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「知的な科学・技術文章の徹底演習」

Posted on 4月 23rd, 2007 in 倉庫 by apj

 「知的な科学・技術文章の徹底演習」塚本 真也 著を生協で見つけて衝動買い。
 学生実験で、Excelの図をそのまま使うな、などと教えているが、本の後半の図の描き方は役に立つ。筆者は「知的な」というキーワードにこだわっているようだが、知的云々というよりも、むしろ「お作法」と呼ぶべき内容である。前半は、日本語の学習、技術文書にありがちな学術用語の送り仮名の振り方等がよくまとめられている。図書館に一冊置いて学生に読ませると教育的な本である。学生実験の指導をしている人にとっても、リファレンスとして使える。

一方、ロシアは……

Posted on 4月 22nd, 2007 in 倉庫 by apj

 時事通信の記事より。mixiで紹介されていたのでリンクできないが引用しておく。

3割が天動説信じる=恐竜時代にも人類?-ロシア調査
(時事通信社 – 04月22日 15:10)
 【モスクワ22日時事】「太陽は地球の周りを回っている」-。ロシアで国民の約3割がこう信じていることが明らかになり、関係者の間に衝撃が広がっている。有力紙イズベスチヤがこのほど、全ロシア世論調査研究所から入手した調査結果として伝えた。
 調査はロシアの153都市で、1600人を対象に基本的な科学知識を試す形で行われた。
 この結果、天動説を信じている人は28%に上った。ほかに「放射能に汚染された牛乳は煮沸すれば飲んでも安全」との回答が14%、「人類は恐竜時代に既に出現していた」との回答が30%に上った。
 また、科学的な知識だけを信じる人は20%しかおらず、あとは魔法を含む何らかの超自然的な力の存在を信じていることも明らかになった。 

 ソ連が崩壊してからこうなったのか、こんなだから崩壊したのか……。いずれにしても、スプートニクをやった国とは思えんorz。

中西応援団を閉じた

Posted on 4月 21st, 2007 in 倉庫 by apj

 昨日の深夜から今朝というか日が変わる頃にかけて、中西応援団のウェブサイトを閉じる作業をした。掲示板の新規投稿を止めて、応援団のトップをwww.i-foe.orgから一段下げて、関連ページに「判決は確定しているが、資料として残す」という但し書きを付けた。コンテンツとドメインは可能な限り維持するつもりだが、私一人では何かあったらできなくなるので、皆さんで適当にダウンロードして保存しておいてほしい。
 判決確定してからは、これといった「燃料投下」もなく、何となくフェードアウトして終わったが、まあこれでいいと思う。大体、「ますますの発展を願って云々」という種類の集まりではないし。ってか発展ってことは紛争拡大して継続中を意味するから、ちっともうれしくないわけで。
 まあ、 5月8日に中西さんのサイトでコメントが出るとか、裁判の内容自体が本になる予定といったこともあるようだが、この先は応援団の活動ではなく、普通の世間話として、それぞれのblogや掲示板で情報を出しておけばよいと思う。関心を持って見守ってくれた皆様、お疲れ様でした。

平成19年(ワ)第140号 損害賠償請求事件

Posted on 4月 20th, 2007 in 倉庫 by apj

 飛騨の中の人を訴えた件。
 18日に記者さんから電話があったのだけど、夜、帰ってみたら裁判所からの呼び出し状が届いていた。特別送達なので、不在だから局で預かっているという連絡がポストに入っていた。講義等で忙しかったので、今日の午前中に何とか引き取りに行ってきた。それで事件番号が判明した。呼び出し状は4月17日付けになっていた。
 訴状提出が3月27日、呼び出し状が4月17日付(多分ほぼ同時に裁判所に掲示)、第1回口頭弁論は5月10日(第1回だけは裁判所の方で決めるので変更できない)。まあ、次に何の書類が来るかで展開が変わるから、どうなるかはわからない。民事はあくまでも交渉の延長だし、交渉は水モノだからねぇ。

