論評による名誉毀損<br />
　　　第１０節　名誉感情侵害<br />
　　　第１１節　媒体ごとの特徴<br />
　　　第１２節　刑法上の名誉感情との違い<br />
　２章　各論的諸問題<br />
　　　第１節　インターネット上の名誉毀損に関する諸問題<br />
　　　第２節　匿名報道に関する諸問題<br />
　　　第３節　モデル小説による名誉毀損<br />
　３章　損害論<br />
　　　第１節　名誉毀損における「損害」<br />
　　　第２節　慰謝料<br />
　　　第３節　金銭賠償以外の救済手段<br />
第２部　名誉毀損の免責要件に関する諸問題<br />
　１章　真実性・真実相当性の法理<br />
　　　第１節　判例理論<br />
　　　第２節　公共の利害に関する事実<br />
　　　第３節　目的の公益性<br />
　　　第４節　「公人」概念について<br />
　　　第５節　真実性・真実相当性<br />
　２章　配信サービスの抗弁<br />
　　　第１節　問題の所在<br />
　　　第２節　わが国の下級審裁判例による肯否双方の判断<br />
　　　第３節　最高裁判例<br />
　３章　公平な論評の法理<br />
　　　第１節　判例<br />
　　　第２節　いくつかの問題点<br />
　４章　現実の悪意の法理<br />
　　　第１節　現実の悪意の法理とは<br />
　　　第２節　わが国における議論<br />
　５章　言論の報酬の場合の免責の法理<br />
　　　第１節　問題の所在<br />
　　　第２節　判例<br />
　６章　正当業務行為<br />
　　　第１節　会社による解雇事実の公表<br />
　　　第２節　弁護士による第３者への通知行為<br />
　　　第３節　議員による議会・委員会等での発言<br />
　７章　訴訟行為における免責法理<br />
　８章　団体行動権としての免責<br />
　９章　被害者の承諾<br />
第３部　名誉毀損の被害対策に関する諸問題<br />
　１章　報道被害の実態<br />
　　　第１節　報道被害とは<br />
　　　第２節　報道被害の実例<br />
　　　第３節　報道被害に対するメディアの変化<br />
　２章　報道被害対策のための各種対策<br />
　　　第１節　取材への対応<br />
　　　第２節　報道以後の対策<br />
</blockquote><br />
<br />
<br />
<a href="http://www.amazon.co.jp/dp/478571350X/" title="新・名誉毀損―人格権と企業価値を守るために (単行本)" target="_blank"><img src="http://ec2.images-amazon.com/images/I/414EGKABYHL._SX160_.jpg" alt="新・名誉毀損―人格権と企業価値を守るために (単行本)" width="80" />「新・名誉毀損―人格権と企業価値を守るために 」</a><br />
<br />
　こちらは、弁護士事務所が出しているだけあって、実際の訴訟をどう進めていくかということが詳しく書いてある。学習用ではなく完全に実務本。立証のポイントがどのあたりか、といった話題が多いので、実際に訴訟をやることになった人や、やったことのある人なら楽しめる内容。<br />
<br />
　出版されたのは2006年だが、たまたま本屋を見ていたら、佃先生の本と一緒に並んでいたので即買い。<br />
<br />
<blockquote>第１章　名誉毀損とは何か<br />
　第１節　「名誉」の重要性と表現の自由<br />
　第２節　「名誉」の定義<br />
　第３節　名誉毀損の成立要件<br />
　第４節　名誉毀損の成立阻却要件<br />
　第５節　損害賠償<br />
　第６節　名誉回復措置<br />
第２章　名誉毀損の今日的論点<br />
　第１節　１１の論点<br />
　第２節　内部告発と名誉毀損<br />
　第３節　インターネット上の名誉毀損<br />
第３章　名誉毀損の予防と初期対応<br />
　第１節　名誉毀損の予防・初期対応と危機管理<br />
　第２節　名誉を毀損されないために<br />
　第３節　マスコミ対応の基本姿勢<br />
　第４節　名誉毀損報道がなされた場合の初期対応　<br />
第４章　名誉毀損の法的手続−−民事訴訟<br />
　第１節　訴え提起段階のポイント<br />
　第２節　主張整理段階のポイント<br />
　第３節　立証のポイント<br />
　第４節　訴訟終結段階のポイント<br />
　第５節　執行段階のポイント　<br />
第５章　名誉毀損の法的手続−−民事保全<br />
　第１節　民事保全手続をとるにあたって<br />
　第２節　具体的手続の概要<br />
　第３節　名誉毀損行為の態様ごとの検討<br />
　第４節　街宣活動禁止の仮処分　<br />
第６章　名誉毀損の法的手続−−刑事告訴<br />
　第１節　名誉毀損罪の成立要件<br />
　第２節　事実の証明<br />
　第３節　正当行為<br />
　第４節　名誉毀損をめぐるその他の問題点<br />
　第５節　捜査機関における名誉毀損による告訴の受理・処理状況<br />
　第６節　インターネット等利用による名誉毀損<br />
　第７節　刑事告訴にあたって考慮すべき事項<br />
　第８節　刑事告訴の手続<br />
　第９節　民事裁判との関係<br />
第７章プライバシー侵害<br />
　第１節プライバシーとは<br />
　第２節　プライバシー侵害の成立要件<br />
　第３節　プライバシー侵害も成立阻却要件<br />
　第４節　プライバシー侵害への対応　<br />
資料編　<br />
名誉毀損裁判例一覧　<br />
書式・文例等一覧　<br />
コラム</blockquote><br />

