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WiFiでつないでみた

Posted on 1月 6th, 2009 in 倉庫 by apj

 iPod touchをPDA代わりに使っているのだが、隣の先生が近くにWiFiアクセスできるルーターを設置しておられたので、ちょっとお願いして使わせてもらった。iPod touchはちゃんと接続でき、入れてあるソフトウェアのアップデートもできたし、追加データも持ってくることができた。今月末くらいを目処に、おうちでWiFi使えるようにしたいなぁ。

 今のところiPodに入れているアプリはこんな感じ。大体この順に入っている。趣味がもろに出ている気が(汗)。
・カレンダー(純正)
・連絡先(純正)
・メモ(純正)
・時計(純正)
・日めくり09
・元号(西暦と元号と年齢を求めるアプリ)
・SCI-15C 逆ポーランド電卓HP-15Cのクローン電卓
・11C-Sci 逆ポーランド電卓HP-11Cのクローン電卓
・計算機(純正)
・iSlideRule 計算尺(対数や三角関数も使える)
・MultiConvert 単位換算アプリ
・Convert Any 単位換算アプリ
・設定(純正)
・FUEditor テキストエディタ
・SysStatsLite メモリ使用状況や動いているプログラムがわかる
・プレゼンタイマー 予鈴、本鈴、終了の合図で音を出すタイマー
・Night Stand デジタルクロック
・LabTimer 設定した時間になると音で報せてくれるタイマー
・iMorse 英文モールスを表示する
・ColorOhms 抵抗に描かれた色帯から電気抵抗を求める
・ResisterCode 抵抗に描かれた色帯から電気抵抗を求める
・Roman ローマ数字とアラビア数字相互変換。桁数が多くても対応しているので助かる。実は、Advances in Chemical Physicsの巻番号がローマ数字で、ぱっと見て間違えることが多かったり……・
・MissingCalc 2進、8進、16進、Asciiコードの相互変換と論理演算専用電卓
・i41CX HPの逆ポーランド関数電卓のクローン
・Abacusそろばん そろばん
・Periodic Table 元素周期表。電子配置など簡単なデータは内蔵している。
・TCT Lite 元素周期表。こちらはウェブからデータを持ってくるのが基本。
・iステラ 星座早見盤
・Starmap 星座早見盤
・GoSatWatch 衛星の位置と軌道表示プログラム。世界地図上に表示。国際宇宙ステーションの位置やこの間宇宙空間に飛ばした道具箱がステーションと一緒に周回しているのがわかったりする。定期的に軌道要素をダウンロードしにいく仕様。
・Formulae 簡単な数学と物理の公式集
・Art ぶっちゃけ美術の教科書の鑑賞資料を集めたもの。作家別に代表的な作品の画像を見ることができる。
・iQuran コーラン。無料。アラビア語と英語対訳。
・ISO3166 国別コード・番号表
・PasswordTest パスワードの強さをチェックする
・RandomPass パスワード生成アプリ
・WifiTrac 回りにあるWiFiのスポットを表示、ワンタッチで選んでパスワード入力→接続
・MTelnet telnet
・TouchTerm sshが使えるターミナル
・Ping ping
・mDNS Watch DNSを調べる
・Countries 世界の国の位置と国旗と基本情報
・Safari(純正)
・株価(純正)
・App Store(純正)
・メール(純正)
・マップ(純正)
・天気(純正)
・計算尺  簡単な計算ができるもの
・Metronome メトロノーム
・i文庫 青空文庫リーダー。ダウンロード対応。
・SpeedType タイピング練習ソフト。
・iMetro 世界主要都市の地下鉄路線図。

 ゲームは、無料のハノイの塔、上海、さめがめあたりを入れている。例のプチプチを潰すだけのアプリもあったけど(BubbleWrap)、平らなiPodをタッチするだけなのでもう何が何だか……^^;)

 iQuranは、WiFiで接続できるサイトから、アラビア語でコーランを読み上げる音声をダウンロードして、文章を表示させながら聴くことができる。これが無料ってすごい(ってか布教やら宣伝のためにはこれくらいやらないとダメなのかなぁ)。早速全文ダウンロードして聴いている。さっぱりわからないけど。
 聖書はというと、英語のものは各種があって値段もさまざまだけど、ラテン語とかギリシャ語とかヘブライ語と対訳のものは見当たらなかった。

