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鼻炎のレーザー治療(2)

Posted on 10月 16th, 2013 in その他の話題,生活 by apj

 治療から一晩経ちました。
 結局昨晩は途中で1回起きて鼻に詰めていたティッシュペーパーを交換しました。また、なぜか治療していない左側(こちらは鼻炎のままなので)も鼻づまりになってて、口で息をしていたので喉がからからになっていました。
 鼻にティッシュを詰めたまま自転車で出勤。職場に着いたら、鼻水で既に完全に濡れていたのでティッシュ交換。およそ30分おきに交換です。
 今日は月曜日の講義をすることになっており、午後に1つやらなければならなかったのですが、台風のため終日休講となりました。おかげで、鼻に詰め物をしたまま人前で話さずに済みました。
 もうちょっと何とかならんかということで、近くの薬局でカットコットンを購入。4cm*4cmのものが一番小さかったので使ってみましたが、丸めて詰めると、ちょっと人前には出たくない感じです。3cm*3cmくらいならあんまり目立たないかな。そのかわり、4cm*4cmだと1時間くらいは交換しなくても大丈夫なので手間は減らせます。
 困るのは、鼻の中がほぼ完全に詰まっているためどうやっても鼻をかむことができないのに、鼻水だけはどんどん流れ出してくることです。風邪の鼻炎のときみたいに、がんばって鼻をかめば鼻水が取り除けるわけではないのです。
 先生には鼻がつまるよとは言われましたが、鼻水で凄いことになるよとは言われてなかったので、ちょっと予想外でした。これだけ鼻水が出まくるなら、治療後に外出しなければいけない時とか、人前で長時間話をしなければならない時は、治療のスケジュールを変更した方がよさそうです。かなり鬱陶しいです。
 2日目の夜になると、鼻水に混じる血の量も減り、風呂に入っている間くらいは鼻水が垂れてこない程度にはなりました。それでも、脱脂綿を詰めっぱなしで寝た方が良さそうではあります。

鼻炎のレーザー治療(1)

Posted on 10月 15th, 2013 in その他の話題,生活 by apj

 今後も必要になるかもしれないので経過をメモしておきます。
 本日昼過ぎ、鼻炎のレーザー治療を受けました。あまりきれいな話ではないので、苦手な人はスルーしてください。

 ネットで検索すると、花粉症でレーザー治療を受けた人がかなりいらっしゃるようです。私の場合は、花粉症は全くない状態で鼻の具合が悪くなりました。
 十数年からかれこれ二十年くらい、風邪をひいて鼻づまりになる→完全になおりきらないまま多少鼻の奥が腫れてる感じが残る→何ヶ月かしてまた風邪をひいて鼻づまり、を繰り返していました。その都度治りきらない分がちょっとずつ残って蓄積されていく感じでした。それでも、調子が悪い時の方が少なかったので耳鼻科には行きませんでした。ここ4,5年、冬つまり11月に入ったあたりから鼻づまりし始めたり、鼻をかむと血の混じった鼻水が少し出たり、思い切りかむと鼻血が出たりし、4月頃になって暖かくなると改善するという状態になりました。寒い間は鼻の奥が腫れている感じがずっと続きました。それがだんだん悪くなり、冬は市販の点鼻薬がないと過ごせなくなったのが一昨年くらい。今年はとうとう春になっても点鼻薬が手放せなくなって、梅雨明け頃に耳鼻科を受診しました。
 アレルギー性の反応が少しあるということで飲み薬と点鼻薬をもらって1ヶ月続けてもダメで、血液検査の結果を待ちながらアレルギー性鼻炎の薬に変えても効果なし、点鼻薬は逆に効かなくて、市販のものを併用することに。その後点鼻薬を元に戻して飲み薬を続けたのだけど全く改善せず。血液検査の結果は、何のアレルギーか不明というものでした。花粉とかハウスダストとかダニとか、普通よくアレルギー性鼻炎の原因になるものは調べたはずなので、ありふれたものが原因ではないということのようです。

