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山形地検の待合室

Posted on 3月 26th, 2009 in 倉庫 by apj

 所用があって、山形地方検察庁に行ってきた。

 入り口で「門番」受付の担当の人が居て、入る人をチェックし、YHGと印刷してあるカードの入った名札を渡され、それをつけて待合室で待つ。裁判所と違って、どなたでもご自由にどうぞというわけにはいかない場所ということがよくわかる。また、市民と直接接触するのが仕事である警察署ともかなり雰囲気が違っている。
 待合室は、私がみた部分だけで2つあって、ソファなどが置いてあり、明るい雰囲気。裁判員制度のパンフレットや、検察庁の説明パンフレットが置いてあった。
 それでも、待合室のある一角から出ようとすると、受付をやっている人の目につくような配置になっていた。確かに、呼ばれる人の中には、例えば暴力団やカルトといった、検察に抵抗しそうな属性の人だって居るだろうし、部外者に勝手に中を動き回られては困るということなのだろう。

 待合室にはこんなのが貼ってあった。

(検察庁へおいでになった方々へ) 本日は、お忙しいところをおいでいただきまして御苦労様です。 検察官は、事件の真相を明らかにした上さまざまな事情を考慮して、必要があると判断したものについては、公正な裁判を求めることなどを職務としています。
 そのため検察官は、いろいろなこおをお尋ねしたり、警察と同じことを重ねてお聞きすることもありますが、すべて本当のことを知って正しい判断をしたいためでありますから、進んでありのままを正確に述べるように御協力を御願いします。
 なお、待ち時間が長くなった方、身体の具合が悪い方、他の人と顔を合わせると具合の悪いこと等の御都合のある方は、遠慮なく受付けの係員にお話しください。

 ……いやでも、やっぱり普通の人ならこの場所に来ると緊張すると思うな。

卒業式&卒業修了祝賀会

Posted on 3月 25th, 2009 in 倉庫 by apj

 本日は大学の卒業式&修了式が午前中にあって、昼からは祝賀会だった。
ところが、ウチの4年生が揃って卒業式に出ず、祝賀会が終わるころになってやっと顔を見せた件。

「君たち、そんなところで指導教員を見習ってどうするんだねっ!」

と言うしか無かった。

 学部の卒業式はサボって、まあ友達には会っておくかと昼過ぎに研究室に顔を出した記憶が……。
 修士の修了式もサボって、午後からの食事会に出るためのんびり研究室に行ったら、既に師匠にサボったのがバレていた。当時のお茶の水大は人数が少なかったので、入学式では全員名前を呼ばれた。それを忘れていて、卒業式でも呼ばれるとは思わず、油断していたら、名前を呼ばれて返事が無いのを師匠が会場で確認していた。
 入学式は、無断欠席すると入学を取り消すことがある、といった脅し文句があるからちゃんと出るけど、卒業式の方は無断欠席についての警告が無いので、卒業は無事できる。

理科授業がおもしろくなる科学の話

Posted on 3月 24th, 2009 in 倉庫 by apj

 タイトルの本
理科授業がおもしろくなる科学の話 (単行本)「理科授業がおもしろくなる科学の本」
に寄稿していたのが、先日出版された。私は、「アルカリイオン水とは」という項目を書いた。
 全体を見た感じでは、小学校高学年から中学生あたりが対象になるのかなぁ。

2008年後期のQandA

Posted on 3月 24th, 2009 in 倉庫 by apj

 共通教育で講義している「科学リテラシー(化学A)」の質問&コメント集を公開した。
 今年から、研究室サイトをploneで作り直すことにしたので、以前htmlファイルで出していたものと、wikiで編集していたものも全部ploneの方にまとめた。
 そういえば去年だか一昨年だか、コメントをもらったのに手直ししそこねたのがあったような……(汗)。

 あと、理科教育MLver.2の自動アーカイブが新サーバに移ってから止まっている。nkfのコンパイルがうまくいかず、現在対応待ち状態だったりする。Namazuとセットで全部動かしたいもので……。

