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次亜塩素酸ナトリウム液・次亜塩素酸水ミストを吸入してはいけない・その2(2020/05/30)

次亜塩素酸ナトリウム液・次亜塩素酸水ミストを吸入してはいけない(2020/05/10)で、消毒薬のミストを吸うべきではないことを指摘した。その後SNSなどで様々な指摘があり、 NITEのサイトでも「新型コロナウイルスに有効な界面活性剤を公表します(第2弾)~物品への消毒方法の選択肢がさらに広がります~」が公開され(2020年5月29日)、その中で、「次亜塩素酸水の販売実績、空間噴霧について(ファクトシート)」が掲載された。経済産業省のサイトでも、「新型コロナウイルスに有効な界面活性剤を公表します(第二弾)」が同時発表された。その中に、「「次亜塩素酸水」等の販売実態について(ファクトシート)」「「次亜塩素酸水」の空間噴霧について(ファクトシート)」が掲載された。どちらも同じ内容なので、どちらを参照してもかまわない。

 次亜塩素酸水を消毒に用いることと、噴霧して「空間除菌」に用いることは、使用方法が大きく異なっているので、別々に考えることにする。

現時点(2020/05/29)で「次亜塩素酸水」の新型コロナウイルスへの有効性は確認されていない

新型コロナウイルスに対する消毒方法の有効性評価の第2回検討会の結果では、次亜塩素酸水を新型コロナウイルスの代替ウイルスH1N1に使用して、ウイルス感染価の4桁以上の減少が確認された。しかし、(第3回委員会に基づく)2020/05/20の評価では、(代替ウイルスではなく)新型コロナウイルスを用いた試験を行った結果「現時点において、「次亜塩素酸水」の新型コロナウイルスへの有効性は確認されていない 」 が公式発表となった。

5月28日付けの中間結果では、

第2回委員会で選定した次亜塩素酸水(電気分解法で生成したもの)4種については、引き続き検証試験を実施する こととする。
市場の実態に合わせ、次亜塩素酸水(電気分解法で生成したもの)4種に加えて次亜塩素酸水(電気分解法以外で生成したもの)を検証試験の対象に追加した。この際、有効塩素濃度と溶液のpHが同等であれば消毒効果は同等と考えられることから、特定の製法で生成された次亜塩素酸水の検証結果に基づいて、他の製法で生成されたものの効果も同等とみなすものとされた。

との記載がp.3にある。また、p.7には、次亜塩素酸水の有効塩素濃度とpHを振ったもで試験をすることが書かれている。北里大学は有効塩素濃度50ppmの微酸性電解水について、pH5, pH6で試験を行い、国立感染症研究所は有効塩素濃度50ppmの微酸性電解水についてpH5で試験を行った。結果は、p.21とp.24に出ている。感染症研究所の実験では、有効塩素濃度49ppm,pH5.0のものについては高い感染価減少率がみられたが、濃度が薄くなると感染価減少率が低くなった。北里大の実験では4サンプルともにウイルス不活効果なしであった。感染症研究所と北里大では、ウイルス液とサンプル液の混合比率が異なっていて、感染症研究所が19:1であるのに対し北里大は9:1である。感染症研究所と北里大では試験プロトコルが異なっている。

次亜塩素酸ナトリウム液も、電気分解して作る次亜塩素酸水も、殺菌効果をのもとになっている物質はClO-なので、使用する濃度と量、ウイルスとの接触時間によってどの程度消毒効果が出てくるかが決まる。今回の結果を見た限りでは、まだ、濃度やpHや実際に使う時の使用量といった条件を探っているということだろう。

次亜塩素酸ナトリウム液は危険、有害だが次亜塩素酸水は安全だし無害だ、というのはデマで、実際のところは、次亜塩素酸ナトリウム液で消毒効果を得るのはマニュアル通りにすれば確実にできるが、次亜塩素酸水で確実な効果を得る条件はまだはっきりしていない、ということになる。やはり、検証試験の結果が出そろって、確実に消毒効果が得られる使用条件が確立するまで、素人は手出しするべきではない。

 

