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二十七?それとも三十三?

Posted on 4月 23rd, 2009 in 倉庫 by apj

 日本海新聞の記事より。

琴桜像の顔に下着 市長が発見、カンカン 倉吉
2009年04月21日
 鳥取県倉吉市東仲町の琴桜赤瓦観光駐車場に建立されている、同市名誉市民で第五十三代横綱琴桜関(前佐渡ケ嶽親方)の銅像の顔に女性用下着がかぶせられているのを二十日、長谷川稔市長が発見した。銅像は市の観光の顔と言える場所にあり、二十六日には琴桜関を顕彰する桜杯争奪相撲選手権大会(桜ずもう)も予定されていることから、長谷川市長は「市の誇りをばかにされた」とカンカンだ。

 銅像は琴桜関の不知火型土俵入り姿で、高さは約二・二メートル、台座も含めると三・七メートルにもなる。佐渡ケ嶽親方時代の一九九九年四月に市民有志らの手で建てられた。

 登庁途中の長谷川市長が二十日午前八時二十分ごろ、像に下着がかぶせられているのを見つけた。十九日午後五時半ごろに近くの観光案内所の職員が前を通った際は異常に気付いておらず、十九日夜から二十日朝にかけての犯行とみられる。

 二十六日に桜ずもうの開催を控えたタイミングでの悪質ないたずらに、長谷川市長は「いたずらの範囲を超えている。許されないこと」と激怒している。

 通報を受けた倉吉署では軽犯罪法に当たるとみて調べるとともに、市などと連携して再発を防止することにしている。

 画像はこれ。
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 軽犯罪法第一条は、

第一条
 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
三 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
四 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
五 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者
六 正当な理由がなくて他人の標灯又は街路その他公衆の通行し、若しくは集合する場所に設けられた灯火を消した者
七 みだりに船又はいかだを水路に放置し、その他水路の交通を妨げるような行為をした者
八 風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、又は公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかつた者
九 相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者
十 相当の注意をしないで、銃砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、又はもてあそんだ者
十一 相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者
十二 人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠つてこれを逃がした者
十三 公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者
十四 公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者
十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者
十六 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
十七 質入又は古物の売買若しくは交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき虚偽の申立をして不実の記載をさせた者
十八 自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死体若しくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかつた者
十九 正当な理由がなくて変死体又は死胎の現場を変えた者
二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
二十一 削除
二十二 こじきをし、又はこじきをさせた者
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
二十四 公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者
二十五 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者
二十六 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
二十七 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者
二十九 他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者
三十 人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者
三十一 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者
三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者
三十三 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
三十四 公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者

 女性用下着を銅像にかぶせたことを「公共の利益に反してみだりにごみを捨てた」と解釈するのか。それとも、「はり札」と解釈するのか。この場合はどっちなんだろう?


ここからは旧ブログのコメントです。


by ずくなし at 2009-04-29 18:02:29
意外と

三十一 かも知れませんよ。


by apj at 2009-04-18 18:41:18
Re:二十七?それとも三十三?

低かったり小さかったりしても、もし周りに柵があったりしたら、三十二ってセンもあるのかと思ったり(写真からはわからないですけど)。


by RBの残党 at 2009-04-53 19:44:53
33

本線◎は33号、対抗〇は該当なし、単穴▲は20号、△連穴は31号、注が32号としておきます。趣旨としては、33号の「はり札」というより「工作物若しくは標示物を汚した」ではないかと。
性的な表示という点で20号を抜擢。


by がんのすけ at 2009-04-19 22:56:19
春だなあ

>二十六日に桜ずもうの開催を控えたタイミングでの悪質ないたずらに、長谷川市長は「いたずらの範囲を超えている。許されないこと」と激怒している。

写真を見て、下着1枚でずいぶんマヌケな絵柄になるものだと感心しきり。「悪質」なんてとんでもない。うららかな春の日の、たいへん微笑ましいいたずらですね。
もちろん「許されないこと」ではありません。あちこちに銅像みたいな無粋なものをおっ建てて喜んでる、アホな連中をからかうのが庶民のユーモア。
市長さんや警察が怒りまくるほど、可笑しさが募ります。
というわけで、軽犯罪法は却下。
R-1の銅賞(実際には銅賞というものはないけれど)、でいかが?