]]>
</description>
<category><![CDATA[法律]]></category>
<author><![CDATA[apj]]></author>

<comments>http://www.cml-office.org/archive/?logid=306#comments</comments>
<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 21:41:00 +0900</pubDate>
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<item>
<title><![CDATA[東京都と学生グッジョブ！]]></title>
<link>http://www.cml-office.org/archive/?logid=274</link>
<description>
<![CDATA[ 
　<a href="http://www.nikkeibp.co.jp/article/news/20090219/133088/" target="_blank">日経BPの記事</a>より。<blockquote>大学生の視点でネット広告の不当表示を調査、東京都が39業者に改善指導<br />
2009年2月19日<br />
　東京都が都内大学と連携してインターネット上の広告を調査した結果、290事業者、437件の広告について「不当表示ではないか」との報告を受けた。都はそのうち39事業者に対して景品表示法違反の恐れがあるとして改善を指導し、報告のあったその他の全事業者に対し、法令順守について注意を喚起するメールを送った。<br />
　調査は、ショッピングサイトが掲載している広告について、消費者に誤認を与える不当表示がないかどうかを大学生の視点から確認し、まとめたもの。協力したのは工学院大学、津田塾大学、電気通信大学、東京工業大学、東京大学、日本女子大学の6大学。2008年7月と9月の2回にわたって合計48人の学生が調査にあたった。<br />
　不当表示の恐れのある広告が最も多かったのは食品で、学生から157件の報告があり、都はそのうち6割弱にあたる91件について業者を指導した。ダイエット効果をうたうコーヒーの広告では「驚愕のスピードで18キログラム減量！？」といった表示があった。調査した結果、こうした効果を実証する資料やデータ、裏づけになる合理的な根拠はなかったという。<br />
　また、比較対象があいまいな二重価格表示で割安な販売を連想させるなど、価格に関して不当表示の恐れがある事例も多かった。<br />
　東京都は2月20日に渋谷区の大学生協渋谷会館で、調査にあたった大学生が感想や着眼点を発表する報告会を開く。<br />
■関連情報<br />
・東京都のWebサイト http://www.metro.tokyo.jp/</blockquote><br />
<br />
　私の共通教育での担当講義は数理物質系でタイトルが「科学リテラシー」で、現実の広告からニセ科学性を指摘するというのをレポート課題の１つにしている。この記事を見て、不当表示探しというのも課題としては面白そうだと思ったが、不当表示かどうかは、科学的根拠の有無とは判定の基準が同じではないので、こっちを出そうとすると講義ジャンルが法学のどれかでないと合わないような……^^;)。<br />

]]>
</description>
<category><![CDATA[法律]]></category>
<author><![CDATA[apj]]></author>

<comments>http://www.cml-office.org/archive/?logid=274#comments</comments>
<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 11:27:50 +0900</pubDate>
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<item>
<title><![CDATA[刑法の本と関連本ガイド]]></title>
<link>http://www.cml-office.org/archive/?logid=224</link>
<description>
<![CDATA[ 
　ボ２ネタ経由、<a href="http://kiyosakari.blog105.fc2.com/blog-entry-3.html" target="_blank">感想文：井田良『刑法総論の理論構造』</a>。こういうガイドは役に立つのでメモ。<br />

