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情報漏洩メモ

Posted on 10月 14th, 2014 in 未分類 by apj

 今後、ほとぼりが醒めてもこれらの人物が個人情報やその他の漏らしうる情報に接触しうる状態におかれたなら、その会社には仕事を発注しないためのリスト。刑事事件がどう決着しようが、小学生の内緒話ならともかく、この年齢になって情報漏らすヤツは信用できない。

毎日新聞の記事より。

<ベネッセ流出>元SE、情報の秘密性否定 立川支部初公判
毎日新聞 10月14日(火)12時27分配信

 ◇「やったことは事実」と事実関係認める

 通信教育大手ベネッセホールディングス(岡山市)の顧客情報を不正にコピーしたなどとして、不正競争防止法違反(営業秘密の複製、開示)の罪に問われた元システムエンジニア(SE)の松崎正臣被告(39)は14日、東京地裁立川支部(倉沢千巌(ちいわ)裁判長)の初公判で「やったことは事実」と事実関係を認める一方「営業秘密ではないと思う」と話し、起訴内容を争う姿勢を示した。

【ベネッセの顧客情報漏えいの流れ】

 松崎被告は白い長袖シャツにベージュのズボン姿。逮捕当時(7月)坊主頭だった髪は長く伸びていた。謝罪の言葉は無く、持ち出した情報を「個人情報」と主張し、不正競争防止法が複製や開示を禁じた営業秘密に該当しないとの主張を展開した。弁護士は「(検察による)証拠開示が終わっていない」として、次回公判(11月13日)以降に詳細な主張を行う方針を示した。

 起訴状などによると、松崎被告は6月17~19日、ベネッセが情報システムの開発業務を委託していた「シンフォーム」の多摩事業所(東京都多摩市)で、業務用パソコンを使ってベネッセのサーバーに接続し、営業秘密にあたる計約1009万件の顧客情報を私物のスマートフォンに移した(複製)とされる。さらに、大容量ファイル送信サービスを使って名簿業者に渡した(開示)という。

 流出した顧客情報は、通信教育「進研ゼミ」などベネッセのサービスを利用していた子供や保護者の名前、性別、生年月日、住所、電話番号など。女性向け交流サイトの登録者の一部は出産予定日なども流出した。

 警視庁の調べでは、松崎被告は昨年7月~今年6月、延べ2億件超の顧客情報を不正にコピーし、名簿業者3社に計20回にわたって売却、約400万円を得ていたとみられる。松崎被告は、6月27日にも計約1980万件の顧客情報をスマートフォンに移したとして起訴されている。この情報は前日に漏えいが発覚し、売却できなかったという。【岡礼子、島田信幸】

 ◇営業秘密

 企業間の公正な競争を確保するため、不正競争防止法は(1)秘密として管理されている(2)事業活動に有用(3)公然と知られていない--の3要件のすべてを満たす情報を「営業秘密」と規定している。企業が保有する顧客名簿、設計図、販売マニュアルなどが該当するとされる。同法で複製や開示を禁じており、違反した場合の最高刑は懲役10年。

近日中に……

Posted on 8月 23rd, 2013 in 未分類 by apj

 このブログを置いているサーバーはレンタルサーバーなのでrootにはなれません。メールやウェブのヴァーチャルホストの設定などが簡単にできるのは便利ですが、さくらが用意しているお仕着せのブログも掲示板も全く使っていません。かれこれ5年以上使ってきましたが、さすがにちょいと不便なのと物足りなさを感じています。かといって、ウェブのアクセス状況とコストパフォーマンスを考えると、リアル専用サーバにするほどでもなさそうです。いろいろサービスを調べたところ、今とあまり変わらない値段でVPSサーバが使えることがわかりました。ということで、近日中にVPSサーバを借りて全コンテンツを移行させようかと思って居ます。ドメインはこのままでいきますが、切り替えの時に数日アクセスできなくなるかもしれません。
 手順としては、新たに借りる→OSその他もろもろインストール→コンテンツ移行→元レンタル鯖のDNS削除→新VPS鯖につけなおし、ということになるかと。

どの程度なら削除すべきなのだろうか

Posted on 7月 31st, 2013 in 未分類 by apj

 古いブログエントリーへの削除要求について、どう考えるべきか迷っている。
 確かに、人の前科等にかかわる事実をブログに書いて、検索して見に来た人が「Aさんは○○で逮捕された」などとわかってしまうというのは、更生という点から問題である。一定期間後に消すべきだと思うし、ネット上の忘れられる権利も認めて良いと思う。
 しかし、「Aさんは既存の会社と似たような名前の会社をなのっていた」「それはB会社関連も同様だった」程度の内容だった場合どうなるのだろう。Aの名前とB会社を組み合わせて検索すると前科に関する情報が出るが、ブログを見ただけではそのことがわからない場合、この程度でも削除すべきなのだろうか。
 「前科等にかかわる事実」を広く解釈し過ぎると、自由な議論や情報発信に対して制限が強くなりすぎるという弊害が出る。しかし狭く解釈し過ぎると更生の妨げになる。一体どこでバランスをとるべきなのだろう。現状の下級審裁判例も含めた相場はどのあたりなのだろう。

 ウチの人文学部の判例検索室、開いてるかな……。しかし明日は午前も午後も会議だしなあ。