 それで、レーザー治療ということになりました。両方一度にやると負担が大きいということで、片方ずつすることになりました。

 午後の治療が始まる前に簡単な検査。人工呼吸器のマスクみたいなのの中に鼻の穴を塞ぐシリコン栓がとりつけられている器具を渡され、片側ずつ「吸って、吐いて」をやらされました。どれくらい呼吸できてるか測っているみたいです。
 その後、診察台の上で、普通に椅子に座った姿勢で、右側の鼻の中にスプレーみたいなのを吹かれ、綿棒で何か薬を塗りつけられました。さらに、麻酔薬を浸したガーゼを奥まで入れられました。のどの方が苦くても我慢しろと言われました。普段、そんな奥までものを入れたりしないので、何だか変な感触でした。
 ガーゼを入れたまま10分待て、ということで、一旦、診察室手前の待合室で座って待ちました。
 10分後、再び診察室の椅子に座って、ガーゼを取り出されました。既に麻酔がかかっているので、取り出しのときはガーゼの感触を感じませんでした。
 その後すぐ、細い器具を鼻の穴に入れてレーザー照射開始。光ファイバーで細い金属パイプの先端までレーザーを導いて照射するようです。鼻の穴の入り口の方はそのまま、奥の方はファイバースコープで見ながらの照射でした。
 何かショックはあるけど痛みはなく、1,2回、ツン、とくる感じがしました。痛みとしては虫歯の治療よりずっと楽でした。
 臭うので口で息をするよう言われました。それでも少しは臭いました。髪の毛の焦げたような臭いです。昔、指先の皮が剥けた時に石油ストーブの上に置いて焦がしてみるいたずらをしたことがあるのですが、そのときの臭いとも同じでした。後で、髪の毛も皮膚表面も(たぶん粘膜表面も)ケラチンが主成分なので焦がすと同じような臭いなのだろうと納得しましたが……。
 レーザー照射は10分から15分くらいで終わりました。鼻血も出ませんでした。麻酔が切れても痛みは無いし、夜には風呂に入っても大丈夫だということでした。ただ、腫れてカサブタができるので2週間くらいは鼻づまりがひどくなる、ということでした。もし、数日して鼻づまりがひどくて苦しいなら、受診しにくればカサブタを取り除く処置をしてくれるそうです。カサブタができるのを抑える点鼻薬を処方してもらって本日の治療は終了しました。
 午後イチで治療を受けたので、そのまま自転車で職場に戻りました。鼻の奥が少しツンツンする感じでしたが、風邪をひいたときのツンツンする感じよりやや強いかな、程度でした。ただ、麻酔のせいか、鼻の奥が鈍感になっているというか、皮一枚被った上を空気が通る感触を感じました。
 暫くの間、鼻づまりは全くなく、楽に息ができていました。
 時々何か流れる感じがしたのでティッシュで拭くと、少しだけ血が出ていました。
 6〜7時間経って20時くらいになると、ツンツンする感じがなくなり、鼻の奥が腫れて詰まってきました。同時に鼻水が止まらなくなりました。完全に鼻が詰まってどうやっても鼻をかむことが不可能なのに、鼻水だけはどんどん流れ出てきます。ティッシュを丸めて栓をして、30分おきに交換しました。
 帰宅して風呂に入っていても鼻水は出てきます。ぬぐうと、色は薄いですが血が混じっていました。治療の時に出た血を鼻水が洗い流しているみたいな感じでした。
 このまま寝るとそのへんを汚しそうだったので、枕元にティッシュの箱を置いて、鼻の穴にもティッシュを詰めた状態で寝ました。

井本剛司氏は大学に何をやらせたのか

Posted on 9月 3rd, 2013 in 事件,大学の周辺など by apj

 井本剛司氏によるクレーム続報。
 井本氏が、プライバシー侵害を口実にしながら、私とのメールの全やりとりを誰でもダウンロードできるサイトに置いた上、そのURLを記載したメールを私の職場の関係ない学部の関係ない先生多数にばらまき、その後も同様の方法でクレームを出した結果、研究室の全サイトが現在学外に移転しています。井本氏の行動は、とてもプライバシーを守りたいものであるとは思えませんが、その話はまた別途するとして。

