postheadericon 東京地裁だと年始提訴が可能

 東京地裁の窓口は夜間受付を行っているので、年始提訴が可能である。
 今回は、吉岡氏に対する名誉毀損の訴状を、新年になると同時に出してきた。大晦日から元日にかけて、都内は公共交通機関が動いているので、夜中でも大体普段通り(の運賃と多少長い待ち時間で)移動可能である。
 ただし、事件番号の決定は4日に裁判所が始まってからになる。

 しかし、東京地裁が夜間でも訴状を受け取ってくれるというのは、今回初めて知った。やはり、時効が関係しているのだろうか。

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