postheadericon 民訴95条3項

 期間の計算。基本は民法の規定に準拠だが、休日の定義が、日曜・土曜・国民の祝日に規定する休日の他、一月二日、一月三日と十二月二十九日、十二月三十日、十二月三十一日を休日としている。

 お盆休みは入らないのね……。

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