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前橋地裁に電話しました

Posted on 11月 29th, 2012 in 事件 by apj

 ahare_asayakaこと近藤氏の件、前橋地裁に電話しました。
 電話した先は前橋地方裁判所の民事部訟廷係で、代表の027-231-4275にかけて、訴状を受け付けている窓口、と指定して電話を回してもらいました。
私「山形在住、山形大学理学部勤務の天羽と申します。群馬在住の近藤という方とトラブルになり、8月頃から相手が私を訴えると言いだし、しつこく住所を聞き出そうとしています。警察に相談したところ、相手のストーカー化を警戒しろと言われたので、自宅住所を教えるつもりはありません。相手には訴状の送り先として勤務先住所を知らせてそこに送れというメールを出し、勤務先に訴状が来るかもしれないことについては連絡も済んでいます。そちらに私宛の訴状が出されたら、送達先が職場でもそのまま受理していただきたいのですが、可能でしょうか」
訟廷係「訴状の内容は見てチェックしますが、被告側が送達先を勤務先にすることについて了解済みであれば、自宅住所でないとダメとは言いませんよ」
※訴状のチェック、とは、訴状の書式が整っていて必要な内容が書かれているかを確認することと思われる。
私「では、私が、送達先は職場に、と書き送ったメールを相手が添付すれば大丈夫ですよね」
訟廷係「そのまま受け付けます」

 ということなので、訴状は職場に送って下さい。既に大学事務へも理事にも、近藤氏が既に大学を巻き込もうとした以上は私の方も法的措置についてはそのように対応するということを連絡済みです。

 私の職場にまで職場にまで告訴&提訴すると書き送ったのだから、近藤氏がすべきことは告訴のためにせっせと警察に通い、かつ、訴状をさっさと出すことです。ツィッターでつぶやくことでも、電子メールを送ることでもありません。私は既に、法的効力のあること以外には一切回答しないと宣言しているので、法的手続き以外のことを延々続けるのはただの愚かな行為に過ぎません。

 それにしても、なんで被告(候補)がこんなことまで裁判所に電話して確認しないと話が進まないんだか。我ながら、原告(候補)に親切な被告(候補)だと溜息が出てきました。これで訴状が来なかったらどうしてやろうかしらホントに。

※念のため追記
 管轄の裁判所は、民事訴訟法に定められていて、被告住所地が原則ですが、不法行為の場合は原告住所地の裁判所で提訴できます。原告としては、わざわざ地理的に遠い被告住所地に出さなくても、近場で出せるので、ほとんどの場合は原告住所地を管轄する裁判所に提訴してます。ということで、近藤氏も、名誉毀損を理由に提訴するなら当然前橋地裁に訴状を出すだろうということで、山形ではなく前橋に電話することになったわけです。