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レポートに縛りを入れてみた

Posted on 2月 18th, 2008 in 倉庫 by apj

 共通教育の科学リテラシー(化学A)のレポート。いつもは、自由課題に近い形で「身の回りの科学っぽい間違いを1つ見つけて、何がおかしいか議論せよ」のような出題をしているのだが、やってほしいことを箇条書きにして課題として出してもなかなか「何をすべきか」が伝わらず、書き方がまずいレポートが出てきていた。そこで、今回はちょっと工夫して、型にはめる方向で出してみた。
 まず、テキストに指定した「食卓の安全学」の2章と3章を、節ごとに要約したものを作る課題を出し、次に、「身の回りの科学っぽい間違いを1つ見つけて、「食卓の安全学」で示された判断基準をあてはめて判定せよ」とした。さらに、レポート製作例をプリントで配布した。ここまでやると、何を書けばいいかがきちんと伝わったらしく、指示したことができているレポートの割合が一気に増えて、平均点も上がった。
 それでも、本を要約する場所が全く違う(課題の説明聞いとったんかい!)とか、間違いの例をレポートに添付したはいいが議論するのを忘れているとか(課題が半分しかできてないんじゃ単位は出せないわな)という人がわずかながら居たりするんだけど。

昔を思い出した

Posted on 2月 17th, 2008 in 倉庫 by apj

 朝日新聞の記事より。

山陰、北陸中心に大雪 滋賀でJR北陸線がオーバーラン
2008年02月17日20時06分

 強い冬型の気圧配置となった17日、山陰、北陸地方を中心に大雪となった。各地の気象台によると、17日未明から午後8時までの主な市街地での最大積雪量は、滋賀県高島市63センチ▽同県米原市59センチ▽鳥取市41センチ▽福井市35センチ▽福井県小浜市35センチ▽京都府舞鶴市32センチ▽兵庫県豊岡市32センチなど。

 JR西日本によると、滋賀県内のJR北陸線で17日朝、近江塩津発米原行き上り普通電車が高月駅(高月町)と、4駅先の田村駅(長浜市)で停車位置を約110~140メートル過ぎて止まった。当時、両駅周辺では40~50センチの積雪だったといい、運転士は「ブレーキをかけたが、思ったより滑ってしまった」と話しているという。

 また滋賀県の湖西線近江今津駅(高島市)や北陸線近江塩津駅(西浅井町)などでは、ポイントにたまった雪が原因で切り替えができなくなり、運休や遅れが出た。

 滋賀県長浜市出身なので、何だか昔を思い出してしまった。
 中学の時は、すきま風入りまくり裏口はほとんどオープンな木造校舎だった。こういう寒波が来て大雪になった日、廊下にこぼれた給食の牛乳が凍っていたことがあった。余呉の方に住んでいる先生が2日ほど出勤して来なくて、どうにか出勤してきたら「もう帰れないので今晩は学校に泊まる」と言っていたことがあった。普段自動車通勤の先生が徒歩で来たので、どうしたのかと訊いたら、「朝、車庫の屋根の雪を降ろす方向を間違えて車庫入り口に向かって雪を落としてしまった。そのあと車を出そうとしたのだが時間切れで……」だそうで、笑い話のネタになった。
 高校の時は雪でも自転車通学だったが、この記事のような時には電車かバスを使うことにしていた。その電車(北陸線)が、ポイント凍結で朝8時頃になっても始発も出ていないという日があった。
 バスで行くと、除雪が間に合わず、幹線道路でもタイヤを雪にとられて動けなくなる車がちょくちょく出ていた。すると前後の車からみんな降りてきて押して動かす手伝いをして、また何事もなかったようにゆっくり走り始めた。
 強引に自転車で通学を試みたら、ママチャリの泥よけの部分に雪が挟まって凍り付いて段々タイヤが重くなったので、走りながら足で蹴飛ばしたらそのまま足を挟まれて転んだり、学校まであと数百メートルというところで挟まった雪が本当に凍り付いて蹴飛ばしてもとれなくなったので、すぐ脇のお寺の境内に自転車を置いて、徒歩で雪を突破し、遅刻して教室にたどり着いたらクラスの半分くらいが出てきていなくて、「雪のため午前中で休校にします」となり、こんなことなら家でさぼってた方がよかったと思いながら、自転車を回収して家までたどり着いたのも、今となってはいい思い出である。
 暖冬と言われる前には、滋賀県北部でも、4年に一度くらい豪雪になることがあって、屋根の雪下ろしが必要だった。学校でも、校内雪かきの時間が設けられたことがあった。

