Archive for the ‘民法’ Category

postheadericon 真実性・真実相当性の判断基準時について

 名誉毀損が免責される要件として、
○【事実の公共性】
 「公共の利害に関する事実」を表現したこと
○【目的の公共性】
「もっぱら公益を図る目的」で表現したこと
○【真実性】摘示事実が真実であると証明されること or 【真実相当性】摘示事実が真実であると信ずるについて相当の理由があること
 の3つがある。このうち、真実性・真実相当性の判断基準時について、最高裁は次のように判示している(最3小判2002年1月29日)。まず、真実性について。

 裁判所は、摘示された事実の重要な部分が真実であるかどうかについては、事実審の口頭弁論終結時において、客観的な判断をすべきであり、その際に名誉毀損行為の時点では存在しなかった証拠を考慮することも当然に許されるというべきである。けだし、摘示された事実が客観的な事実に合致し真実であれば、行為者がその事実についていかなる認識を有していたとしても、名誉毀損行為自体の異方性が否定されることになるからである。真実性の立証とは、摘示された事実が客観的な事実に合致していたことの立証であって、これを行為当時において真実性を立証するに足りる証拠が存在していたことの立証と解することはできないし、また、真実性の立証のための証拠方法を行為当時に存在した資料に限定しなければならない理由もない。

 真実相当性については、

名誉毀損行為当時における行為者の認識内容が問題になるため、行為時に存在した資料に基づいて検討することが必要となる。

 つまり、真実性については、事実審の口頭弁論終結時が判断基準時で、真実相当性については、名誉毀損行為時を基準とする、ということである。

postheadericon 円谷「不法行為法」(2)

「不法行為法 事務管理・不当利得」円谷峻著(成文堂)4-7923-2482-3
より。71~ 72ページの名誉毀損が不法行為となる要件について。

最高裁平成9年9月9日判決(民集51巻8号3804頁)が、これを明らかにした。同判決によれば、事実を摘示しての名誉毀損では、その行為が公共の利害に関する時事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合、摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには、その行為には異方性はないし、かりにその事実が真実であることの証明がないときにも、行為者にその事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意または過失は否定される。
 これに対し、ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損では、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、その意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であるとの証明があったときには、人身攻撃に及ぶなど意見なし論評の域を逸脱したものでない限り、右行為は違法正を欠くものというべきであり、かりに基礎とされた事実が真実であるとの証明がないときにも、行為者に上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当な理由があれば、その故意または過失は否定されると解された。
 そこで、問題とされる表現が事実を摘示するのか、意見ないし論評の表明であるのかで、不法行為成立の要件が異なるため、当該表現がそのいずれであるかが問題となる。最高裁平成9年判決は、当該表現が証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を明示的または黙示的に主張するものと理解されるときは、当該表現は事実を摘示するものと解するのが相当だと述べた。

 判例は、夕刊フジ名誉毀損判決。

postheadericon 不法行為法(1)

「不法行為法 民法を学ぶ」窪田充見著(有斐閣) 978-4-641-13489-8

 関係しそうなところをまずは整理。

○709条の改正(2004年)
 「他人の権利又は法律上保護される利益」 厳格な権利要件を採用しない。
○損害の認定
・差額説:不法行為が無かったらあったであろう財産状態との差を考える。
・損害事実説:被害者に生じた不利益それ自体を意味する。