]]>
</description>
<category><![CDATA[法律]]></category>
<author><![CDATA[apj]]></author>

<comments>http://www.cml-office.org/archive/?logid=224#comments</comments>
<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 12:34:37 +0900</pubDate>
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</item>

<item>
<title><![CDATA[国籍法以外にもいろいろスルーしてるんじゃないの？]]></title>
<link>http://www.cml-office.org/archive/?logid=181</link>
<description>
<![CDATA[ 
　<a href="http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/081120/plc0811201947010-n1.htm" target="_blank">産経msnの記事</a>より。<blockquote>国籍法改正　誰も理解せぬまま参院も審議入り<br />
2008.11.20 19:42<br />
　未婚の日本人の父と外国人の母の間に生まれ、出生後に認知された子の日本国籍取得要件から「婚姻」を外す国籍法改正案は２０日、参院法務委員会で趣旨説明が行われ、審議入りした。法務委は同日の理事懇談会で、２６日に１時間４５分の参考人意見聴取、２７日に４時間の一般質疑を行った後に委員会で採決することで合意。このため、改正案は２８日の参院本会議で成立する見通しとなった。<br />
<br />
　衆院法務委がわずか３時間の審議で改正案を採決し批判を受けたことから、参院側は「慎重な対応をしたい」（自民党国対幹部）として倍近い審議時間（５時間４５分）を確保した形だ。だが、これで懸念される偽装認知への歯止めをどうするかなど、十分な議論が尽くせるかどうかは疑問だ。<br />
<br />
　<span style="color:#ff0000; ">「この中で、国籍法改正案を全部理解している人は手を挙げてください」</span><br />
<br />
　２０日昼の自民党津島派の総会で、戸井田徹衆院議員はこう呼びかけたが、<span style="color:#ff0000; ">手を挙げた議員は１人もいなかった。</span>改正案は国会議員も内容をよく把握しないまま、成立へと向かって突き進んでいるようだ。<br />
<br />
　改正案は今月４日に閣議決定されたが、国会議員らが問題点や危険性に気付いたのはその後のことだった。無所属の平沼赳夫元経済産業相は１９日の「国籍法改正案を検証する会合に賛同する議員の会」で、こんなエピソードを紹介した。<br />
<br />
<span style="color:#ff0000; ">　「現役閣僚から『とんでもない法律が通りそうだから何とかしてくれ』と電話があった。『あなたはそれに閣議でサインしたんだろう』と言ったら、『流れ作業で法案の中身は分からなかった』と話していた」</span><br />
<br />
　自民党では、改正案が衆院を通過した１８日の役員連絡会や参院執行部会で問題指摘が相次いだ。執行部会では、国対幹部が「運用で（犯罪に）歯止めをかけていく工夫が必要だ」と述べ、尾辻秀久参院議員会長も「もう一度検討した方がいい」と語ったが、成立の流れを押しとどめるまでには至っていない。<br />
<br />
　一方、改正案を問題視する民主党議員からも「うちの法務部会（部門会議）も、『次の内閣』会合も通っちゃっているんだよな」との嘆息が漏れている。</blockquote>　国籍法の問題点以前に、<span style="color:#ff0000; ">法案成立に至る過程で、議員がまともに中身を理解せず、ヘタすりゃまともに読まずにサインしてスルーしているということが判明した</span>ことの方が大問題だと思うが……。<br />
<br />
　こういう成立のさせ方をしているのが、国籍法改正のこの１件だけとは思えなくなってきた……orz。法律改正が盲判レベルってのはイヤ過ぎるぞ。わが国の立法府って一体……<img src="http://www.cml-office.org/pplogp/file/icon_image/786.gif" alt="泣き笑い" width="15" height="15" /><br />
<br />

]]>
</description>
<category><![CDATA[法律]]></category>
<author><![CDATA[apj]]></author>

<comments>http://www.cml-office.org/archive/?logid=181#comments</comments>
<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 00:48:47 +0900</pubDate>
<guid>http://www.cml-office.org/archive/?logid=181</guid>
</item>