 さて、移転前かつエントリーを1つ削除する前のこのブログには、井本氏から削除要求があったこととその理由を説明した記事を載せていました。それを削除しろと井本氏が自分からプライバシーを丸見えにして多数にクレームを出しまくったわけですが、その時、このブログの印刷物も資料の中に入っていました。その資料の最初の記事は、
クレームにより記事訂正
でした。タイトルだけ見ると井本氏と関係ありそうに見えますが、内容は全く関係がありません。浄水器・活水器などの水処理装置の非科学宣伝を取り上げた「水商売ウォッチング」の記事に対し、事実と異なることが書かれているという指摘があり、その指摘に対応して過去の記事を修正したという記録です。

 ところが、学部長経由で本部の判断として私に口頭で伝えられたのは、「クレームにより記事訂正のページを学内に置くな。学内の他のページからもリンクをするな」というものでした。
 井本氏からのクレームへの対応のはずなので、井本氏がファイルを公開した件や、ファイル公開の件の続きをどうにかしろと言われるのなら予想の範囲です。しかし、リンクするなと言われたのは水商売ウォッチングへの訂正記事でした。さすがに信じられず、「これ井本氏とは関係ないですよね」と念押ししたのですが、関係なくてもダメだ、ということでした。
 その根拠になっているのが、山形大学通信・情報ネットワーク管理運用に関する規定の第9条

YUnetは、教育、研究及びそれらを支援する業務並びに事務用以外の目的で利用してはならない。

だそうです。
 さて、「クレームにより記事訂正」の内容は、これまで作って来た「水商売ウォッチング」に対する訂正情報ですから、「水商売ウォッチング」の一部です。V2logに書いたのと同じ内容は「水商売ウォッチング」の方にも載せておくべきものです。
 つまり、規則第9条に基づいて公開どころかリンクもするなと言われた内容は、「水商売ウォッチング」の内容の一部そのものということになります。情報というものは中身が大事なのであって、レイアウトは関係ないでしょうから、大学本部の判断は「水商売ウォッチング」の内容そのものの一部を公開もリンクもするなと決めたことになります。
 さすがにこの判断では、危なくて学内にコンテンツを置いておけません。いつアクセスを切られるかわからないからです。情報は読んで使ってもらえてナンボであって、どこに置くかというのは二次的な問題に過ぎません。ですから、早々に、以前から準備していた避難所に全部移動させたわけです。

 「水商売ウォッチング」がこれまでどのように教育・研究に関わってきたかを以下に述べます。まず、学術雑誌への掲載。

  • 水商売ウォッチングLIVE! 天羽優子 物性研究 76 5(2001) 644-683.
  • 水に関する誤解 天羽優子 化学と教育 49 11(2001) 692-695.
  • 「水のクラスター」の誤解と真実 天羽優子 うちゅう 18 9(2001) 4-9.(大阪市立科学館友の会の会誌)
  • 「水商売ウォッチング」から見えたもの 天羽優子 物理教育 54, No.3, (2006)225-229
  • 水を取り巻く事象を考える 天羽優子 化学 62, No.4, (2007)27-29
  • 水の製品の説明にはニセ科学がいっぱい 天羽優子 RikaTan 理科の探検, 2007年8月号 47-50
  • 「怪しい水・怪しい水製造器の見破り方」、「”水商売”にだまされない!」(対談)、RikaTan 理科の探検2013年夏号