次亜塩素酸水の噴霧は効果・被害のどちらもはっきりしない

ファクトシートに掲載された空間噴霧についての衛生当局の見解は、すべて推奨しない、というものである。

WHO 「COVID-19 について、噴霧や燻蒸による環境表面への消毒剤の日常的な使用は推奨されない」
「消毒剤を人体に噴霧することは、いかなる状況であっても推奨されない。これは、肉体的にも精神的にも有害である可能性があり、感染者の飛沫や接触によるウイルス感染力を低下させることにはならない」
CDC 「消毒剤噴霧は、空気や表面の除染のためには不十分な方法であり」、「一般衛生管理には推奨されない」
中国国家衛生健康委員会 「人がいる状態で空間・空気に対して消毒を行うべきではない」
厚生労働省 次亜塩素酸ナトリウム液の噴霧は、「吸引すると有害であり、効果が 不確実であることから行わないこと」

 

厚生労働省のみ、「次亜塩素酸ナトリウム液」に限定した表現になっている。病院で使用している、確立された消毒の方法についてまとめてある「2020年版消毒と滅菌のガイドライン」(へるす出版)の記載は、WHO・CDC・中国国家衛生健康委員会と同じで、「環境の消毒は消毒薬での清拭で対応する。環境の消毒に、消毒薬の燻蒸、噴霧および散布を行う方法は暴露毒性や効果不十分などの観点から勧められない」となっている。「消毒剤(薬)」で括っていることに注意すること。

厚生労働省が想定している次亜塩素酸水の使用方法は清拭のみで、噴霧は想定していない。噴霧が安全かどうかの試験をする、というのは倫理的に出来ないので、不幸な事故が起きるまでは、安全性に問題があるとは言えない、ということなのだろう。ただし、(すべての)消毒剤の噴霧は人の居るところでは推奨しない、ということははっきりしているので、次亜塩素酸が消毒剤であるなら、人のいるところで噴霧を推奨しないということが当てはまる。

 有効性についての現状は「消毒液の噴霧によるウイルス除去について、国際的に確立された評価方法は見当たらない。 」、安全性についての現状は「消毒液噴霧による人体への安全性については、確立された評価方法が存在していない。」ということになる。

ラットについて吸入試験で問題がないという結果がある一方で、事故情報データバンクに「次亜塩素酸(水)の空間噴霧による健康被害」とも捉えられる報告が届いている。


次亜塩素酸水の噴霧は行うべきでない、清拭についてはマニュアル確定まで待つべき 

 次亜塩素酸水の(噴霧でない方の)消毒効果について、北里大の結果がネガティブだったことは予想外だった。1つ前の報告の代替ウイルスへの効果がそこそこ良かったし、消毒効果の実体がClO-であることは変わりようがないのだから、もう少し効果があるのではないかと予想していた。50ppmというのも、前回の報告で有効とされた濃度の範囲に入っている。

この試験結果を見る限り、清拭に使う場合でも、確実に効果のある濃度と接触条件がまだはっきりしていない、と考えるしかない。消毒は、誰がやっても確実に予測した通りの結果が得られるものでなければならない。消毒したつもりでできていなかった、というのは困る。市販品の中には、効果があるものも偶然混じっているかもしれないが、微酸性電解水というカテゴリーでひとまとめにして扱うのはまだ無理だろう。まずは、確実に消毒効果のある濃度と接触条件を満たせるような製造装置の規格と、使用方法のマニュアルを確立させる方が先である。

噴霧については行うべきではない。まず、消毒薬の噴霧を人の居るところで行わないこと、というのが原則である。なぜこうなっているかというと、消毒効果が得られる濃度で消毒剤を噴霧すると人体に有害だからである。燻蒸しても不十分である。現在、最もCOVID-19のウイルスの濃度が高くて感染しやすいのは患者が入院している病室で、感染を最も避けなければならないのはそこで働く医療従事者である。つまり、空間除菌の方法を最も必要としているのは、病院ということになる。しかし、消毒剤の継続的な噴霧も行われていないし、いわゆる「空間除菌」グッズも使われていない。