 青空文庫は、海野十三、寺田寅彦はほぼ全部落としてきた。末弘厳太郎の法学関係の解説も入れた。黒岩涙香と小栗虫太郎もいくつかピックアップ。穗積陳重の「法窓夜話」は、ダウンロードしてきたけど開くとエラーになって読めなかった。

 なぜかGoSatWatchにはまっている。国際宇宙ステーションが道具箱をひきつれて飛んでいる場所が分かると和むなぁ……。

ムペンバ効果調査中(6):【連絡】前野先生による雪氷学会誌記事の転載

Posted on 1月 5th, 2009 in 倉庫 by apj

 ムペンバ効果について、昨年9月の雪氷研究大会のシンポジウムで、前野紀一先生(北海道大学名誉教授)が発表された内容をまとめたものが、雪氷学会誌に掲載されることになった。「湯と水くらべ」のサイエンスからどうぞ。
 掲載前に情報をいただいたので、広く関心を集めた話題であることから、このまとめも広く読まれるべきであると思い、ウェブ公開について問いあわせてみた。cml-office.orgと勤務先サイトでの掲載について、前野先生と雪氷学会の許諾が得られたので、ウェブで公開する。
 なお、掲載紙面とほとんど同じレイアウトのpdfファイルもいただいたが、ウェブ公開の方が雑誌掲載より先になる可能性があり、さすがにそれはまずいということで、前野先生から原稿のファイルを別途いただき、レイアウトは適宜変更してもかまわないという承諾を得て、私の一存で図などをはりつけさせていただいた。

ゴム状イオウの色

Posted on 1月 5th, 2009 in 倉庫 by apj

 asahi.comの記事より。

ゴム状硫黄「黄色」です―17歳が実験、教科書変えた

高校化学の教科書に掲載されていた「ゴム状硫黄」の色が間違っていた。山形県の鶴岡高専物質工学科3年の高橋研一さん(17)が気づき、実験で確かめた。指導教員が訂正を申し入れ、出版社側も間違いを確認。教科書の修正につながった。高橋さんは「自分の実験で教科書の記述が変わるなんて予想外。びっくりしている」と話す。

 ゴム状硫黄は、硫黄原子が鎖状に並んでできた硫黄の同素体。現在使用中の教科書10種類には「褐色・黒褐色・濃褐色」とあり、大学入試でも「褐色」が正解とされてきた。

 高橋さんは、指導教員の金綱秀典教授から「昔、黄色のゴム状硫黄ができたことがある」と聞き、本当かどうか実験で確かめたくなった。

 市販の硫黄の粉末を試験管に入れて加熱していくと、流動性が出てくる。これを冷水に流し込むと、弾力性のあるゴム状硫黄となる。

 市販の5種類で試した。純度98%の硫黄粉末や99%の硫黄華で作ったゴム状硫黄は褐色や黒色で、試験管に黒い物質が残った。だが99・5%の結晶硫黄だと黄色になり試験管に何も残らなかった。

 そこで、黄色いゴム状硫黄に鉄粉を混ぜて溶かし、再びゴム状硫黄にすると褐色に変わった。鉄粉が多いと黒色になった。純度99%以下の硫黄は、不純物で褐色や黒色になると分かった。

 金綱教授は、自分も執筆している大日本図書「新版化学I」のゴム状硫黄の写真を差し替え、記述を「ゴム状硫黄は黄色。黒、褐色の着色は不純物による」と直すよう申し入れた。大日本図書も文部科学省に訂正を申請、09年度教科書から「ゴム状硫黄は硫黄の純度が高いと黄色になる」と注を追加することになった。(清水弟)

 この話は見た目が大事な話なので、写真も引用しておくと、不純物が多い時は!!$img1!!で、不純物が少なくなると!!$img2!!になるということらしい。

 黄色になるかどうかの分かれ目が、99%から99.5%の間にある、というのだから、こりゃ実験したって見落とすことがあるわなぁ。

これって難民問題なので、必要なのは難民キャンプでは?

