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総務部広報ユニットからの回答

 実は以前、削除要求が大学に来た時、総務部広報ユニットに問い合わせを出して、大学としての回答をもらったことがあります。2007年12月のことです。
 だいぶ前のことなので記憶がちょっと怪しいのですが、サイトに「なお、文部科学省や国大協にまでクレームを送りつけ、事務に電話をかけまくるという迷惑極まりないことをやってくれた(自称)某探偵事務所のようなケースが出てきました。こいつは、電話で「私の自宅に行くぞ」と言い、「来たら警察に連絡する」と言ったら「警察に連絡する余裕があればいいけどな」という捨てぜりふを言いました。この人物は、不倫復讐代行殺人請負詐欺の犯人として既に逮捕されました。今後、当サイトに対するクレームは、どこのお役所経由であろうと、いかなる形で届いたものでも手段を選ばず全力をあげて公開いたしますのでご承知置きください。」を掲載する原因となったクレームや、当時係争中だった磁気活水器の会社からの大学宛の削除要求が続いたため、切り分けをはっきりさせる目的で回答を求めたのでした。

 私が出した問い合わせは次の通りでした。

総務部広報ユニット 御中

 理学部物質生命化学科の天羽です。

 教えていただきたいことがあります。

山形大学ホームページ運用要項
http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/common14/index.php?id=10
を見たのですが、教員が個別に研究室単位で開設するホームページが
どう扱われているかはっきりしません。

 各研究室のホームページの内容に法的責任を負うのは、最終的には
教員個人という理解でいいのでしょうか?管理者としての権利がある
のは結局誰になるんでしょうか?

 あと、内容にクレームがついた場合の対処は、どのようになって
いますか?個人で対処してもかまいませんか?

 これに対する回答は、2007年12月4日付けで、総務部広報ユニットから pdfを添付するという形で送られてきました。

教員が研究室で開設するホームページの位置づけについて(回答)

●各研究室のホームページの内容に法的責任を負うのは、最終的には教員個人という理解でいいのでしょうか?管理者としての権利があるのは結局誰になるんでしょうか?

回答:部局が提供するホームページを管理するための部局責任者は部局長となっておりますが、大学のホームページ以外で個別に開設しているものは、それが部局の提供するホームページとリンクされているものであっても、その内容については、基本的に開設者本人の責任になります。
当該ホームページの内容が犯罪、不法行為にあたる場合には、リンクしているということから、当該部局が幇助に問われる可能性があります。その意味で、部局に管理責任があります。それ故に、必要な場合、部局においてリンクを断ち切ることができます。

●内容にクレームがついた場合の対処は、どのようになっていますか?個人で対処してもかまいませんか?

回答:部局が提供するホームページの内容についてクレームがついた場合は、上記のように、部局責任者が、必要な措置を講ずることになります。なお、大学のホームページ以外で個別に開設しているもので、部局が提供するホームページにリンクされているものについては、個人の責任になります。

 外部からのクレームがあった場合、学部などのページからのリンクを削除する以上の対応はしないというのが総務部からの回答です。

 ですから、もし、大学に、大学の部局等が直接管理していないウェブサイトの内容についてクレームをつけた場合、部局等が回答に書かれた以上のことをすれば、総務部の回答と矛盾することになります。

記事1つ消しました

Posted on 8月 11th, 2013 in 法律 by apj

 現在進行中の削除要求について書いていた記事を1つ削除しました。争うにせよ消すにせよ、争点はシンプルにした方がいいと考えたので。
 なお、削除要求の根拠は、

「前科及び犯罪経歴(以下「前科等」という。)は人の名誉,信用に直接にかかわる事項であり,前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する」(最判昭和56年4月14日),「この理は,右の前科等にかかわる事実の公表が公的機関によるものであっても,私人又は私的団体によるものであっても変わるものではない。そして,その者が有罪判決を受けた後あるいは服役を終えた後においては,一市民として社会に復帰することが期待されるのであるから,その者は,前科等にかかわる事実の公表によって,新しく形成している社会生活の平穏を害されその更生を妨げられない利益を有するというべきである」(最判平成6年2月8日)

でした。