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阪大のシリコン製剤問題

何か削除要求がきたので、ひとまずこちらに全文待避させました。当然反論する予定ですが、note側がどういう判断をするかがわからないので。なお、書き直しや修正をnote側で行ったら、その内容はこちらにも反映させます。
産学連携と景表法7条2項
もともとnoteに書いていた記事です。一旦こちらで保存します。初出2022年7月25日。
阪大が開発に関わったケイ素製剤水素サプリにいろいろと問題がある件
noteに書いていた記事の保存です。初出:2022年12月26日。
阪大のケイ素サプリの水素捕集をした結果わかってきたこと
note記事の保存。初出:2023年4月26日。
【第4報】サプリ屋さん向け:阪大のシリコン製剤水素サプリは裁判所公認の"効果保証なし"
note記事の保存。初出2023年12月21日。
【第5報】サプリ屋さん必読:いかにしてマルカンは阪大小林らのシリコン製剤に引っかかったのか
note記事の転載。初出は2024/10/01。
【第6報】シリコン製剤の論文の方も何だかあやしい
note記事転載。初出は2025年12月14日。
阪大シリコンサプリの記事についてクレームが来ました
note記事の転載。初出2026/04/15。率直に言ってどこの素人だ?という内容。権利者という曖昧な括りですませたまま話を進めていて個人なのか法人なのかもはっきりしない、それぞれの指摘箇所にあてはまる文言の特定は全く不十分、法律文書の体をなしていないのでは。noteは単に転送してきただけだろうから、せめて法務か顧問弁護士通してくれとしか。
note2で用いた図
note3で用いた図
note4で用いた図
note5で用いた図
note6で用いた図
note7で用いた図