 年始の同窓会では、昔、雪で散々な目に会いながら通学した仲間の多くが、変わらず近くで暮らしていることがわかった。郷里の仲間に、豪雪お見舞い申し上げたい。

#東北地方在住なのに、山形はここ数日あんまり降ってないんだよなぁ。あちこち凍り付いてはいるけれど。

代休の筈が見事に潰れた……

Posted on 2月 15th, 2008 in 倉庫 by apj

 推薦入試の代休を今日にしておいたのだが、結局オフィスに出てくることになった。
 午前中は裁判所に行って準備書面を提出。
 午後から、向こうの掲示板の伏せ字処理のため、チャレンジャーさんと上司の常務氏がやってきたので2時間ちょっと話し合って、どこをどうするか詰めた。
シラバスの登録は今日が締め切りで入力しなければならなかったり、とりまとめが必要な分を作ってみたり。

プロジェクター買った

Posted on 2月 13th, 2008 in 倉庫 by apj

 研究室用のプロジェクターを注文していたのが届いた。PLUSのV-339。小さくて軽いが、明るさは十分である。最近は白色LEDを使ったもっと軽いものも出ているらしいが、明るさの点で今ひとつ不安だったので、従来の方式のものにしてみた。
 卒研発表の直前だったので、今年の4年生が、初めて専用プロジェクターで練習した代ということになる。

準備書面書いてる

Posted on 2月 12th, 2008 in 倉庫 by apj

 準備書面書いてるんだが……。

1)最初に使えそうな書証を全部かき集める。
2)準備書面の項目を立てる(Mellelのアウトライン機能で)。
3)項目に合わせて書証を大体並べ替える。
4)書証を見ながら本文を製作。同時に書証にナンバーリング。
5)ナンバーリングが終わった書証を見ながら証拠説明書を製作。

 何か、作業手順が論文やマニュアルを書いてる時とちっとも変わらん……orz。
構造を持った文章を作る作業というのは、ジャンルが変わっても共通性があるということなのだろうか。

 ところでMellelがこんな時にまで大活躍している件。アウトライン機能があって、項目クリックでその場所にジャンプできて、項目の書き方を自由に設定できる。つまり、1段目とか2段目とかの番号の書き方を個別に設定できる。だから「第1」「1 」「(1)」など、法律文書にありがちな定義を予め作っておけば、何段目の見出しかを入れるだけでフォーマットが統一される。

シャチハタで目の錯覚

Posted on 2月 11th, 2008 in 倉庫 by apj

 シャチハタネーム9を随分前に買った。そろそろインクカートリッジを交換しようとして、以前買ったスペアカートリッジを開けてみたら、スタンプに最初からついてきたものと比べて何だか妙に大きい。黒いプラスチックのつまみに赤色の多孔質のロッドが刺さっていて、それをスタンプの中に挿すのだが、ロッドは長いように見えるしつまみも太すぎるように見えた。もっと小さいサイズのスタンプ用のインクは、明らかに小さすぎる。
 店にスタンプを持っていって、現物合わせしてインクを入れ替えたところ、前に買って持っていたもので合うことがわかった。つまり、最初に入っていたインクはお試し用だから、ほんの小さな黒いつまみに、短めのインクロッドが取り付けられていて、全体として小さく見えていた。一方、交換用は有料なので、つまみも大きくなり、ロッドも長めでたくさんインクを保持できるようになっていた。それが、目の錯覚で、どう見ても大きすぎるように見えてしまったということらしい。ちゃんと入れてみたらスタンプ内部に収まった。

誇大広告等の規制(経済産業省)