メディア・バイアス

Posted on 4月 19th, 2007 in 倉庫 by apj

 松永和紀さんの新作「メディア・バイアス」を送っていただいた。今日届いたのだが、今日は朝から2コマ講義、会議、理学部イベントと多忙のため、なかなか読めない。それでも、目次といくつかの項目を読んだ限りでは、ニセ科学報道がどうやって行われているかということがよくまとまっている。来年度の講義の教科書か参考書に指定しても十分使えそうな本である。新刊なので本屋の店頭にあると思うので、ぜひ一冊買って読んで欲しい。
 何となく実感がこもっていたのが、「フリーのライターの懐具合は……」という部分で、「努力して優秀な科学ジャーナリストを目指すより、トンデモ情報を垂れ流すライターになる方がはるかに”儲かる”、いや、そうでないと”食ってはいけない”のが現実なのです」というところ。研究者も同じで、怪しい商売に名前と肩書きを貸して、宣伝に登場する方が手っ取り早く儲かる(その代わり信用は落ちまくるが)。批判する側に居ると、クレーム対応の手間がかかるし業績にはならないし、直接の旨味は無いわけで……^^;)。
でもまあ、まともな科学ジャーナリストが居てくれないと困るので、そういう人達を支える仕組みを作れないものか。

取材があって驚く

Posted on 4月 18th, 2007 in 倉庫 by apj

 飛騨の中の人を訴えている件で、口頭弁論も始まってないのに、地元の新聞記者から電話取材があって驚いた。裁判所を定点観測していて気付いたらしい。私としては、法律的には何の目新しさもないきわめてありふれた名誉毀損訴訟のつもりでいたので、話題性は皆無だと考えていた。記者さんの話だと、山形地裁の損害賠償請求訴訟は年に二十件ほどあるが名誉毀損はかなり珍しいということだった。
 以前から書いているように、法的紛争は近代社会における個人の自立の証であるというのが私の考えである。つまり、紛争は普段の生活の延長線上にあるべきだと思っているので、芸能人や政治家でもない一般人同士の法的紛争が、地方限定とはいえマスコミのネタになるというのは、かなり違和感を持ってしまう。まして、先日、判決が確定した環境ホルモン濫訴事件で、原告が行きすぎたプレスリリースを出した(かなり見苦しい振る舞いを)見ているわけで……。
 でもまあ、ネットがらみの名誉毀損が珍しい、山形にはそんなに事件がない、ということを言っておられたので、もし記事にするなら、「ネットは怖い」という煽りはやめてほしい、「とんでもない人に関わった」という被告攻撃系の内容もやめてほしいと伝えた。その上で、
・ネットが社会に入って来たが、未だ過渡期で、昔なら法的紛争にならなかったものが紛争になるケースが出てきている。
・今回のも、限られた地方の中だけでの出来事だったならば、裁判所にまで話が行かなかったかもしれない。実際、被告との面識は全くない。
・個人と公人の区別、私信とは何かという区切りについてなかなか合意がとれず、トラブルの原因になっている。
・情報発信は、法的紛争まで含めて考えるべき時期にきている。
・「水商売ウォッチング」のような、理由無しに内容変更や削除ができない、脅したりごねたりする相手の言いなりになったが最後成立し得ないコンテンツを作っている場合には、特に紛争まで視野に入れる必要がある。
・名誉毀損訴訟の立証責任の配分は、「公然と」名誉毀損できるのが例えばマスコミなどの力のある団体、名誉毀損される側が政治家など、というパターンが続いた時代から変わっていない。個人対個人の名誉毀損が技術的に可能な時代になったのだから、少し変わる方がいいのかもしれないが、まだその動きは法曹にはない。
・プロバイダ責任制限法の考え方からすると、実際に情報を公開している人間が特定できたら直接当事者で解決すべきところ、今回は事実上「発信者情報開示済み」であるにも関わらず、大学(=お茶の水大)に対して削除要求が送られ続けた。大学を紛争から切り離すためには、民事の時効が来る前に私の方から提訴して、まずは相手の責任をはっきりさせる以外に方法が無かったという面がある。
・コミュニケーションのあり方について、従来は声が大きかったり単にしつこかったりする人の主張が通るという文化(?)があったが、ネットになってそれが変わった。紛争の原因として、一種の文化摩擦が(わりと広く)存在するのではないか。
 こんなことを話してみた。
 記事にするとき私の名前を匿名にしようかと言われたが断った。既にさんざん実名でネットで話題になったもめ事の、いわば最終処理なわけで、今更私の名前を匿名にしたって何の意味もない。紛争自体にニュースとしての価値があるとはとても思えないが、ネットの普及によって違う文化が共存せざるを得ない状態になったという視点から記事にしてもらえるのであれば、ネットとどう付き合っていくかという理解が深まるだろうとは思う。今更ネットのない時代に逆戻りはできない。記事にするかしないかも含め、あとは記者さんの判断にお任せするしかないですね。