<item>
<title><![CDATA[天下り学長と司法権の限界]]></title>
<link>http://www.cml-office.org/archive/?logid=156</link>
<description>
<![CDATA[ 
　どう考えたらいいかまだわからないのだけど、ふと思いついた問題。<br />
<br />
　司法権の限界として「部分社会」論というのがある。団体が持っている内部規律に司法権は及ばないのが判例の流れになっている。が、教科書に出てくるのは、大学の単位認定とか地方議員の出席停止処分とか政党除名処分といった例で、民間企業の例は見かけない（この部分は調査が必要）。<br />
<br />
　例えば、ウチの大学の場合、学内の得票数２位（１位とは結構差があった）の元文科省のヘッドが学長になった。法人化後は、選挙では学長候補者を選べるだけで、そのうちの誰に決定するかは教員が決められないから、こういうことが起きる。このことの是非はともかくとして、手続き上、内部の組織の自律性が以前に比べて保たれなくなったことは確かではないか。すると、自律性の尊重を前提にした従来の部分社会論をそのままにした場合、一部の人の思惑で勝手なことが行われていても、それが内部の問題に留まる限り、救済の道が閉ざされるということが起こりうるのではないか。構成メンバーの意思が反映されづらくなるという形で自律性が減った分だけ、部分社会論を適用する範囲を狭くし、その分だけ司法権の及ぶ範囲を広げないと、バランスがとれないのではなかろうか、というのが私の持っている問題意識である。<br />
<br />
　比較のための基準としては、ワンマンな私企業の社長が社内で引き起こしたトラブルについて、どのあたりまでなら司法権が及ばないとされるのか、という例を集めれば見えてくるのかもしれない。<br />
<br />
※問題意識、なので、調べた結果ちっとも問題じゃなかったということになるかもしれないし、見当外れかもしれないけど、個人的にはちょっと引っ掛かったのでメモしておくことにする。<br />

]]>
</description>
<category><![CDATA[法律]]></category>
<author><![CDATA[apj]]></author>

<comments>http://www.cml-office.org/archive/?logid=156#comments</comments>
<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 03:44:49 +0900</pubDate>
<guid>http://www.cml-office.org/archive/?logid=156</guid>
</item>

<item>
<title><![CDATA[六法買い換えの季節]]></title>
<link>http://www.cml-office.org/archive/?logid=143</link>
<description>
<![CDATA[ 
　そろそろ、各出版社の2009年版六法が出る。<br />
　いろいろ試したが、去年から、三省堂のもので揃えることになってしまった。今年の購入予定は、<br />
・デイリー六法<br />
・模範小六法<br />
・模範六法<br />
の三冊。去年までは、コンサイス判例六法というのが出ていたが、今年から模範小六法に名前が変わった。もともと、小型なだけで、中の見た目は模範六法とそっくりだったので、ネーミングとしてはぴったりだろう（ちょっと前に私が持ち歩いているところをを見た絵里タン曰く「模範六法のミニ版」、まあ誰が見てもそう見えるのだろうということで）。<br />
　重い模範六法は研究室に置き、家ではデイリーと模範小六法を使うことにしている。模範六法と模範小六法は判例付き。<br />
　いわゆる六法は、どの出版社のものにも収録されているから、それ以外の使い勝手で選ぶことになる。<br />
　大きい方は、二分冊の六法全書はさすがに使う気がしないから一冊で収まる模範六法を選んでいる。小さい方は、景品表示法や消費者契約法、特定商取引法が出ていることを基準として選んだ。このへんの条文になると、誌面の都合で、抄録になっていたりするのだけど、抄録になっているのができるだけ少ないものを選んだら、この二冊ということになった。小型の方は、判例付きでないものが必要な場合もあるので、二種類買っている。まあ、条文だけさっと見るなら、（判例をとばし読みしないと次の条文にたどり着かないから）判例無しの方が早いんだけど。<br />
　数年前までは、判例無し持ち運び用六法としては、司法試験用の文庫本サイズのものを愛用していたのだが、新試験になったら値段が上がった上、妙にサイズが大きくなったのに、収録条文は大きさに比して少ないということがわかり、それなら普通の六法から選んだ方がずっと良いということになった。<br />
　模範六法と模範小六法は今月下旬に出るので、とりあえず、先に出たデイリー六法を買ってきた。<br />

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<category><![CDATA[法律]]></category>
<author><![CDATA[apj]]></author>

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<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 12:20:37 +0900</pubDate>
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