postheadericon 円谷「不法行為法」(2)

「不法行為法 事務管理・不当利得」円谷峻著(成文堂)4-7923-2482-3
より。71~ 72ページの名誉毀損が不法行為となる要件について。

最高裁平成9年9月9日判決(民集51巻8号3804頁)が、これを明らかにした。同判決によれば、事実を摘示しての名誉毀損では、その行為が公共の利害に関する時事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合、摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには、その行為には異方性はないし、かりにその事実が真実であることの証明がないときにも、行為者にその事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意または過失は否定される。
 これに対し、ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損では、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、その意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であるとの証明があったときには、人身攻撃に及ぶなど意見なし論評の域を逸脱したものでない限り、右行為は違法正を欠くものというべきであり、かりに基礎とされた事実が真実であるとの証明がないときにも、行為者に上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当な理由があれば、その故意または過失は否定されると解された。
 そこで、問題とされる表現が事実を摘示するのか、意見ないし論評の表明であるのかで、不法行為成立の要件が異なるため、当該表現がそのいずれであるかが問題となる。最高裁平成9年判決は、当該表現が証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を明示的または黙示的に主張するものと理解されるときは、当該表現は事実を摘示するものと解するのが相当だと述べた。

 判例は、夕刊フジ名誉毀損判決。

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