使用者責任(715条)
○代位責任である。補充的責任ではない。被用者の代わりに使用者が責任を負うのではなく、被用者が責任を負うことを前提に、その履行を確保するために使用者も責任を負う。
○中間責任である。
○危険責任・報償責任の両方が混在。
○「被用者の不法行為」が使用者責任の要件。客観的に不法行為と評価できるのであれば足り、被用者について709条の責任が成立するか否かは要件ではない。
○使用関係は実質的な意味。広い意味での支配可能性が必要。
○共同不法行為との違い:共同不法行為を問題とするなら、各共同不法行為者について709条が充足されることが前提となる。これを被害者側で立証。過失を積極的に立証できなかった場合、715条であれば責任を肯定する可能性があるのに対して、719条では責任が否定される。
○「事業の執行について」
・判例は外形標準説(外形理論)
→責任を負担する者の帰責事由、相手方の保護に値する信頼を要求。
 悪意または重過失の場合に使用者責任の成立が否定される。
→事実的不法行為に適用するのが難しい。
○履行補助者の過失(債権総論)
 債務者の過失とみなされる。
○使用者責任の効果
(1)被用者と被害者の関係←709条
(2)使用者と被害者の関係
(3)使用者と被用者の関係←求償できる(求償権があることを意味しない)
使用者→被用者の求償は制限されている。
○被用者が直接709条の責任を負わないのは、自由な本人の意思に基づく行為として不法行為を行ったのではないから。

国賠法1条
「職務を行うについて」「公権力の行使に当る公務員」
・私経済作用(715条)と国賠法2条以外のすべて。
・公務員に故意又は重過失がある場合のみ。
・国賠法1条が適用される場合、公務員個人に対する賠償責任は認められない(判例)。

○不真正連帯債務
・賠償義務者が複数存在することによって、損害賠償債務が分割債務となることを否定。
・連帯債務における絶対的効力事由のうち、債務者相互の結びつきを前提とする規定は準用されない。
被害者の損害が現実に補填される性格のものに限定される。
・自己の負担部分を越える弁済をなした場合に、その越える範囲でのみ求償が認められる
(一部弁済してその都度清算は認められない)

共同不法行為
共同の行為をなす意思が存在しない場合でも、関連共同性を認める。

名誉毀損の場合
(1)請求原因
 被告の表現行為(事実の摘示)による原告の名誉の毀損(=原告の社会的評価の低下)
(2)抗弁
 当該表現行為における事実が公共性を有するものであり、且つ、公益目的からなされ、且つ、真実であること(真実性の抗弁)、または、真実と信ずるにつき相当な理由があること(相当性の抗弁)。
※プライドや名誉感情といったものは、名誉毀損における名誉には該当しない。

postheadericon 民法改正についてのメモ

 民法の平成18年改正について。大幅な変更は、38条から84条までが削除され、その内容に対応するものが「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(一般法人法)として定められた。

postheadericon 円谷「不法行為法」

「不法行為法 事務管理・不当利得」円谷峻著(成文堂)4-7923-2482-3
189ページの阪神電鉄事件判決。

X2(Aが死亡時には胎児であった子)の請求については
(略)
Yは、X2の出生後にX2のためにBの行った処置についてX2が契約の利益を享受する意思を表示したという事実を主張していないし
(略)

X2ってこの裁判の時は赤ん坊?幼児?そりゃ普通は「契約の利益を享受する意思を表示」するのは無理というものでは……。何で判決にこんなことが書いてあるのだ?

postheadericon 民法の聴きどころ(その1)

「民法の聴きどころ」米倉明著(成文堂)4-7923-2421-1
 大学1年生を対象とした、民法の講義をどういう心構えで受講するかについて書いてある。

「担当教師が指定した教科書」というのはもとよりその最新版をさしているのであって、旧版をさしているのではない。(17ページ)

 つまり、判例変更やら追加やらがあるので、学習内容にもそれを反映させないと危ないという話。工学部やら理学部の講義が、最先端は論文レベルで変わるとしても、学部レベルの講義内容が最近の論文のせいで大きく変わったりすることがないのと比べ、法律を学ぶには最新の情報収集にも労力をかけないといけないという話。
 準用やら読替やらがやたら多い条文は、担当の役人ですらそのままでは理解できず、現場じゃ書き直したものを使っているという話に吹いた。やっぱり、普通の国語力を持った国民が読んで分かる程度のものを提供して欲しいよなぁ。
 最近、法律の勉強の仕方のようなものを読んでるのは、いざ教科書から自分でノートを作ろうとしたとき、どうするとうまくいくか考えているからだったりする。メモせず頭に入るほど私ゃ賢くないし、予備校のサブノートの丸映しじゃしょうがないし……。

 てことで、電車の中で読みながら移動。