サイト編集中

Posted on 3月 23rd, 2009 in 倉庫 by apj

 どういう形でまとめるか(というかどういうツールを使うか)定まっていなかった、大学の研究室サイトを、ploneを使って管理することにした。
 これに伴い、講義wikiの内容と、EducationWiki(やまたろうさんが寄稿してくださっていた)の内容も移転させた。
 一応、掲示板が動いているので、apache httpdとploneを同時に動かして、httpd側のVirtual Hostの指定をすることで、httpdと連携させることにした。

 ただ、ploneの最新版を入れたから、便利そうなプロダクトでも動かないのが出てきたり……。

 いずれにしても、あと1年で師匠の所においてあるコンテンツを移転させることになるので、あっちは過去のスナップショットのまま保存するとしても、こちらにうまく統合する必要がある。

名誉毀損関係の書籍

Posted on 3月 20th, 2009 in 倉庫 by apj

 名誉毀損の法律実務 第2版 (ハードカバー)「名誉毀損の法律実務 第2版」

 初版本を買って手元に置いて、何かの折には読んでいた。判例や考え方を学ぶには最適だと思うし、よくまとまっている本で重宝していた。実務といいつつ、人格権法を学ぶ副読本としても使える内容。第2版が出たので購入。

第1部 名誉毀損の成立要件に関する諸問題
  第1章 概説
   第1節 名誉の意義
   第2節 名誉毀損とは
   第3節 名誉毀損の被害者側に関する諸問題
   第4節 名誉毀損の行為者側の属性
   第5節 名誉毀損言論の流布の範囲
   第6節 社会的評価の低下の程度
   第7節 故意・過失
   第8節 名誉毀損の判断基準
   第9節 論評による名誉毀損
   第10節 名誉感情侵害
   第11節 媒体ごとの特徴
   第12節 刑法上の名誉感情との違い
 2章 各論的諸問題
   第1節 インターネット上の名誉毀損に関する諸問題
   第2節 匿名報道に関する諸問題
   第3節 モデル小説による名誉毀損
 3章 損害論
   第1節 名誉毀損における「損害」
   第2節 慰謝料
   第3節 金銭賠償以外の救済手段
第2部 名誉毀損の免責要件に関する諸問題
 1章 真実性・真実相当性の法理
   第1節 判例理論
   第2節 公共の利害に関する事実
   第3節 目的の公益性
   第4節 「公人」概念について
   第5節 真実性・真実相当性
 2章 配信サービスの抗弁
   第1節 問題の所在
   第2節 わが国の下級審裁判例による肯否双方の判断
   第3節 最高裁判例
 3章 公平な論評の法理
   第1節 判例
   第2節 いくつかの問題点
 4章 現実の悪意の法理
   第1節 現実の悪意の法理とは
   第2節 わが国における議論
 5章 言論の報酬の場合の免責の法理
   第1節 問題の所在
   第2節 判例
 6章 正当業務行為
   第1節 会社による解雇事実の公表
   第2節 弁護士による第3者への通知行為
   第3節 議員による議会・委員会等での発言
 7章 訴訟行為における免責法理
 8章 団体行動権としての免責
 9章 被害者の承諾
第3部 名誉毀損の被害対策に関する諸問題
 1章 報道被害の実態
   第1節 報道被害とは
   第2節 報道被害の実例
   第3節 報道被害に対するメディアの変化
 2章 報道被害対策のための各種対策
   第1節 取材への対応
   第2節 報道以後の対策

新・名誉毀損―人格権と企業価値を守るために (単行本)「新・名誉毀損―人格権と企業価値を守るために 」

 こちらは、弁護士事務所が出しているだけあって、実際の訴訟をどう進めていくかということが詳しく書いてある。学習用ではなく完全に実務本。立証のポイントがどのあたりか、といった話題が多いので、実際に訴訟をやることになった人や、やったことのある人なら楽しめる内容。

