postheadericon 円谷「不法行為法」

「不法行為法 事務管理・不当利得」円谷峻著(成文堂)4-7923-2482-3
189ページの阪神電鉄事件判決。

X2(Aが死亡時には胎児であった子)の請求については
(略)
Yは、X2の出生後にX2のためにBの行った処置についてX2が契約の利益を享受する意思を表示したという事実を主張していないし
(略)

X2ってこの裁判の時は赤ん坊?幼児?そりゃ普通は「契約の利益を享受する意思を表示」するのは無理というものでは……。何で判決にこんなことが書いてあるのだ?

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