Posted on 1月 4th, 2009 in 倉庫 by apj

 この年末年始に、派遣切りで仕事や住居を失った人達のために、「年越し派遣村」を作っての支援が行われている。
中国新聞ニュースの記事によると、

 派遣契約打ち切りなどで仕事や住居を失った人たちに宿泊場所や食事を提供する“年越し派遣村”(東京・日比谷公園)は三日、開設から四日目を迎え、これまで約百七十人が千代田区に生活保護を申し込んだ。派遣村の実行委員会は、最終的に申請は二百人を超えるとみている。
 派遣村には同日午後も失業者らが次々と訪れ、この四日間で四百人を突破。うち約二百五十人が宿泊している東京・霞が関の厚生労働省の講堂は、仕事始めに当たる五日から使用できなくなるため、派遣村の実行委員会は厚労省に、五日以降の衣食住の確保など六項目にわたる要望書を提出した。

 厚労省に対しては民主、共産、社民、国民新の野党四党も三日、「東京以外でも同様の状況が起きており、本格的な対応を求める」などと申し入れた。

 実行委によると、要望書提出の際、厚労省社会・援護局の幹部は「雇用政策の結果による“災害”だという認識か」との問い掛けに「そういう気持ちです」と答えたという。

 「災害」という認識はかなり実態に近いと思うが、これって、難民問題が絶賛発生中と考えて対応しないといけないのではないか。「難民」の説明としては、

1951年の「難民の地位に関する条約」では、難民は、「人種、宗教、国籍、政治的意見やまたは特定の社会集団に属するなどの理由で、自国にいると迫害を受けるかあるいは迫害を受ける恐れがあるために他国に逃れた」人々と定義されている。今日、難民とは、政治的な迫害のほか、武力紛争や人権侵害などを逃れるために国境を越えて他国に庇護を求めた人々を指すようになっている。
 また、紛争などによって住み慣れた家を追われたが、国内にとどまっているかあるいは国境を越えずに避難生活を送っている「国内避難民」も近年増加している。このような人々も、難民と同様に外部からの援助なしには生活できない。適切な援助が実施できなかった場合、これらの人々は国境を越えて難民となり、結局、受け入れ国の政府や国際社会は、より重い負担を強いられることになってしまう。

とある。
 今回、日本では、労働政策が原因で、住む家を失い援助無しに生活できない人達を大勢生み出してしまったわけで、今、派遣村に居たり路上生活を余儀なくされている人達は、まさに「国内避難民」であり「経済難民」である。いろいろニュースを見ていると、政府は他国の難民を救済する前にまずは自国の難民を救済してくれと思うわけで、難民キャンプのようなものを国内に作って、経済活動からはじき出された人達が再び経済活動に参加できるように支援するしかないのでは。私には、具体的な手順がわからないのだけど、国内にも海外の難民支援をやってきた人達が居るはずだし、そういう人達の知恵を借りて何とかできないのだろうか。

身勝手なマスコミには草の根で対抗

Posted on 1月 3rd, 2009 in 倉庫 by apj

 新聞の押紙問題を取り上げたジャーナリストに、新聞社から圧力がかかった件。
言論による批判ならわかるが、ジャーナリストが引用して公開した文書を、著作権法違反で削除せよと要求したらしい。こんな手法が横行するようになると、裁判サイトを作っている私にも影響するので、ジャーナリストを応援することにする。転送歓迎とのことなので、blog内容を転送しておく。
 「読売新聞、押し紙追及のジャーナリスト・黒薮哲哉氏の言論封じ込めに動く」より。

【転送歓迎】*ブログ、HP、メール、メディアなどで伝えてください。
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読売新聞が自社に批判的なジャーナリストに言論妨害
東京地裁も著作権を拡大解釈し削除命令を出す
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フリージャーナリストの黒薮哲哉氏が読売新聞から不当な言論妨害を受けています。その妨害内容は報道に関わる全ての方に影響を与える深刻なものなので、ぜひ多くの媒体で取り上げていただきたいと考え、以下にその経緯をお知らせします。

「読売新聞」西部本社の法務室長江崎徹志氏が傘下の販売店とのトラブルの件で弁護士に送った文書を、ジャーナリストの黒薮哲哉氏が昨年12月21日に自分のサイト(新聞販売黒書)で引用したところ、法務室長から「削除せよ」との催告書が送られてきました。

そこで、黒薮氏がその催告書も掲載し報道したところ、法務室長は著作権を理由に催告書削除の仮処分申立を行い、東京地裁は1月22日にサイト上からの削除命令を下したのです。そのため、黒薮さんは現在一時的にサイトから催告書の全文を消去しています。