 出版されたのは2006年だが、たまたま本屋を見ていたら、佃先生の本と一緒に並んでいたので即買い。

第1章 名誉毀損とは何か
 第1節 「名誉」の重要性と表現の自由
 第2節 「名誉」の定義
 第3節 名誉毀損の成立要件
 第4節 名誉毀損の成立阻却要件
 第5節 損害賠償
 第6節 名誉回復措置
第2章 名誉毀損の今日的論点
 第1節 11の論点
 第2節 内部告発と名誉毀損
 第3節 インターネット上の名誉毀損
第3章 名誉毀損の予防と初期対応
 第1節 名誉毀損の予防・初期対応と危機管理
 第2節 名誉を毀損されないために
 第3節 マスコミ対応の基本姿勢
 第4節 名誉毀損報道がなされた場合の初期対応 
第4章 名誉毀損の法的手続--民事訴訟
 第1節 訴え提起段階のポイント
 第2節 主張整理段階のポイント
 第3節 立証のポイント
 第4節 訴訟終結段階のポイント
 第5節 執行段階のポイント 
第5章 名誉毀損の法的手続--民事保全
 第1節 民事保全手続をとるにあたって
 第2節 具体的手続の概要
 第3節 名誉毀損行為の態様ごとの検討
 第4節 街宣活動禁止の仮処分 
第6章 名誉毀損の法的手続--刑事告訴
 第1節 名誉毀損罪の成立要件
 第2節 事実の証明
 第3節 正当行為
 第4節 名誉毀損をめぐるその他の問題点
 第5節 捜査機関における名誉毀損による告訴の受理・処理状況
 第6節 インターネット等利用による名誉毀損
 第7節 刑事告訴にあたって考慮すべき事項
 第8節 刑事告訴の手続
 第9節 民事裁判との関係
第7章プライバシー侵害
 第1節プライバシーとは
 第2節 プライバシー侵害の成立要件
 第3節 プライバシー侵害も成立阻却要件
 第4節 プライバシー侵害への対応 
資料編 
名誉毀損裁判例一覧 
書式・文例等一覧 
コラム

神戸の裁判、判決確定

Posted on 3月 18th, 2009 in 倉庫 by apj

 先ほど、代理人の弘中絵里弁護士からメールが届いた。相手方代理人の藤原弁護士と連絡がついたとこと。
神戸の裁判は判決確定。控訴審は無い。

 残るは、東京地裁でやっている、私が原告で吉岡氏が被告の名誉毀損訴訟のみ。

 掲示板の方でこなみさんが指摘していた

判決でもうひとつ重要な意義をもつポイントは,原告の訴えが管理者の大学ではなく,参加人の批判的言論に対して行われているという認識で書かれていて,参加人の言論について論じた上で訴えを退けているということにあると思います。天羽さんも最初からそのことに興味をもっていたのですが,この意味は実質的にもとても大きく,当事者とまっとうに議論しても勝てないから管理責任者に文句を付けて間接的に止めさせようとする,嫌がらせに近い作戦を封じているわけです。敵将をやっつけるために馬を狙う作戦がとれない。多くの場合,管理責任者は当事者雇用者であったりもするわけで,気に入らないネットの言論に対してトップにねじこんでいく作戦はあり得るのですが,それは相手が違うだろ!というわけですからね。

 ということを、下級審とはいえはっきりさせることができた意味は大きいと考えている。

 気軽に大学にクレームをつけて、都合の悪い情報発信を止めさせるといった方法をとる、つまり「圧力をかける」という方法は、法廷までいけば通用しないということだからである。トップにねじこんでも、話が裁判所までいけばそんなのは通用しない、ということがはっきりしただけでも、将来に向けて、情報発信の自由を多少は確保できたのではないかと思う。逆に言うと、組織側が訴訟を嫌がって事なかれ主義に走っても、個人の側にとことん争う気がある場合は無意味ということでもある。
 また、大学に対ての訴訟という手段を使っての妨害については、独立当事者参加という方法で個々に防衛可能でだということがわかったことも大きい。
 もちろん、誰が見ても名誉毀損ということをやってしまったらダメだから、気を付けなくてはいけないのだけど。