キャンベル「生物学」など

Posted on 4月 17th, 2007 in 倉庫 by apj

 黒影さんのところでも話題になっているキャンベル「生物学」の訳本を思い切って購入した。非専門家が手もとにおいてリファレンスにするには、The Cellでは分子生物学に偏りすぎだし、高校レベルの資料集だと足りない場合も多い。生協で見かけたので中身も確認できて、これならば、と思って買ってしまった。水がらみの話をしていて生物学の知識が必要なこともあるわけで、生理学もカバーする生物学の進んだ本が欲しかった。
 感染症関連のことを調べるのにブラック「微生物学」を持っているから、これでほぼ大丈夫、と思ったらブラックの方は第二版が出てる(汗)。鳥インフルエンザの件もあるし、最新版を買った方がいいのかなぁ。何せ、パンキョーやってると何訊かれるかわからんから、ある程度広く浅く調べる手段を持ってないとどうにもならない。
 今年臨時で担当している熱力学のための、読み比べ用の本として「熱力学の基礎」清水明著(東大出版会)を買ったがなかなかよさげ。これを機に自分ももう一回勉強し直しておくつもり。

国連国際人権規約

Posted on 4月 16th, 2007 in 倉庫 by apj

 一応あちこちで使いそうな資料なのでメモ代わりに。国連国際人権規約

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約
(A規約)
第三部

第六条
1 この規約の締約国は、労働の権利を認めるものとし、この権利を保障するため適当な措置をとる。この権利には、すべての者が自由に選択し又は承諾する労働によって生計を立てる機会を得る権利を含む。
2 この規約の締約国が1の権利の完全な実現を達成するためとる措置には、個人に対して基本的な政治的及び経済的自由を保障する条件の下で着実な経済的、社会的及び文化的発展を実現し並びに完全かつ生産的な雇用を達成するための技術及び職業の指導及び訓練に関する計画、政策及び方法を含む。

第七条
 この規約の締約国は、すべての者が公正かつ良好な労働条件を享受する権利を有することを認める。この労働条件は、特に次のものを確保する労働条件とする。
(a) すべての労働者に最小限度次のものを与える報酬
  (i) 公正な資金及びいかなる差別もない同一価値の労働についての同一報酬。特に、女子については、同一の労働についての同一報酬とともに男子が享受する労働条件に劣らない労働条件が保障されること。
  (ii) 労働者及びその家族のこの規約に適合する相応な生活
(b) 安全かつ健康的な作業条件
(c) 先任及び能力以外のいかなる事由も考慮されることなく、すべての者がその雇用関係においてより高い過当な地位に昇進する均等な機会
(d) 休息、余暇、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇並びに公の休日についての報酬