 高校の化学資料集への記載。

  • ニセ科学に惑わされない! 天羽優子 改訂版スクエア最新図説化学, 第一学習社、2008年44-45

 第一学習社さんからは、この次の版の改訂でも原稿依頼を戴きまして、最新版は水から離れて身近なニセ科学の話題に変えました。
 さらに、

    日本物理学会 第61回年次大会 物理と社会シンポジウム 「ニセ科学」とどう向きあっていくか?
    水商売ウォッチング」から見えたもの

で発表しています。
 本務校の基盤教育「科学リテラシー(化学A)」の講義資料の一部にも、「水商売ウォッチング」と、掲示板の過去ログを使用しています。放送大学の面接授業でも一部を使っています。学生がレポートを書く参考にするため見に来たりもしています。
 社会貢献活動の一つとしては、怪しい浄水器を売りつけられた被害者の方の救済のため、弁護士からの依頼で、宣伝のどこが非科学かを指摘する意見書を書いて裁判所に提出したりしています。
 このように「水商売ウォッチング」を元にした記事は、理科教育関係の雑誌に何回も掲載され、物理学会でも発表し、現に学内でも教材としても使っていて、学外では社会貢献もしているのです。この内容を、規則第9条を根拠として、教育にも研究にも関係無いから大学に置くな学内からのリンクもするな、というのが、今回、井本氏のクレームによって出てきた本部の判断ということになります。本部には是非とも、山形大学で教員が行う教育と研究の定義についてきちんと説明してもらいたいところです。

 一応本部の名誉のために書いておくと、これは初見での判断だということです。こんな判断で本当に良いのか疑問なので、現在、ウェブの内容を検討してもらうため学部長に提出する資料を準備しています。読めるフォントの大きさで印刷を始めたところ、A4で2500枚ほど印刷してもまだ終わらず、規則第9条を運用するのも大変だなあと、A4コピー用紙1箱を埋め尽くした印刷物を前に溜息をついていますが。

 問題の所在は、規則第9条のような、主観でどうとでもとれる条文をそのままにしていることにあります。
 かつて、お茶の水大がウェブ規則を決める事になったとき、この手の曖昧な規則は排除すべきだと、師匠に伝えたことがあります。理由は簡単で、人が変われば判断基準がぶれるような規則はトラブルの元だからです。国立大学法人ですから、例えばエロサイトを作ったり、金儲けの為のショッピングサイトを作ったりするのは論外でしょう。そういったものを例示列挙し、かつ、条例と法で禁止されている行為も禁止、と学外の規律に接続し、人が変わっても判断がぶれないようにすることが絶対に必要だ、というのが、当時の私の主張です。そうでなければ規則の安定した運用は不可能だろう、と予想しました。これが2003年頃のことでした。
 今回、見事に十年前の予想が的中したことになります。
 現に、上に列挙したような教育活動の中心となっているコンテンツを、規則9条を理由に教育とも研究とも関係がない、と本部が判断してしまったわけですから、運用の失敗は明らかだと私は考えます。勿論、山形大学が、上記に書いたような雑誌に書くことや学会発表することや講義資料の一部に入れる資料をウェブコンテンツから作ることを教育でも研究でもないと言い張るならば話は別ですが。

 こうなるのは、立場を少し変えてみれば想像がつくことです。私は政治や歴史についてはずぶの素人です。一方、学内には、政治や歴史を専門とする人文の先生がいます。仮に、人文の先生のどなたかが今のセンシティブな話題、たとえば尖閣や竹島の問題について意見表明をして、学外からクレームが来て、私が規則第9条の判断をしなければならなくなったとしましょう。どこまでがその先生の個人的な趣味の範囲の意見表明でどこからが研究・教育かを正しく線引きできるか、というと、甚だ疑問です。正直な話、できる自信は全くありません。
 規則第9条のようなものは、どこの大学にでもありそうな規則です。管理する側が何でもできるように入れたくなる規則であることは確かですが、実際に運用しようとしたら、管理する側にとってはむしろ地雷です。容易に判断を間違えうる上に、間違った判断をしたら大学における教育研究とは何ぞやという価値判断が問題視され、学内コンテンツが気に入らないクレーマーに対しては条文の曖昧さに乗じて際限なくクレームをつけることの根拠を与えるからです。何も考えずにこの条文を作ることを決めたのだとしたら無自覚に過ぎますし、正しく判断できると思っているなら思い上がりでしょうし、現場が運用できると思っているのなら買いかぶりすぎです。まずは、そのことを自覚すべきと考えます。

