postheadericon ストーカー事件と刑訴法

 警察が逮捕状でストーカー事件の被害者の個人情報を読み上げちゃったために後から被害者が殺された事件。
 まとめはここ
 そうなっちゃった理由は、一言でいうと、被疑事実つまりなぜ逮捕されるかの理由を述べなければいけなくて、被疑事実の中には「誰に対してしたことか」が含まれるから。まとめに憲法も登場するのは、刑訴法が事実上憲法の演習問題の面があるから。
 現場の判断に任せると刑事手続が不安定化するという別の弊害が出るし違法になりかねないので、法改正が必要なんじゃないかなあ。

postheadericon ブログシステムを変更しました

 これまで、pplogpを使っていたのですが、他サイトとの連携を考える上でやはり不便な部分が出てきたので、新たにWordPressを立ち上げて、これまでのコンテンツを移動させました。pplogphはデータベースを必要としないので、移転の時は、インストールしたディレクトリをそのままそっくりコピーして持ち運び、URLの設定だけを変えればよく、手軽で重宝していました。が、やはり一人で何種類もCMSを使いこなすのは難しいので、ブログ形式のものは徐々にWordPressに変えていくつもりです。

 裁判のイメージのテーマは海外のフリーテーマ配布サイトからもらってきました。あれ、女神像が目隠ししてないや、と一瞬おもったのですが、目隠しした女神はタロットカードのデザインの方でしたね。

postheadericon メモ

判例時報、平成24年9月1日号(No.2154)、80頁
「東京地裁 平成24年1月31日判決」

ネット上の不法行為の調査費用が調査費用として賠償請求中で認められた事例……らしい。まだ読んでないので要確認。

postheadericon スクリプトのバージョンアップ

beta 3の最新版にアップしたので書き込みのテスト。

postheadericon コンメンタールを購入

 「コンメンタール民事訴訟法 III」(日本評論社)を生協で見つけて購入。I、IIは既に持っているので、まあ、当然のごとくIIIも買うわな。
 「実務民事訴訟法 訴訟展開の予測と技術 第4版」も生協で見つけて購入。今の私の知識だと、この本のどの部分を読んでも勉強になるが、特に興味を惹かれたのが8章の「訴訟活動に伴う名誉毀損・プライバシーの侵害」。これがあったことが購入の強い理由になった。

postheadericon ご協力御礼(学内向け)

 本業でバタバタしていてエントリーを書くのが遅れましたが、山形の裁判は7月10日で結審となりました。1ヶ月くらいで認容判決(削除義務がないことを認める内容)が出て終了です。蒸し返しはおそらく無いだろうと見ています。

 年末から年度末の大変忙しい時期に、北野理事、理学部事務長を始め、事務の方々にお手数をおかけしたことをお詫びすると共に、ご協力(といっても強制的に呼び出した形で恐縮なのですが)御礼申し上げます。

 神戸の裁判の結論が出て、お茶の水大が現状の規則運用の範囲で免責されれば、それが先例になります。そうすれば、いろんな大学でのウェブ関連の規則改定や運用が一歩進むのではないかと考えています。今回は、神戸の結論が出る前でしたので、債務不存在確認訴訟という形をとることになりました。

 大学に対する請求は取り下げました。同意いただき、ありがとうございました。
 どこまでの情報発信をどういう形でやるかということは、プロバイダ責任制限法等も含めて、規則を整備する方が全体としてうまく回るだろうと考えています。民事訴訟では、弁論次第で結論が変わりますので、私が下手くそな弁論をしたせいで変な判決が残ると、後々規則等を整備する際に別の悪影響が出かねません。裁判で結論を出すよりは、まずは運用面で法を踏まえた工夫をする方が良いと考えていましたし、債務不存在確認の結果が出るまでの間相手方の会社から大学に対する請求ができない状態に止めるという目的も達しましたので、大学との間については判決を出さない形で終わらせました。

 私が阪大に勤務していた頃、取材で会った記者さんが、ネットから情報発信するというのは「メディア」だと言っておられました。最近、このことの意味が別の形でしっくり馴染んできています。個人が「メディア」を持つということは、従来の「メディア」(こちらはマスメディア、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、一般の出版関連など)が行っていた、表現の自由をめぐる紛争を、規模が小さいものであったとしても個人が行わざるを得ないということです。紛争にどう対応するかということとセットで考えないと、ネットを使っての情報発信はうまくいかないのではないでしょうか。