第八条
1 この規約の締約国は、次の権利を確保することを約束する。
(a) すべての者がその経済的及び社会的利益を増進し及び保護するため、労働組合を結成し及び当該労働組合の規則にのみ従うことを条件として自ら選択する労働組合に加入する権利。この権利の行使については、法律で定める制限であって国の安全若しくは公の秩序のため又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も課することができない。
(b) 労働組合が国内の連合又は総連合を設立する権利及びこれらの連合又は総連合が国際的な労働組合団体を結成し又はこれに加入する権利
(c) 労働組合が、法律で定める制限であって国の安全若しくは公の秩序のため又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も受けることなく、自由に活動する権利
(d) 同盟罷業をする権利。ただし、この権利は、各国の法律に従って行使されることを条件とする。
2 この条の規定は、軍隊若しくは警察の構成員又は公務員による1の権利の行使について合法的な制限を課することを妨げるものではない。
3 この条のいかなる規定も、結社の自由及び団結権の保護に関する千九百四十八年の国際労働機関の条約の締約国が、同条約に規定する保障を阻害するような立法措置を講ずること又は同条約に規定する保障を阻害するような方法により法律を適用することを許すものではない。

第九条
 この規約の締約国は、社会保険その他の社会保障についてのすべての者の権利を認める。

第十条
 この規約の締約国は、次のことを認める。
1 できる限り広範な保護及び援助が、社会の自然かつ基礎的な単位である家族に対し、特に、家族の形成のために並びに扶養児童の養育及び教育について責任を有する間に、与えられるべきである。婚姻は、両当事者の自由な合意に基づいて成立するものでなければならない。
2 産前産後の合理的な期間においては、特別な保護が母親に与えられるべきである。働いている母親には、その期間において、有給休暇又は相当な社会保障給付を伴う休暇が与えられるべきである。
3 保護及び援助のための特別な措置が、出生の他の事情を理由とするいかなる差別もなく、すべての児童及び年少者のためにとられるべきである。児童及び年少者は、経済的及び社会的な搾取から保護されるべきである。児童及び年少者を、その精神若しくは健康に有害であり、その生命に危険があり又はその正常な発育を妨げるおそれのある労働に使用することは、法律で処罰すべきである。また、国は年齢による制限を定め、その年齢に達しない児童を賃金を支払って使用することを法律で禁止しかつ処罰すべきである。

第十一条

1 この規約の締約国は、自己及びその家族のための相当な食糧、衣類及び住居を内容とする相当な生活水準についての並びに生活条件の不断の改善についてのすべての者の権利を認める。締約国は、この権利の実現を確保するために適当な措置をとり、このためには、自由な合意に基づく国際協力が極めて重要であることを認める。
2 この規約の締約国は、すべての者が飢餓から免れる基本的な権利を有することを認め、個々に及び国際協力を通じて、次の目的のため、具体的な計画その他の必要な措置をとる。
(a) 技術的及び科学的知識を十分に利用することにより、栄養に関する原則についての知識を普及させることにより並びに天然資源の最も効果的な開発及び利用を達成するように農地制度を発展させ又は改革することにより、食糧の生産、保存及び分配の方法を改善すること。
(b) 食糧の輸入国及び輸出国の双方の問題に考慮を払い、需要との関連において世界の食糧の供給の衡平な分配を確保すること。

第十二条
1 この規約の締約国は、すべての者が到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利を有することを認める。
2 この規約の締約国が1の権利の完全な実現を達成するためにとる措置には、次のことに必要な措置を含む。
(a) 死産率及び幼児の死亡率を低下させるための並びに児童の健全な発育のための対策
(b) 環境衛生及び産業衛生のあらゆる状態の改善
(c) 伝染病、風土病、職業病その他の疾病の予防、治療及び抑圧
(d) 病気の場合にすべての者に医療及び看護を確保するような条件の創出