この言論妨害行為の読売側の代理人は喜田村洋一弁護士です。

著作権法第2条1項には、著作物の定義として「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」とあります。この定義に照らせば、読売新聞の法務室長が職務に関して回答した文書が著作物に該当するとは思えません。

しかし、東京地裁の佐野信裁判官は、理由も記さずに「サイトから、別紙の文章を削除せよ」という命令書を出しました。著作権法を拡大解釈したこのような削除申立が認められれば、内部告発などの資料や文書を提示した上での報道ができなくなってしまう怖れがあります。

報道機関であるはずの読売新聞も自分の首を絞める愚かな行為です。

以上のような読売と司法の暴挙に対し、黒薮氏は近日中に本裁判を起こすことを弁護団と検討しています。ぜひこの事件を、メディア、メール、ブログ、HPなどで幅広く伝えていただくよう、お願い致します。

くわしくは、「MyNewsJapan」(有料会員制ニュースサイト)にて報告しています。
http://www.mynewsjapan.com/reports/775

お問い合わせは以下までお願い致します。
黒薮哲哉氏事務所 TEL&FAX 03-3976-6012            
        メールxxmwg240@ybb.ne.jp

2008年2月4日
伊勢一郎(ジャーナリスト)/烏賀陽弘道(ジャーナリスト)/林克明(ジャーナリスト)/三宅勝久(ジャーナリスト)/山中登志子(編集家)/渡邉正裕(「MyNewsJapan」代表・ジャーナリスト)

 この手の内部文書をすっぱ抜いて記事にするということをこれまでに散々やって金を稼いでおいて、自分が同じことをされたら著作権を持ち出すって、どんだけ身勝手なんだ>読売新聞。

 転送元の「SLAPP WATCH」は、トップのところにもあるように、

大企業や団体など力のある勢力が、反対意見や住民運動を封じ込めるために起こす高額の恫喝訴訟をSLAPP(Strategic Lawsuit Against Public Participation)といいます。このブログはSLAPPについての国内外の実例や法律を集め、情報を蓄積し公開する「研究室兼資料室」です。反対運動のサイトではありません。基本的に♪

恫喝訴訟の情報収集サイトである。

 以前であれば、企業が嫌がらせに数千万円から数億円の賠償金を請求してきたら、個人では弁護士に依頼しようにも着手金の支払いができないということになり、着手金を支払い可能な額にまで減額してくれる奇特な弁護士を探すしかなかった。着手金は訴訟物の価額の何%、という規定があったからである。このため、奇特な弁護士さんが見つからないと、素人が、企業の顧問弁護士相手に紛争することを強いられてしまうことになっていた。しかし、今では、弁護士会の報償規定が見直されて、着手金が訴訟価額の何%、という規定が無くなっている。このため、嫌がらせの提訴で巨額の賠償金を請求されても、無理筋な提訴なら、リーズナブルな金額で助けてくれる弁護士さんを見つけることが、以前よりは容易になっているはずである(その代わり、安い金額しか請求しない訴訟を起こしても、弁護士から一定の費用の支払いを求められることになってトータルで赤字という場合も出てくるが)。報償についての見直しは、SLAPPの効果を実質的に引き下げることに効果があったのではないか。

静かな正月

Posted on 1月 1st, 2009 in 倉庫 by apj

 今年は年始提訴も無く静かな正月になった。

【業務連絡】当面コメントを承認制にします

Posted on 12月 31st, 2008 in 倉庫 by apj

 管理上の理由で、当分の間、コメントを承認制にしますので、ご了承ください。
 不特定多数の人が直接書き込むことはできなくなりますが、情報交換を妨げない方向で運用したいと考えております。

刑法の本と関連本ガイド

Posted on 12月 30th, 2008 in 倉庫 by apj

 ボ2ネタ経由、感想文:井田良『刑法総論の理論構造』。こういうガイドは役に立つのでメモ。

肩書きの悪用に厳罰?