マジレスみたいで、面白くなかったですかね。


by うさぎ林檎 at 2009-04-20 00:16:20
Re:二十七?それとも三十三?

こんにちは。

かの有名な京大の折田先生像を思い出しました。


by zorori at 2009-04-49 05:30:49
表示物にはり札をするのは軽犯罪ではない?

>みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者

どうでも良いことですが、この法文の構造、分かりにくいですね。

二つの「若しくは」で並立されているのが、「行為」と「対象物」で違うのがぴんと来にくいです。

ところで、工作物を取り除いたり、標示物にはり札するのは軽犯罪ではないと読めませんか?
確かに、前者は軽い犯罪ではないような気がしますが、標示物にはり札はどうなんでしょう?


by apj at 2009-04-43 07:50:43
刑261条でしょう

zororiさん、

>ところで、工作物を取り除いたり、標示物にはり札するのは軽犯罪ではないと読めませんか?

 その通りだと思います。

>確かに、前者は軽い犯罪ではないような気がしますが、標示物にはり札はどうなんでしょう?

 工作物を取り除くと刑法261条の器物損壊にあたりそうです。

 また、「損壊とは、物質的に器物その他の物の形体を変更または滅尽させる場合だけでなく,事実上または感情上その物を本来の目的に供することのできない状態にさせる場合を含む(大判明42.4.16刑録15-452)」とあるので、標示物に貼り札をしたら、器物損壊にあたるでしょう。


by apj at 2009-04-24 08:04:24
私も笑いました

がんのすけさん、

 私も、写真を見た時吹きました。
 張り紙をしたり色を塗ったりしてしまうと、水性絵の具でも器物損壊にあたる可能性がありますが、下着をちょっと引っかけただけ、なら、罪のないイタズラだなぁ、と。

 発見者が市長だというのが何とも……。市長、一体何してたんでしょうねそんな所で。
 通報なんかせずに、駐車場の管理者を呼んで外させていれば何事もなく終わったでしょうに、通報したから(おそらく)証拠保全のため下着を取り外せず、記者が来て写真を撮り、ネットに出てしまって、全国にネタを提供する結果になったわけで……。


by nomad at 2009-04-08 09:06:08
Re:二十七?それとも三十三?

> 市長、一体何してたんでしょうねそんな所で。

なぞは全てとけた!
犯人はもちろん…


by zorori at 2009-04-35 16:07:35
有名税

apjさん、おはようございます。

>また、「損壊とは、物質的に器物その他の物の形体を変更または滅尽させる場合だけでなく,事実上または感情上その物を本来の目的に供することのできない状態にさせる場合を含む(大判明42.4.16刑録15-452)」とあるので、標示物に貼り札をしたら、器物損壊にあたるでしょう。

なるほど、すっきりしました。

ところで、銅像を建てた時点でこういう事態は覚悟すべきなんでしょうね。「公人」や「偉人」となった以上、「庶民」から揶揄されるのは宿命。


by apj at 2009-04-29 03:57:29
Re:二十七?それとも三十三?

zororiさん、

 一種の有名税みたいなもんだから、揶揄されるのは仕方無いですよね。
 昨日から今日にかけて話題をさらったSMAPの草彅さんの逮捕事件だって、一般のサラリーマンだったら、警察に保護されて酔いがさめたらきつくお説教されるくらいで済んだかもしれませんし、マスコミも取り上げたりはしないでしょうけど。

 一方、庶民の方も、よほどのことが無い限り、揶揄以上のことはしちゃいけないでしょうね。元に戻す費用がほとんどかからない程度なら笑って済ませることもできますが、まともに損壊しちゃったら笑い事ではなくなりますし。


by おんち at 2009-04-37 04:21:37
地元のブログでは

 わたしの地元のブログではこんな意見で盛りあがっていました。
http://blog.kurayo.com/?eid=840533


by Niimi at 2009-04-51 04:21:51
う~ん……

「変態仮面の著作権を侵害した」ってのはありかな?

# 草彅氏の場合、家宅捜索は昨今の芸能界の薬物汚染問題が絡んでそうなのね。(酒に酔っただけであそこまではやらんだろうという憶測)