 さて、現実の解決策ですが、いくつかありそうです。
 規則第9条を変えて判断がぶれないようにした上で、これまで通りyamagata-u.ac.jpに教員個人のサイトも抱えるやり方がありそうです。逆に、yamagata-u.ac.jpは本部や各種委員会が完全管理することにして研究室のサイトは置かない、というのも1つのやり方です。この場合、ドメインを2系統にして、 yamagata-u.netのようなものを1つ作って本部と委員会以外は全部こちら、という棲み分けをしたり、研究室毎に外部サーバにコンテンツを置くが管理費用を校費で支払うかわりに純然たる私的なコンテンツは置かない、という緩い管理方法もとれそうです。でも、ドメイン2系統案は人が集まらないと難しいでしょうね。どうするのが良いかは私にもわかりません。

業務連絡:削除要求のあった内容は残っています

Posted on 8月 30th, 2013 in 事件 by apj

 研究室の公式サイトもろとも全コンテンツを大学内のcm.kj.yamagata-u.ac.jpから、cml-office.orgに移動させました。
 以前のcml-officeの内容を新しいサーバに移転させ、そこにcm.kj.yamagata-u.ac.jpのコンテンツを収容するという作業を行いました。
 この結果、pplogというプログラムで運用し(後にpplogpに乗せ替えた)数年前のブログ「事象の地平線過」が見えなくなっています。pplogpで作っていた2番目のブログArchivesも同様です。多分、設定ファイルを置いていた旧サーバとディレクトリ構成が若干変わったためと思われます。制作者に尋ねようかと思いましたが、制作者のサイトを見たところ、ここ2年ほどソフトウェアのバージョンアップも滞っていて開発停止してるのかな?という状態です。これ以上は、私がphpスクリプトを解読してどこでエラーが出ているかを調べないとできません。一応、ブログシステムのスクリプトとデータは全部新サーバに移転させてあります。
 で、まあ、こんなこともあろうかと、pplogp版「事象の地平線」とpplogp版「Archives」の全データは、このWordPress版「Archives」に統合済みです。トラックバックやratingの情報は失われましたが、コンテンツ本文と戴いたコメントは全部入っています。

 さて、井本剛司氏からはpplogp版の「事象の地平線」過去ログのコメントに対して削除要求が来ています。ところが、サーバー側の事情でpplogp版の「事象の地平線」が見えなくなってしまいました。これは、意図的に削除したものではありません。おそらく、削除要求があったのと同じ内容が、この「Archives」には入っています。
 ということで、削除したと思い込まれてしまい、実はあったとなると、後のトラブルの元ですので、しっかり残っているということをここに書いておきます。つまり、状況は何ら変わっていないということです。

近日中に……

Posted on 8月 23rd, 2013 in 未分類 by apj

 このブログを置いているサーバーはレンタルサーバーなのでrootにはなれません。メールやウェブのヴァーチャルホストの設定などが簡単にできるのは便利ですが、さくらが用意しているお仕着せのブログも掲示板も全く使っていません。かれこれ5年以上使ってきましたが、さすがにちょいと不便なのと物足りなさを感じています。かといって、ウェブのアクセス状況とコストパフォーマンスを考えると、リアル専用サーバにするほどでもなさそうです。いろいろサービスを調べたところ、今とあまり変わらない値段でVPSサーバが使えることがわかりました。ということで、近日中にVPSサーバを借りて全コンテンツを移行させようかと思って居ます。ドメインはこのままでいきますが、切り替えの時に数日アクセスできなくなるかもしれません。
 手順としては、新たに借りる→OSその他もろもろインストール→コンテンツ移行→元レンタル鯖のDNS削除→新VPS鯖につけなおし、ということになるかと。

ファイル公開の件の続き

Posted on 8月 16th, 2013 in 事件 by apj

 本日つまり2013/08/16の夜には当該ファイルは削除されていた。アクセスすると

(0003)firestorafe宛に送られた法的要請、もしくは不適切なファイルの為、このファイルは削除されました。

と出る。これが削除理由なのだろうか。アップロードした本人なら、法的要請やら不適切やらの理由を持ち出さなくても削除できると思うが、一体どうなっているのだろうか。
 ということで、ちょっと試してみた。