Posted on 12月 30th, 2008 in 倉庫 by apj

 時事ドットコムの記事より。

北大准教授を諭旨解雇=「神世界」霊感商法に関与か-自宅マンションにサロン
 北海道大は30日、霊感商法事件でトラブルが多発している有限会社「神世界」(山梨県甲斐市)の運営に関与したとして、同大電子科学研究所の竹市幸子准教授(44)=認知神経科学=を諭旨解雇処分にしたと発表した。退職届の提出を勧告しており、応じない場合は懲戒解雇とする。
 北大によると、竹市准教授は助教授として赴任した2004年3月ごろから、札幌市中央区の自宅マンションを神世界のヒーリングサロンに提供。肩書を利用し、自ら勧誘も行っていたという。サロンは今年7月に閉鎖された。
 准教授は北大に対し「勧誘はしていないし、運営にはかかわっていない」と説明したが、大学側は寄せられた苦情を基に調査し、准教授の関与を確認したという。(2008/12/30-13:49)

 霊感商法に荷担すればリスクがあるし、肩書きを悪用して勧誘したことが本当なら、最低でも民事的責任を負うのが当然だと思うが、疑問がいくつか。
 報道によれば大学の調査結果と本人の主張が真っ向から対立している。大学には、解雇の根拠を見つけるほどの調査能力があるのか?「関与を確認」といっても、「部屋は貸したが霊感商法とは知らず善意でサロンを運営していただけ、無料のボランティアのつもりだった」なのか「部屋を貸していたが有料で貸していて無届けの兼業にあたって問題」とか「霊感商法と知った上で部屋を貸して利益を得ていた」とか、関与の程度は様々だろうと思うのだが、今回のケースの事実関係はどうなっているのだろう。このままいけば解雇をめぐって紛争発生が予想されるが、そうなった場合の攻防戦がどうなるのだろう。

 北大の就業規則を見てみる。

(解雇)
第22条 大学は,職員が次の各号の一に該当した場合には,解雇することができる。
(1) 勤務成績が著しく不良の場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
(3) 前各号に定めるもののほか,その職務に必要な適格性を欠く場合
(4) 国務大臣及び国会議員並びに地方公共団体の長及び議会の議員その他の公職に就任することにより,大学の業務を遂行することが困難な場合
(5) 業務量の減少その他経営上やむを得ない事由により解雇が必要と認めた場合
2 大学は,職員が次の各号の一に該当した場合には,解雇する。
(1) 成年被後見人又は被保佐人となった場合
(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(誠実義務)
第27条 職員は,別に定める場合を除いては,国大法に定める国立大学の使命と業務の公共性を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行するとともに,その職務の遂行に専念しなければならない。
(法令等の遵守)
第28条 職員は,その職務を遂行するに当たっては,関係法令及び大学の規則等を遵守し,上司の指示命令に従ってその職務を遂行しなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第29条 職員は,職務の内外を問わず,大学の信用を傷つけ,又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

第33条 職員は,国立大学法人北海道大学役職員倫理規程(平成16年海大達第103号)を遵守し,職務に関して直接たると間接たるとを問わず,不正又は不当に金銭その他の利益を授受し,提供し,要求し,若しくは授受を約束し,その他これに類する行為をし,又はこれらの行為に関与してはならない。

(兼業)
第34条 職員は,職務以外の他の職を兼ね,職務以外の他の事業若しくは事務に従事し,又は自ら営利企業を営んではならない。ただし,国立大学法人北海道大学職員兼業規程(平成16年海大達第104号)の定めるところにより許可を受けた場合はこの限りでない

(懲戒)
第43条 大学は,職員が次の各号の一に該当する場合には,懲戒することができる。
(1) この規則又は法令に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠った場合
(3) 職員としてふさわしくない非行のあった場合
2 前項に定めるもののほか,必要な手続きに関しては,国立大学法人北海道大学職員の懲戒の手続きに関する規程(平成16年海大達第99号)の定めるところによる。
(懲戒の種類)
第44条 懲戒の種類は,次の各号によるものとする。
(1) 戒告 始末書を提出させ事由を示して戒める。
(2) 減給 減給1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えず,総額において一給与支払期間における給与の10分の1以内において給与を減ずる。
(3) 出勤停止 1日以上10日以内を限度として出勤を停止し,その間の給与を支給しない。
(4) 停職 1箇月以上1年以内を限度として出勤を停止し,その間の給与を支給しない。
(5) 諭旨解雇 退職届の提出を勧告し,これに応じない場合は,懲戒解雇する。
(6) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時解雇する。この場合において所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは,予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。