Posted on 2月 10th, 2008 in 倉庫 by apj

 以前、不実証広告規制というエントリで、景品表示法4条2項適用のガイドラインについて紹介した。これは、公正取引委員会によるものであった(運用指針合理的な根拠)。
 同様のガイドラインが、経済産業省によっても出されている。「「特定商取引に関する法律第6条の2等の運用指針-不実勧誘・誇大広告等の規制に関する指針-」の公表について
(pdfファイル
 pdf版を読めばわかるが、具体的な内容は景表法の指針とほぼ同じである。
 「合理的な根拠」が満たすべき要件は、

1 提出資料が客観的に実証された内容のものであること
2 勧誘に際して告げられた、又は広告において表示された性能、効果、利益等と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること

 「客観的に実証されたもの」とは

1 試験・調査によって得られた結果
2 専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献

となっている。さらに、

(1)試験・調査によって得られた結果
1 試験・調査によって得られた結果を勧誘に際して告げられた内容又は広告において表示された内容の裏付けとなる根拠として提出する場合、当該試験・調査の方法は、勧誘に際して告げられた、又は広告において表示された商品の性能、役務の効果、取引により得られる利益等に関連する学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法によって実施する必要がある。

<例>
・日用雑貨品の抗菌効果試験について、JIS(日本工業規格)に規定する試験方法によって実施したもの。
・自動車の燃費効率試験の実施方法について、10・15モード法によって実施したもの。
・繊維製品の防炎性能試験について、消防法に基づき指定を受けた検査機関によって実施したもの。

2 学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法が存在しない場合には、当該試験・調査は、社会通念上及び経験則上妥当と認められる方法で実施する必要がある。
社会通念上及び経験則上妥当と認められる方法が具体的にどのようなものかについては、勧誘に際して告げられた内容又は広告において表示された内容、商品・役務の特性、関連分野の専門家が妥当と判断するか否か等を総合的に勘案して判断する。

3 試験・調査を行った機関が商品の性能、役務の効果、取引により得られる利益等に関する勧誘・広告を行った販売業者等とは関係のない第三者(例えば、国公立の試験研究機関等の公的機関、中立的な立場で調査・研究を行う民間機関等)である場合には、一般的に、その試験・調査は、客観的なものであると考えられるが、上記1又は2の方法で実施されている限り、当該販売業者等(その関係機関を含む。)が行った試験・調査であっても、当該勧誘に際して告げられた内容又は広告において表示された内容の裏付けとなる根拠として提出することは可能である。

4 なお、一部の商品の性能、役務の効果、取引により得られる利益等に関する勧誘・広告には、消費者等の体験談やモニターの意見等を勧誘に際して告げられた内容又は広告において表示された内容の裏付けとなる根拠にしているとみられるものもあるが、これら消費者等の体験談やモニターの意見等の実例を収集した調査結果を勧誘に際して告げられた内容又は広告において表示された内容の裏付けとなる根拠として提出する場合には、無作為抽出法で相当数のサンプルを選定し、作為が生じないように考慮して行うなど、統計的に客観性が十分に確保されている必要がある。

 専門家の意見については、

(2)専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献
1 当該商品・役務又は勧誘に際して告げられた、若しくは広告において表示された性能、効果、利益等に関連する分野を専門として実務、研究、調査等を行う専門家、専門家団体若しくは専門機関(以下「専門家等」という。)による見解又は学術文献を勧誘に際して告げられた内容又は広告において表示された内容の裏付けとなる根拠として提出する場合、その見解又は学術文献は、次のいずれかであれば、客観的に実証されたものと認められる。

i. 専門家等が、専門的知見に基づいて当該商品・役務の勧誘において告げられた、又は広告において表示された性能、効果、利益等について客観的に評価した見解又は学術文献であって、当該専門分野において一般的に認められているもの
ii. 専門家等が、当該商品・役務とは関わりなく、勧誘に際して告げられた、又は広告において表示された性能、効果、利益等について客観的に評価した見解又は学術文献であって、当該専門分野において一般的に認められているもの

2 特定の専門家等による特異な見解である場合、又は画期的な性能、効果、利益等、新しい分野であって専門家等が存在しない場合等当該商品・役務又は勧誘に際して告げられた、若しくは広告において表示された性能、効果、利益等に関連する専門分野において一般的には認められていない場合には、その専門家等の見解又は学術文献は客観的に実証されたものとは認められない。
この場合、販売業者等は前記(1)の試験・調査によって、勧誘に際して告げられた、又は広告において表示された性能、効果、利益等を客観的に実証する必要がある。