第十三条
1 この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。締約国は、教育が人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を指向し並びに人権及び基本的自由の尊重を強化すべきことに同意する。更に、締約国は、教育が、すべての者に対し、自由な社会に効果的に参加すること、諸国民の間及び人種的、種族的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友好を促進すること並びに平和の維持のための国際連合の活動を助長することを可能にすべきことに同意する。
2 この規約の締約国は、1の権利の完全な実現を達成するため、次のことを認める。
(a) 初等教育は、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとすること。
(b) 種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。
(c) 高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。
(d) 基礎教育は、初等教育を受けなかった者又はその全課程を修了しなかった者のため、できる限り奨励され又は強化されること。
(e) すべての段階にわたる学校制度の発展を積極的に追求し、適当な奨学金制度を設立し及び教育職員の物質的条件を不断に改善すること。
3 この規約の締約国は、父母及び場合により法定保護者が、公の機関によって設置される学校以外の学校であって国によって定められ又は承認される最低限度の教育上の基準に適合するものを児童のために選択する自由並びに自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。
4 この条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、1に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行なわれる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。

第十四条
 この規約の締約国となる時にその本土地域又はその管轄の下にある他の地域において無償の初等義務教育を確保するに至っていない各締約国は、すべての者に対する無償の義務教育の原則をその計画中に定める合理的な期間内に漸進的に実施するための詳細な行動計画を二年以内に作成しかつ採用することを約束する。

第十五条
1 この規約の締約国は、すべての者の次の権利を認める。
(a) 文化的な生活に参加する権利
(b) 科学の進歩及びその利用による利益を享受する権利
(c) 自己の科学的、文学的又は芸術的作品により生ずる精神的及び物質的利益が保護されることを享受する権利
2 この規約の締約国が1の権利の完全な実現を達成するためにとる措置には、科学及び文化の保存、発展及び普及に必要な措置を含む。
3 この規約の締約国は、科学研究及び創作活動に不可欠な自由を尊重することを約束する。
4 この規約の締約国は、科学及び文化の分野における国際的な連絡及び協力を奨励し及び発展させることによって得られる利益を認める。

 でもって、「批准151カ国中、この条項を留保しているのはマダガスカル、ルワンダと日本だけ」「高等教育予算は国内総生産(GDP)比で約0.5%と経済協力開発機構(OECD)諸国平均の半分」だそうで、ソースはここ
 まあ、批准しないならそれでもいいが、それが恥だってことくらいは自覚して、「先進国でござい」って顔で出てって常任理事国目指したりするな、分をわきまえてろと。

教員天下り推進案

Posted on 4月 16th, 2007 in 倉庫 by apj

 教育再生会議がまたアホな提案をしているようです。元記事が消えてるんですが……。

また大学教員の給与についても、60歳以上で2割、63歳以上で3割それぞれカットし、実績のある若手に手厚く配分する仕組みを求める。

 つまりあれだ、給料を確保するためには半分天下りせよということだな。今でも「元大学教授」「名誉教授」「○○博士」の肩書で怪しい製品の広告に宣伝してる奴等が一杯いるわけだが、それをさらに助長しようという政策にしか見えん。カット分を、元の作業量をあまり変えずに稼ぐには、怪しくてもいいから企業に手を貸すのが手っ取り早い。60-65歳なら、多少後ろ指さされようが、もう異動を考えなくてもいいので、「評判」という抑止力は働かないだろう。この案が通れば「変な製品宣伝に登場する60歳以上の現職大学教授」が一気に増えそうな予感がする。

いまさらN88BASIC

Posted on 4月 12th, 2007 in 倉庫 by apj

 学生実験でプログラムの体験をしてもらっているのだが、使用言語が歴史的理由でN88BASICだという……。まあ、2日で簡単な計算をしてもらうとなると、あんまりややこしい物は教えられないし、ループだとか条件分岐だとか、基本的な要素がわかって、一応簡単なグラフも出て動いた実感もつかめるから、複雑でないことがかなり大事だったりする。
 実験データの簡単な計算なんかをどうやるかという体験をしてもらうのが主目的なので、何でやってもいいんだけど。本格的にやるならFORTRAN使うかC(やC++)を使ったりということになるんだろうけど。

 いや、とうとう実習用のNECのPC-9801シリーズが動かなくなったので、Windoswで動く互換BASICをいじっているところだったりするわけで。