【追記】
 kikulogにもコメントしたのだが。

 実質的には、今回私がやったことは、大学が教員の情報発信を積極的に保障せよという話とは逆に向かっている。大学が保障なんかしたら、大学が責任を負わなければならなくなる。そうならないために発信者本人が裁判所に出向いた。大学に保障なんかさせたらまずいというのが私の考えで、今もこれは変わっていない。つまり、大学を法的に免責するように動くことによって、情報発信の自由を確保しようということである。この手の情報発信において、大学を当事者にしてはいけない。大学が当事者になると、大学としては事前の管理をしなければならなくなり、実質的に大学からの批判的な内容の情報発信はほとんど不可能となる。

 今回の件で大学からの情報発信が気軽にできるようになったと勘違いしないでほしい。大学からの情報発信の内容について責任を問われたときには、なあなあで引っ込める方が圧倒的に「楽」なのだ。当事者参加して争うというのは、敗訴のリスクも伴うし、時間も金もかかる。
 じゃあなぜここまでやったのかというと、言論と表現の自由なんてのは、黙っていたって守られるものではないし、じっとしていても与えられるというものではない、それなりの手間をかけて闘って勝ち取るものだというのが、ごく当たり前のことだと考えていたからである。逆に言うなら、表現する側に闘う意思がない限り、大学からの情報発信であっても守れないよ、ということで、むしろ表現する側にとって覚悟を要求するものだと理解してほしい。

 弁論に通いながら、イェーリングの「権利のための闘争は、権利者の自分自身に対する義務である」という言葉の意味をずっと考えていた。法を実現するためには闘争(つまり訴訟)が必要ということを実感している。同時に、法的紛争は法の世界を豊かにするのだろうとも思う。
 以前にも「法的紛争は近代社会における個人の自立の証」という言葉を引用したが、封建的ムラ社会的ルールしかなかったら、今回のような紛争はできなかっただろう。
 最初に「権利のための闘争」という言葉を知ったのは、高校の現代社会の授業だった。意味がわかるまでに(わかったと感じるまでに、か?)長くかかった言葉の一つである。

php……

Posted on 3月 17th, 2009 in 倉庫 by apj

 phpで書いた自作掲示板の新サーバへの移行を試みている。

 php4からphp5になって、pg_connectのパラメータが、キーワード=値、の形式で並べたものを渡すように変更。これくらいはまあ、予想の範囲なのでいいかな、と。
 ところがなぜかエラーが出まくる。
 いろいろ調べていたら、これまでは、PHPのソースとして、

<?
 ソース
?>

<?php
 ソース
?>

が混在して動いていたのだけど(全角で書いたのは、このblogで記号チェックにひかかったらしくきうまく出ないから)、何か、「<?」で始まるファイルがphpのファイルと認識されないっぽい。始まりは「<?php」でないとダメらしい。includeで読み込んでいるファイルでこれをやっていて、読み込んだファイル内の変数(というか定数定義)を使ってあれこれやってるところが軒並み引っ掛かってるみたい。コマンドラインでphpを叩いて、echoでinclude先の変数の中身を表示させるテストをしたけど、「<?」だとphpのファイルだと思ってくれない模様。php.iniの設定をいじれば何とかなるのかなぁ。でも、他にも修正部分が出てきそうだから、今回全部見直して、怪しいところはちょっとずつ手を入れた方が建設的かな。

 1回作って順調に動いていると、それ以上触ろうとは思わなくなるので、結果として世の中についていけなくなるというか。

親権停止が認められた例

Posted on 3月 15th, 2009 in 倉庫 by apj

 47ニュースの記事より。

即日審判で父母の親権停止 家裁、息子への治療拒否で

 東日本で2008年夏、消化管内の大量出血で重体となった1歳男児への輸血を拒んだ両親について、親権を一時的に停止するよう求めた児童相談所(児相)の保全処分請求を家庭裁判所がわずか半日で認め、男児が救命されていたことが14日、分かった。