3 生薬の効果など、試験・調査によっては勧誘に際して告げられた、又は広告において表示された性能、効果等を客観的に実証することは困難であるが、古来からの言い伝え等、長期に亘る多数の人々の経験則によって性能、効果等の存在が一般的に認められているものがあるが、このような経験則を勧誘に際して告げられた内容又は広告において表示された内容の裏付けとなる根拠として提出する場合においても、専門家等の見解又は学術文献によってその存在が確認されている必要がある。

 幻影随想さんのところで、少し前に「科学というモノサシ」というエントリーが上がった。

そして疑似科学批判は、彼らにとって、
・よく分からんモノサシを問答無用で押しつけられた揚句
・そのモノサシによって自分の信じたものを否定され、
・さらには自分のモノサシ(価値判断基準)まで否定された
に等しい暴挙なのである。
だからこそ彼らは、疑似科学批判者が「科学という絶対的モノサシ」を押し付けてくると感じるのである。

「疑似科学批判批判」とは、
突如「科学のモノサシ」を押しつけられ、自らのモノサシが否定されたと感じた彼らの、

「比較対象間違ってませんか!?あなたの物差しはそれですか!?」
「絶望した!科学のモノサシに絶望した!」
という彼らなりの異議申し立てであり、悲鳴なのである。

 「消費者」で有り続けるのならば、科学というモノサシを拒絶するという選択肢は有りだろう。それは個人の自由である。
 しかし、「事業者」になった場合は、「科学のモノサシ」を受け入れないという態度を取り続ければ、景表法4条2項にひっかかるし、さらに特定商取引法で規制される販売形態をとっていた場合は同時に特定商取引法6条の2にひっかかることになる。
 特定商取引法では連鎖販売取引(いわゆるMLM、マルチ商法)も規制されており、マルチのメンバーは事業者として扱われる。ところが、メンバー勧誘の時に「事業者である」ことが必ずしもきちんと説明されるとは限らない。「友人知人に勧めてあげて」「使いながら知り合いにも使ってもらいましょう」などと、事業者であることを意図的に隠すことで、参加のハードルを下げる形で勧誘が行われることがある。これで商品宣伝にニセ科学が含まれていたら、法規制にひっかかかる可能性が跳ね上がる。
 ニセ科学のうちの一部である「製品宣伝に登場するニセ科学」について、「科学のモノサシ」を拒絶した場合の実際の効果が、消費者と事業者では大きく異なるということは、共通認識として持っておいた方がよい。

平成17(行ウ)547 東京地裁判決

Posted on 2月 9th, 2008 in 倉庫 by apj

 裁判所判例Watchより。判決全文より引用してみる。情報開示請求で総務省が訴えられた件。
 まず、原告の主張。

原告は,平成17年8月1日,情報公開法4条1項の規定に基づき,総務大臣に対し,請求する行政文書の名称等を「電波により頭の中の考えが字や映像になったり,指をさされたり,右,左手を上げたり,いる場所がわからないのに人がくる理由がわかる文書」として,当該文書の開示請求をした(以下当該文書を「本件文書,当該開示請求を「本件開示請求」という(乙1))。

 次に、被告(=総務省)の主張。

 本件文書は,電波によって直接的に,人の思考が字や映像にされ,又は,人が指を指す,手を上げる,若しくはその人には分からないはずの他人の居場所を訪れることがあるという前提で,そのような現象が起こる理由について明らかにする文書であると考えられる。
 しかしながら,電波によって上記のような現象が引き起こされるとは想定されていないことから,総務省においては,当該現象に関する調査,研究等は実施していない。
 また,総務省において,このような現象が起こる理由を明らかにする行政文書の有無につき,事務室及び書庫の探索を行ったほか,関係部署にこれを保有していないか照会したところ,そのような文書は存在しないことが確認された。