 まず、http://firestorage.jp/を表示し、無料会員登録する、をクリック。メールアドレスを入力。すぐに、入力したメールアドレスにパスワードが送られてくるのでログインする。手元のパソコンに「アップロードのテスト」というファイル名でテキストファイルを作り、その中に「アップロードと削除のテスト。」の1行を書き込む。このファイルをログインした状態でアップロード。
 ファイルの説明や送り先を入力する画面を見ると、
http://firestorage.jp/download/165fe3cd0a9698a61e243b4d1443a99805304776
http://firestorage.com/download/165fe3cd0a9698a61e243b4d1443a99805304776
の2つがダウンロードのためのURLとして生成されていた。
 アクセスして「アップロードのテスト」ファイルがダウンロードされることを確認。さらにログアウトして同様の操作でもダウンロードできることを確認。つまり誰でも見ることができる場所にファイルを置いた状態であることは、アップロードした直後から容易にわかるし簡単に確認できる。ファイルの中身に保護スベきプライバシーが含まれているのであれば、この時点でファイルを削除するべきだろう。よって、このサービスを使った場合、公開の意図が無かったという言い訳はまず通らないのではないか。
 次に、再度ログインする。
 左側のメニューからファイル一覧をクリック、ファイル名の右端のチェックボックスにチェックを入れ、リストの下の「機能選択」をクリックして「削除する」を選ぶ。確認画面を表示後「実行」をクリック。その後、もう一度文書のダウンロードURLを見に行く。メッセージは

(0004)該当のファイルは削除されました。

となった。

 このことから、firestorageでは、アップロードした人が自分でファイルを削除すれば、削除後のメッセージは「(0004)該当のファイルは削除されました。」となることがわかった。

 つまり井本氏は、自分でアップロードしたファイルについて、メニューから自分で削除するのではなく、何らかの法的クレームによって運営側に削除させたということになる。自分でできる削除をせずに大学に対して私のツィートを消すように求めた行動と併せて考えると、井本氏は、自分でできることをせずに他人に対して法的クレームをつけて削除させることを好む人物である、と受け取らざるを得ない。
(私はfirestorageに削除を求めていないし、第三者がプライバシー云々を理由にして削除を求めたとしても本人確認のところで却下されるだろうから、削除を求めたのは井本氏以外にほぼあり得ない。)

井本氏が関連ファイルを公開した件

Posted on 8月 13th, 2013 in 事件 by apj

 少し前から、井本剛司氏より、古いブログの記事についたコメントを削除するように求められています。しかし、削除理由があるかどうかの判断に迷っていて、どんな削除要求が誰からあったのかということをここに書いたところ、井本氏は大学にクレームを出し始めました。
 そういうことはたまにあるのですが、クレームを出すにあたって、井本氏は、私とのメールのやりとり全文や、私とのメールのやりとりをまとめて誰でも読めるファイルストレージにパスワードもかけずにアップロードしました。
 そのことについて、私は2013/08/11 21:44:52に、

http://firestorage.jp/download/ae5a37e7e5f085ab262e74076fe5d45af6f607ce 上げたのは私じゃありません。私とのやりとりが誰でもダウンロードできる状態で公開されています。

とつぶやきました。私に、プライバシーを理由に削除を求めた人物がこんなことをしたので、かなりびっくりしました。
 そうしたら、井本氏はまた大学にクレームを送り、このツィートを削除するようにと言ってきました。
 大学には、教員のツィッターを削除させる職務命令を出す権限はありません。学部長からは個人の権限において適切に対処せよ、という連絡が来ました。

 ファイルは未だに誰でも読める状態で公開されています。何のパスワードもありません。その状態にしたのは井本氏です。私がつぶやこうがつぶやくまいが、誰でも気付けば読める状態です。大学にクレームをつけるにしても、資料をメールに添付するとか、印刷して別便で送るとか、他にいろいろ方法があるにも関わらず、「パスワードもかけずに誰でもアクセスできる場所に出しておく」という方法を選んだのは井本氏です。自分で大公開状態にしておいて、URLをつぶやいたツィートを消せ、と大学にクレームをつけるというのはお門違いです。アップロードしたファイルを井本氏が自分で削除すれば済む話ですし、それが筋でしょう。しかし井本氏は大学にクレームをつけてきました。いくら何でもこれは何か違うんじゃないのかしら。