 27条は訓示規定に読めるので、処分の根拠にするには曖昧過ぎる。28条は、「職務の遂行」が条件だから、職務と関係なく個人的な活動をしていたものについては適用できない。29条も直接適用すると手続きが安定しないのではないか。信用を傷つけたか、不名誉かどうか、については、必ずグレーゾーンがある上に、その程度と処分の内容のバランスも問題になる。33条は、職務と関係のない個人的な活動には適用できない。適用できるとしたら34条で、兼業の届け出をせずに利益を得た、といったことを立証することになるのだろうか。
 カルトに荷担することを容認すべきではないと思うが、大学の規則適用のやり方によっては、逆にまずいことにならないかが心配である。
 私が何にひっかかっているかというと、極めてよろしくない結果を発生させたケースだという理由で、結論さえ合っていれば良いという考えのもとに無理な形で規則を適用して懲戒に持って行くと、後々副作用があるだろうということである。形式的な委員会を作って手続きを踏めば、気に入らない奴を解雇できる道を造ってしまう可能性があるということが気に掛かっている。誰でも証拠を確認できて、ブレのない条文の適用ができていれば問題無いのだけど。

 現に、私は2008年の夏前から、所属する学科ぐるみでハラスメントの加害者にでっち上げられる(でっち上げに使われた証拠書類一式は手元に押さえてある)という経験をすることになった。北大の准教授のケースで、内輪もめによる冤罪の可能性を一応は疑っておくのは、私の今置かれている立場からみればは当然である。
 私の立ち位置は反カルトで、例えばリンク総合法律事務所のカルト対策の活動にも全面的に賛同している。だから、追記のURLの反カルトの人達の主張に大体は同意するのだが、安易に大学による処分の道をつけると、私がやっている対悪徳商法系のニセ科学に対する批判の活動にも差し障ることがあるわけで、手放しで同意もできないところが微妙なんだよなぁ。

 霊感商法だけではなく、広く悪徳商法(インチキ健康食品の販売等も含む)の宣伝に肩書きを貸して荷担した「なんちゃって学者」には、消費者被害が発生した場合にどんどん賠償責任を負わせる方が、抑止力になると思う。もともと事実認定能力のない大学が頑張って調査するよりも、裁判所で決める方が話はすっきりするし、反論する側だって存分に攻撃防御ができるだろう。

 この件について考えていて、ふと思い出したのが公認会計士法とマルチ商法の関係だったり。公認会計士の場合は公認会計士法24条に業務制限があるので、公認会計士の立場のままでクライアントをマルチ商法に誘ったりしたら引っ掛かることになる。大学教員にはこれに該当するものが無いが、顧客=学生、と読み替えるなら、ハラスメント等とは無関係に、勧誘一般に関する業務制限が明文であっても良さそうに思う。ただ、顧客以外、つまり学外の一般の人を勧誘したというケースにまでは網をかけられない。

 関連文書の情報開示をかけて、何条をどう適用したか、調べておいた方がいいかもしれないなぁ……。

【追記】
 この件について調べている詳しいサイトがあった。五号館のつぶやきさんのところ経由で知った。
准教授に対する北海道大学の対応

帰れるのか、今日は……

Posted on 12月 28th, 2008 in 倉庫 by apj

 昨日は永井豪ファンクラブの忘年会で都内某所に集っていた。
 今日の夕方の新幹線で山形に戻る予定にしていたのだが、ニュースによると

山形新幹線、大雪で運転見合わせ
2008.12.28 11:21
 28日午前8時半ごろ、JR奥羽線の山形県内の関根-大沢間で大雪による除雪が必要となり、同区間の線路を共用している福島-米沢間の山形新幹線と、奥羽線が運転を見合わせた。除雪作業は昼ごろまでかかり、運転再開は午後になる見込み。
 JR東日本によると、午前10時現在、山形新幹線の上下1本ずつが福島-米沢間の途中駅で停車。2本は帰省客らで普段より込み合っており、バスでの代替輸送などを検討している。始発の普通列車も停車して乗客約20人をタクシーで振り替え輸送したという。

 あちゃー。夕方までに復旧するのかしら。指定券は既にとってあるのだけど……。こりゃ仙台回りで帰るしかなくなるかな。早めに駅に行って様子を見ておかないと。

【追記】
 山形新幹線、大体動いてるようで、定刻通りに出発できた。もっと混むかと思ったが、結構空席があった。山形駅に着いたら、強風のために奥羽本線が一部運休になったという案内が出ていた。