 ……調べたのかよorz。仕事とはいえ大変だな>総務省の中の人。
 でもって、裁判所の判断。

社会通念上「電波により頭の中の考えが字や映像になったり,指をさされ,たり,右,左手を上げたり,いる場所がわからないのに人がくる」という現象が客観的に存在するものとは認められず,当該現象に関する調査及び研究が総務省その他の関係機関において実施されているものとは容易に想定し難いから,当該現象が生じる理由について説明した文書が存在する蓋然性もまた,極めて低いものといわざるを得ない。このことと,上記のような総務大臣の説明及び総務省内の関係部署からの回答の状況とを併せ考慮すれば,本件不開示決定が行われた当時において,本件文書は不存在であったものと認められる。したがって,文書不存在を理由として本件文書の開示をしないこととした本件不開示決定は適法である。

 いや、実に常識的な判決だと思うぞ>裁判所。
 昔、研究室の教授宛にまさにこういう手紙が来たことがある。既にあちこちの大学に手紙を出しまくった後らしく、手紙は手書きのもののコピーで十数ページ、「○○大学の□□先生に問い合わせたら△△という回答であった。」といった内容が後半に列挙されていた。手紙の目的は、「このような電波で人をコントロールする方法について心当たりはないか」という問い合わせだった。教授から手紙を渡されて「よきにはからえ」と言われてしまったので、当時博士課程の院生だった私と友人でとにかく手紙を全部読んで、「大変申し訳ありませんが当研究室ではそのような技術の存在に心当たりはありません」という丁重なお返事を作文したのだった。

 いや~しかし、この手の話は、大学に来るだけかと思ったら、とうとう裁判所にまで到達していたのか……。

「トンデモ」を人格否定に使わないで

Posted on 2月 8th, 2008 in 倉庫 by apj

 ちょっとネットでもリアルでもばたばたしていたらコメントするのに出遅れてしまった。「擬似科学を批判する人は謙虚であれ」を読んで。

 それでも、自分はときどき、疑似科学批判を得意げにおこなう人たちに気持ち悪さを感じる。たとえば、疑似科学を信じている人たちを、「トンデモさん」と呼ぶ人がいる。こりゃ、あかんやろ。「トンデモさん」というとき、疑似科学批判者は、批判対象の全人格を否定してしまっている。つまり、「科学のモノサシ」に則ってあくまで事実認識をたしなめるだけではなく、彼の生き様そのものを批判してしまっている。そこには、「知的で優秀な俺様が無知なおまえを啓蒙してやるぜ」という態度が見え透いている。

 擬似科学批判の問題として扱うようりも、むしろ、単に「トンデモさん」の使い方を間違えているということを言わなければならない。
 「トンデモ」は鑑賞し愛でる対象であって批判する対象ではない。だから、批判しなきゃいけないときに「トンデモ」と表現してはいけない。
 擬似科学やニセ科学の全てが「トンデモ」ではない。擬似科学やニセ科学の一部が「トンデモ」になることはある。逆に「トンデモ」の対象は別に科学とは限らないし、そもそも学問と関連するという制限すらない。フィクションであるマンガや小説でも、表現内容があまりにぶっ飛んでいて、作者の意図を越えて別の意味で楽しめればトンデモ本と呼ぶ。「トンデモ」と呼ぶ時には、(間違っているけど)人間の想像力・空想力・妄想力は無限だなぁ、とか、「その発想は無かった」という、むしろある種の人間の奥深さのようなものを見ているように思う。
 具体的に言うと、活水器のニセ科学説明は普通はニセ科学であってトンデモではない。ところが最近、セールストークにSDI計画が登場するものが見つかり、これはニセ科学批判の対象ではなくトンデモだろうと判断することになった。

 ことさらに人格を否定するような擬似科学批判のあり方はまずいだろうという主張には同意する。ただ、「トンデモ」を擬似科学批判の文脈で使う人が居るのであれば、「トンデモ」の使用法を間違えるなということを指摘しておきたい。

【追記】
 素直に読めばわかるように、このエントリーの内容は、「ニセ科学批判批判」である。つまり「ニセ科学批判」を行うにあたって、「トンデモ」という用語を本来の意味で使ってくださいという内容なので。

消しゴム買った

Posted on 2月 7th, 2008 in 倉庫 by apj

 文房具が好きなので、消しゴムを衝動買いした。
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買ってはみたんだが、さてどうしたものかと。左側はPowerBook G4 Titanium 15inch。