 誰でもダウンロードできるパスワードも無い場所にファイルを置く、というのは、誰かに読まれても問題ないファイルを取り扱う時に使う方法です。誰かに読まれては困るのであれば、そんなことをしてはいけません。学生にだってそう教えます。
 この意味で、井本氏とのやりとりは要注意です。ウィルス感染等による流出以外で第三者に見られないことを予期してメールで送ったりしても、井本氏が他の誰かに伝える時に誰でも見える状態にして伝えてしまう可能性がある、ということですから。

 この件に関しては、学部長には、井本氏のクレームが理不尽なのでツィートは消さずに争う、と回答しました。至急の照会としてメールが来たのでそのように返信しました。

 井本氏もここを読んでいるでしょうから、ついでに書いておきます。
 8月11日のエントリーにも書いたように、学内で開設されているウェブコンテンツの内容について、大学の部局等が直接管理していないものについては、大学が(紛争回避のために安全策をとって)部局等が管理するページからのリンクを削除することはできますが、それ以上のことはできません。普通に問い合わせた時の総務部広報ユニットの回答です。
 ウェブの内容にクレームがついて「削除する義務が無いことを確認する」という訴えを先に起こした時に「削除しろという命令を出すな」という理由で大学も被告にしたことがありました。このときは、相手が既に私の母校の大学だけを遠方で訴えていて大学の応訴の負担が大変でしたので、おなじ事を勤務先にされないように地元の裁判所にまずは係属させて勤務先の負担を減らすというのが狙いでした。このときの大学の顧問弁護士の裁判所での主張は「(私が書いて出している部分について)大学は関係ないし知らない」というものでした。これもまた、総務部広報ユニットの回答と矛盾しないものです。

 さて、私はこの10年以上にわたって、ウェブなどで書いた内容は個人が直接責任を負うべきで所属組織とは切り離すべき、と主張してきました。大学に限らず民間の企業でもそうあるべきだと考えています。すぐには無理でも、大学が先例となってその方向に進むことができればいいので、とりあえずは実績を積み重ねるしかありません。そうでなければ、いつまで経っても、実名で情報発信する、ということが根付きません。個人の情報発信につき所属組織が何らかの形で圧力をかけることがあれば、個人と組織の力関係からいって、萎縮効果が大変大きく、到底実名での自由な発言など行えないからです。この目的のために、私はそれなりにコストも払ってきました。

 今回、またもや井本氏が「組織に文句を言って対応させる」方法を選びました。私としては、これはおかしい、と言い続けなければなりません。

 大学にクレームをつけることで何かさせようという相手に対しては、何をされたかという情報を徹底的に公開して批判を加えます。これは、これまでに同様のことを私に対してしてきた人全てに対して行ってきたことです。組織にクレームを出すことは決してこっそり何か対応をしてもらえるということではないということを広めない限り、組織ではなく本人に責任を負わせるということのインセンティブが出てきません。

総務部広報ユニットからの回答

 実は以前、削除要求が大学に来た時、総務部広報ユニットに問い合わせを出して、大学としての回答をもらったことがあります。2007年12月のことです。
 だいぶ前のことなので記憶がちょっと怪しいのですが、サイトに「なお、文部科学省や国大協にまでクレームを送りつけ、事務に電話をかけまくるという迷惑極まりないことをやってくれた(自称)某探偵事務所のようなケースが出てきました。こいつは、電話で「私の自宅に行くぞ」と言い、「来たら警察に連絡する」と言ったら「警察に連絡する余裕があればいいけどな」という捨てぜりふを言いました。この人物は、不倫復讐代行殺人請負詐欺の犯人として既に逮捕されました。今後、当サイトに対するクレームは、どこのお役所経由であろうと、いかなる形で届いたものでも手段を選ばず全力をあげて公開いたしますのでご承知置きください。」を掲載する原因となったクレームや、当時係争中だった磁気活水器の会社からの大学宛の削除要求が続いたため、切り分けをはっきりさせる目的で回答を求めたのでした。

 私が出した問い合わせは次の通りでした。

総務部広報ユニット 御中

 理学部物質生命化学科の天羽です。

 教えていただきたいことがあります。

山形大学ホームページ運用要項
http://www.yamagata-u.ac.jp/jpn/yu/modules/common14/index.php?id=10
を見たのですが、教員が個別に研究室単位で開設するホームページが
どう扱われているかはっきりしません。

 各研究室のホームページの内容に法的責任を負うのは、最終的には
教員個人という理解でいいのでしょうか?管理者としての権利がある
のは結局誰になるんでしょうか?

