postheadericon 民訴47条の文書

 下書きを作って弘中絵里弁護士に送った。
 原告に対する請求、被告に対する請求に分けたが、実質的な争いの大部分は原告との間でやることになる。
どこまで書いたらいいのか迷った。余計なことを書いてないか、落としていることは無いか。
科学の場合は、間違ったアイデアをどう効率よく落とすかが大事だったりするが、法律でも同じではないか。依頼料払ってるんだから、プロがどう判断するか、それを間近に見たい。

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