postheadericon 訴訟の多数当事者関連で出題された例

 旧司法試験の過去問より。
平成6年度第2問。

訴訟告知の存在意義及び効果。

平成13年度第2問。

 甲は乙に対し、自己の所有するA土地について偽造書類によって甲から乙に所有権移転登記がされているとして、甲から乙への所有権移転登記の抹消及びA土地の所有権確認を求める訴えを提起した。
1.乙の債権者である丙は、甲乙間の訴訟に補助参加することができるか。
2.甲乙間の訴訟の係属前にA土地を乙から買い受けたと主張する丁が、甲乙間の訴訟に参加した。この場合に、丁は、それまでの訴訟の中で乙が自白した事実を争うことができるか。

・訴訟の結果と利害関係について検討すること。
・共同訴訟参加と共同訴訟的補助参加←判決効が及ぶ立場でないとできない
・訴訟承継←前後関係を検討
・補助参加←訴訟物の判断に限定、判決文中の理由の判断は該当せず。
・独立当事者参加←自らの請求を立てられる場合。

 紛争発生の際は訴訟告知せよ、という学内規則を作った場合、何か不具合は起こりうるか?

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