 従来のマスメディアは、いろんな形で訴訟を行い、表現の自由をどこまで確保するか、どこまで書けば名誉毀損等になるかという部分のせめぎ合いを行ってきました。個人レベルでも、これをある程度はやらないと、ネットと社会のすりあわせがうまくいかないでしょう。私は、今後も、特定の企業の利益の差し障りがあってもニセ科学に対する批判は続けていくつもりですし、法的紛争をどうするかということも考えていくつもりですし、機会があれば、判例を積み重ねることを厭わないつもりです。

postheadericon 資料公開開始

 専用サイトにて東京の裁判の資料公開開始。画像ファイルが多いので、今回はOCRが必要な分だけ先に公開。残りは順番に公開の予定。

 A4文字情報主体の画像ファイル、300dpiで取り込んで、公開用は25%のサイズにすると割といいかも……。

postheadericon 資料公開手順メモ

300dpiでスキャナで読み込む。e.Typistを使う場合はpictで保存。
元の解像度にもよるが、GraphicConverterで、50%縮小→80%縮小で様子を見る。
2回縮小したものであれば、画像として出してもそんなに重くはならない。

postheadericon 衝動買い

 今日買った本。
 まずは、平成19年度重要判例解説。
 話題になった事件がいくつか取り上げられていた。群馬大医学部で高齢であることが理由で不合格とされた件、大学教授が特定の歴史観を示したりや人権センターを批判する表現活動を行ったことにたいする懲戒処分の件、学納金返還訴訟、弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が不法行為とされた件、治療中止と殺人罪、ウィニー提供が著作権法違反幇助とされた件など。第三者に譲渡する意図を秘した自己名義の預金通帳の受交付……ってこれは振り込み詐欺の下準備だし。景表法違反に独禁法24条の損害賠償が認められた例、となると、今後も悪徳業者に対して出てきそうではある。
 ニュースで何度か取り上げられた紛争が収録されたといった感じか。

 次が「ポポロ事件全史」千田謙造(日本評論社)。憲法学の教科書を見ると必ず出ている有名な事件の詳細ということで、手を出してみる気になった。

postheadericon 普通の人なら大丈夫……なのか

 奥村弁護士のウェブサイトより
「独立マニュアル」大阪弁護士共同組合 業務改革委員会編、という本があるそうで。

(2) 依頼を断る基準(チェックリスト)
以上述べたところから、依頼を断るべきかどうか、チェックを行ってみましょう。これで、5項目以上あてはまれば、お断りした方が身のためです。
 紹介者がいない、飛び込み案件(ネット経由含む)である。
 一応紹介者がいるが、その紹介者がどういう人物かよく知らない。
 依頼人の態度が華美。必要以上に、饒舌または寡黙である。
 「若くして一国一城の主だ」とおだてられる。
 全面的に応接、バックアップしたいと言う。
 一緒に仕事をしましょう、賃料はいらないから、自分のところに来て下さいという
 依頼案件の内容がはっきりしない。
 ほかの弁護士ではなく、なぜ自分に依頼しようとするのかわからない。
 ベテラン、高齢の弁護士は頼りにならないと繰り返す。
 飲みに誘う。
 本当はもっと大きな事件を頼みたい、と思わせぶりな話をする。
 やがては、顧問になってほしい、あるいは顧問先を紹介すると言う。
 今からあなたの会社に行きましょうと言うと、嫌がる。
 ネットで調べても、その会社名、人物名が検索できない(ウラが取れない)。
 裁判は負けてもいいんだ、と言う。
 会って1時間以内に、「先生のことが気に入った」あるいは「惚れた」と歯の浮く台詞を言う。
 そもそも危機管理を生業とする弁護士が、リスクを見抜けなかった、では格好がつきません。
 独立する以上、甘言には十分気をつけて、ひとつひとつの仕事を堅実に処理して、地盤を築くことが大切だと思います。

 「以上述べたこと」の部分にも大変興味があるわけだが。まあ、これは、若い弁護士が悪質な企業ってかほとんどヤクザな人達に引っ掛かって違法な行為の手伝いをさせられることを防ごうということなんだろうけれど。
 ど素人の一般人の場合でも、3つ位は平気で当てはまりそうorz。
・ネット経由の飛び込み案件←普通の人はなかなか弁護士に知り合いなんか居ないから、困り果ててから慌ててネットサーチした。
・依頼案件の内容がはっきりしない←素人なのでパニックに陥って大混乱中、説明がちっとも要領を得ない。そもそも法律相談ってどんなものかもよくわかっていない。生まれて初めてなんですが。
・他の弁護士←そんなもの知らない。とにかくどうしたらいいかわからないので、最初に遭遇した先生を、それこそ藁をもつかむ思いで……。
 でもまあ、こういう場合は、お世辞は言わないわなぁ。「本当に助かります、ありがとうございます」とか言うことはあっても。