postheadericon 理由がわからない(汗)

「法理学講義」田中成明著(有斐閣) 4-641-02713-7

 このように、行為規範と裁決規範との区別・連関を明確にすることの実務的な意義としては、通常、次のような…が指摘されている。(1)通常の法律・命令の名宛人を一般私人とみる見解の誤りを正して、これらの裁決規範の正当な名宛人を明らかにしたこと、(2)法の不知はこれを許さず(Ignoranita ligis neminem excusat)という法原理に理論的根拠が与えられること、(3)裁決規範と行為規範とを混同して、前者に道徳的内容を盛り込むべしと主張したり、前者に対して直接的な道徳的批判を加えたりする見解の不当性を明らかにできること、(4)一定の法律要件に一定の法律効果を結びつけるという法規範の一般的な規定方式、さらに推定規定や挙証責任規定などの存在理由を的確に説明できることなど。(54ページ)

 今、本の方は半分くらい読み終えたところなのだが、箇条書きされたこの部分がなぜこう言えるのかについての理由がわからないのでメモしておく。

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