 あと、内容にクレームがついた場合の対処は、どのようになって
いますか?個人で対処してもかまいませんか?

 これに対する回答は、2007年12月4日付けで、総務部広報ユニットから pdfを添付するという形で送られてきました。

教員が研究室で開設するホームページの位置づけについて(回答)

●各研究室のホームページの内容に法的責任を負うのは、最終的には教員個人という理解でいいのでしょうか?管理者としての権利があるのは結局誰になるんでしょうか?

回答:部局が提供するホームページを管理するための部局責任者は部局長となっておりますが、大学のホームページ以外で個別に開設しているものは、それが部局の提供するホームページとリンクされているものであっても、その内容については、基本的に開設者本人の責任になります。
当該ホームページの内容が犯罪、不法行為にあたる場合には、リンクしているということから、当該部局が幇助に問われる可能性があります。その意味で、部局に管理責任があります。それ故に、必要な場合、部局においてリンクを断ち切ることができます。

●内容にクレームがついた場合の対処は、どのようになっていますか?個人で対処してもかまいませんか?

回答:部局が提供するホームページの内容についてクレームがついた場合は、上記のように、部局責任者が、必要な措置を講ずることになります。なお、大学のホームページ以外で個別に開設しているもので、部局が提供するホームページにリンクされているものについては、個人の責任になります。

 外部からのクレームがあった場合、学部などのページからのリンクを削除する以上の対応はしないというのが総務部からの回答です。

 ですから、もし、大学に、大学の部局等が直接管理していないウェブサイトの内容についてクレームをつけた場合、部局等が回答に書かれた以上のことをすれば、総務部の回答と矛盾することになります。

記事1つ消しました

Posted on 8月 11th, 2013 in 法律 by apj

 現在進行中の削除要求について書いていた記事を1つ削除しました。争うにせよ消すにせよ、争点はシンプルにした方がいいと考えたので。
 なお、削除要求の根拠は、

「前科及び犯罪経歴(以下「前科等」という。)は人の名誉,信用に直接にかかわる事項であり,前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する」(最判昭和56年4月14日),「この理は,右の前科等にかかわる事実の公表が公的機関によるものであっても,私人又は私的団体によるものであっても変わるものではない。そして,その者が有罪判決を受けた後あるいは服役を終えた後においては,一市民として社会に復帰することが期待されるのであるから,その者は,前科等にかかわる事実の公表によって,新しく形成している社会生活の平穏を害されその更生を妨げられない利益を有するというべきである」(最判平成6年2月8日)

でした。

どの程度なら削除すべきなのだろうか

Posted on 7月 31st, 2013 in 未分類 by apj

 古いブログエントリーへの削除要求について、どう考えるべきか迷っている。
 確かに、人の前科等にかかわる事実をブログに書いて、検索して見に来た人が「Aさんは○○で逮捕された」などとわかってしまうというのは、更生という点から問題である。一定期間後に消すべきだと思うし、ネット上の忘れられる権利も認めて良いと思う。
 しかし、「Aさんは既存の会社と似たような名前の会社をなのっていた」「それはB会社関連も同様だった」程度の内容だった場合どうなるのだろう。Aの名前とB会社を組み合わせて検索すると前科に関する情報が出るが、ブログを見ただけではそのことがわからない場合、この程度でも削除すべきなのだろうか。
 「前科等にかかわる事実」を広く解釈し過ぎると、自由な議論や情報発信に対して制限が強くなりすぎるという弊害が出る。しかし狭く解釈し過ぎると更生の妨げになる。一体どこでバランスをとるべきなのだろう。現状の下級審裁判例も含めた相場はどのあたりなのだろう。

 ウチの人文学部の判例検索室、開いてるかな……。しかし明日は午前も午後も会議だしなあ。