Archive for 1月, 2008

postheadericon 冨永教授が独立当事者参加、代理人は壇俊光(サイバー)弁護士

 神戸地裁で第4回口頭弁論が終了した。
 今回のハイライト(?)は、お茶の水大のサイトの管理責任者である冨永靖徳教授が独立当事者参加の申立を行ったことである。代理人はサイバー弁護士で有名な壇俊光氏(Winnyの弁護団事務局長)。
 実は、第一回口頭弁論終了後に、当事者参加の話はあった。しかし、「参加申立は、裁判官の訴訟指揮の状況がわかるまで、二、三回待って欲しい」というのが、お茶の水大の顧問弁護士のコメントであったらしい。冨永教授は職員である以上、大学の代理人の意見を容れざるをえなかった。一方、私は職員ではないので、自らの権利に基づき、詐害防止参加を第2回口頭弁論から行った。冨永教授としては、参加すると訴訟がややこしくなって大学が嫌がるので、当面は参加を見合わせるつもりだったらしい。
 ところが、口頭弁論を3回行った結果、当該表現とは最も関係の薄い学長が提訴され、当事者参加が学外の私で、学内外にウェブサイトの責任を負うことになっている冨永教授が全く何もしない状態が実現してしまうことになった。つまり誰が見ても「責任者は一体どこで何をしとるんだ?」ということになったわけで、さすがにこれはまずいと気付いたらしい。
 冨永教授の参加によって、私の権利は冨永教授との明示の契約によって発生し、対大学との関係はすべて冨永教授が責任を負うという、本来あるべき形をとることになった。権利の振り分けで、冨永教授と私が利益相反の関係になることはあり得る。このため、冨永教授は独立に訴訟代理人を立てて、訴訟参加を行うことになった。
 これらの流れが決まったのは、年末年始をはさんでのことで、訴訟参加が決まったのは御用始め早々くらいであった。弁論の形が変わるという話や、冨永教授の参加が必要だという話を年明けそうそうに絵里タンには説明した。絵里タンとしては、冨永教授の参加無しに勝てる状況だと考えていたらしく、当初はさほど歓迎していなかった。が、今のままだと学外の私が直接お茶の水大学との「黙示の契約」を主張することになり、弁論としてはそんなに重い部分でなかったとしても、この形で決着すると大学が大変嫌がることが予想される。また、以前に母校を提訴までして(冨永教授経由で意見書を出したりして)交渉してできあがった、「研究室ページの責任者は明示された教員」という規則を破ることになってしまう。裁判には勝ったが運用規則はめちゃくちゃになりました、では、その後のネット利用に大きな支障を来してしまう。このあたりのことを絵里タンに話して、納得していただいた。訴訟が終わった後でも、制度の運用は続くのであり、当事者としてはそこまで考えて訴訟を行わないといけないのである。
 冨永教授の立場としては、大学との利害も一致はしておらず、学内で参加の是非について判断を求めることができない状態であった。それで参加することは今日まで伏せておくという話になった。このため、裁判について他所の掲示板等ではあまり突っ込んだことを書くのを止めた。詳しく書くと「冨永が居ないのは変」という話になったりするが、私は当事者ゆえに状況を知ってしまっているから、何を書いても後から見るとウソを書いたことになりそうだったからである。

 壇弁護士は、別の裁判とダブルブッキングだったらしく、今日は欠席。申立書だけあらかじめ裁判所に届け、本日提出となったので、次回以降弁論をすることになる。

postheadericon 山形地裁の法廷でみかけた尋問のしおり

 山形地裁の法廷の原告と被告の席のところに、尋問のしおりというのが置いてあったのでメモしてきた。

尋問のしおり
一、一問一答で簡潔に
一、動作ではなく言葉ではっきりと
一、同時発言はしないよう
一、証拠物証は特定して
一、数字はゆっくりと
一、専門用語、特殊用語、固有名詞、外国語、方言は説明して

 刑事の公判用かと思ったのだが、民事でも人証を調べることがあるなぁ。

postheadericon 東京の裁判の期日

 吉岡氏(個人)、有限会社健康と環境の神戸クラブ、マグローブ株式会社を名誉毀損で東京地裁に提訴した事件の、第一回期日が決まった。2月7日午前11時、527号法廷。

postheadericon 年始提訴の結果

事件番号は5番だった。
1番を取るにはどうしたらいいんだろう?と絵里タンと首をかしげることになった。
第一回期日はこれから決まる予定。

postheadericon 東京地裁だと年始提訴が可能

 東京地裁の窓口は夜間受付を行っているので、年始提訴が可能である。
 今回は、吉岡氏に対する名誉毀損の訴状を、新年になると同時に出してきた。大晦日から元日にかけて、都内は公共交通機関が動いているので、夜中でも大体普段通り(の運賃と多少長い待ち時間で)移動可能である。
 ただし、事件番号の決定は4日に裁判所が始まってからになる。

 しかし、東京地裁が夜間でも訴状を受け取ってくれるというのは、今回初めて知った。やはり、時効が関係しているのだろうか。