 子供の治療には通常、親の同意が必要で、主治医は緊急輸血が必要だと両親を再三説得したが「宗教上の理由」として拒否された。病院から通報を受けた児相は、児童虐待の一種である「医療ネグレクト」と判断した。

 医療ネグレクトに対しては過去に1週間程度で親権停止が認められた例があるが、即日審判は異例のスピード。児相と病院、家裁が連携して法的手続きを進め、一刻を争う治療につなげたケースとして注目される。

 関係者によると、当時1歳だった男児は吐き気などを訴えてショック状態となり、何らかの原因による消化管からの大量出血と診断された。

 病院は「生命の危険がある」と児相に通告。児相はすぐに必要書類をそろえて翌日昼、両親の親権喪失宣告を申し立てるとともに、それまでの緊急措置として親権者の職務執行停止(親権停止)の保全処分を求めた。

 こうした輸血拒否への対応については日本小児科学会など関連学会が08年2月、合同で指針をまとめており、今回のケースでも病院側はこの指針に従って対応した。

2009/03/15 02:07 【共同通信】

 誰が考えても、1歳の男児が宗教的理由による輸血拒否を本人の意思で認めるということはあり得ないわけで。
 放っておけば命に関わり、親が刑法218条、219条あたりの、保護責任者遺棄等・遺棄等致死傷に引っ掛かりそうなケースである。ここまで来ると、さくっと親権停止が認められるというのが、今の裁判所の基準と考えて良いのだろう。

生協……orz

Posted on 3月 14th, 2009 in 倉庫 by apj

 河北新報の記事より

個人情報ネット流出 山形大生協でメモリー紛失

 山形大生協(丹野憲昭理事長、組合員約1万1000人)が、組合員の学生や教職員ら延べ1万3807人分の個人情報の入ったUSBメモリーを紛失していたことが13日、分かった。情報の一部がインターネット上に流出するなどの被害が出た。USB回収のめどは立っていない。

 USBに記憶された情報は、2002―05年に卒業した組合員学生の氏名、住所、電話番号、実家の電話番号などと、生協パート職員の氏名、時給、給与振替口座など。USBは山形市小白川キャンパス内の住まい事業部に勤務する男性管理職(48)が所有していたが、昨年10月ごろに紛失したとみられる。

 今年1月、生協パート職員の労務データファイルがインターネット上に流出しているという匿名のファクスが生協に寄せられた。この時点で生協側はUSB紛失に気付かず、関係職員に謝罪しただけで事実を外部に公表しなかった。

 3月6日、USBの情報内容やデータのコピーを添えた匿名の手紙が山大理事あてに届き、生協が手紙の内容とパソコン内の情報などを照合した結果、紛失の事実が判明した。

 手紙は「上山市内でUSBを拾った」と告げるとともに、紛失を外部に公表しないことを「山大生協ぐるみの隠ぺい」と批判。「山大生協には今こそ天誅(てんちゅう)が下されるべきだ。(他大学のように)今こそわれわれ協会傘下の町の不動産屋に任せるべきだ」とアパートなどの仲介業務を民間に任せるように要求する一文もあった。

 山大生協では、個人情報を含むデータを職員が誰でも自由にUSBで複製使用し、作業終了後も削除しない状態が続いていた。生協は「個人情報の取り扱いや管理状態が著しくずさんだったことが紛失の最大の要因」と認めており、山形署に遺失物届けを出すとともに、関係職員を近く処分する方針だ。
2009年03月14日土曜日

 ウチだ……orz。

 確かに、ずさんなデータ管理は言い訳のしようがないが、拾って届けずネットに流した奴は何者だ?拾って届けなかった悪意有る実行犯を捕まえて、厳重に処罰してもらいたいな。