噴霧の場合も、濃度と接触時間によって結果が異なってくる。次亜塩素酸水でも次亜塩素酸ナトリウム液でも、じゅうぶん薄ければ、噴霧したところで、被害も無く、殺菌効果もない。加湿器に水道水を入れて使っても、水道水中の有効塩素による被害は出ていないので、薄ければ問題ない、というのは確かなことである。たまたま、装置の性能や有効塩素濃度の条件が、健康被害もなく電子機器類の錆も発生しないという条件になっていたとしても、それが十分な消毒効果を持つかどうかは別の問題である。

原則として人の居るところで消毒薬は噴霧しないことになっているのに、次亜塩素酸水については除外せよというのであれば、確実に効果が得られる条件と、その条件で人に被害が発生しないことの確認が必要である。効果の方は試験のしようがあるが、被害の方をあらかじめ人体で確認することは倫理的にできない。ラットか何かで毒性について試した後は、人間で試して、事故の報告待ちということになる。現状では、確実に消毒効果が出る条件や装置の規格がはっきりしないし、効果があったとして安全性については人柱になって試すしかない状態なので、次亜塩素酸水の噴霧を選ぶ理由は存在しない。個人が趣味で自分だけで人体実験することを止める理由はないが、公共施設などに噴霧装置をおいて、説明と同意なしに他人をむやみに人体実験に巻き込むのはやめるべきである。

 

SNSの議論を見ていると、被害が発生したというエビデンスが無い、ということを強調している人をちらほら見かける。次亜塩素酸噴霧装置の企業を擁護するつもりはないが、エビデンスを出すことを批判側に求めている。これは判断の重み付けがおかしいだけである。消毒の場合は、確立したマニュアルから逸脱してはいけない、というのがまず先にある。消毒薬の噴霧は推奨しない、が原則である。従って、まずは原則に従うのが当然なのである。マニュアルは随時改訂されるので、マニュアルとして確立するまでは、その消毒方法は無効と判断するのが、安全側に振った考え方である。次亜塩素酸水というマニュアルにないものを、マニュアルにない噴霧という方法で使うというのは、新規なことである。新規なことである以上、この方法を提案する側が、効果と安全性を保証することになる(規格とか使用方法のマニュアルを確立する、ということ)。

 

参考資料:独立行政法人 国立国際医療研究センター病院 国際感染症センター Disease Control and Prevention Center (DCC)による注意喚起情報

 

参考資料:製造業者が出している注意書きの例(微酸性電解水、食品添加物殺菌科の規格)

森永乳業は「ピュアスター電界水」という、塩酸を分解して微酸性電解水(次亜塩素酸を含む)を作る装置を販売している。食品添加物殺菌科の規格を満たす水を作る装置である。そのFAQより抜粋する。食品添加物として認められた規格の電解水を作る装置の場合に当てはまる内容として参考になる。規格を満たしていれば、性能・性質も同じになるはずなので、他社の食品添加物殺菌科の規格である微酸性電解水を使用するときにもあてはまる内容であるといえる。

Q.ピュアスター生成水を飲んでも大丈夫ですか?
A.ピュアスター生成水は飲用ではありませんが、誤って口に入ったとしても毒性のないことを確認しています。
Q.ピュアスター生成水の安全性は大丈夫ですか?
A.ピュアスター生成水は、各種の安全性試験(毒性試験)を実施し、食品に直接使用ができる認可を受けた(食品添加物殺菌料指定)ほど安全です。口に入ったり、眼にはいっても毒性、刺激性のないことを確認しています。
また、手を洗っても(皮膚に付着しても)問題の生じない非刺激性物質であることを確認しています。また、ピュアスター生成水の霧を一瞬吸い込んでしまっても毒性のないことを確認しています。
Q.ピュアスター生成水の保存性(有効時間・期間)はどの位ですか?
A.保存する容器の材質や大きさ、密閉性や遮光性、保管場所の温度等により大きく違いがありますが、PE製の遮光タンクで25℃程度の保管条件であれば、1~2週間程度の保存が可能です。

ピュアスター生成水の有効成分の次亜塩素酸は、水中では安定性は高い成分ですので溜めてお使いいただくことも可能ですが、保存状況は各現場ごとに異なりますので使用前に必ず濃度とpHを測定し、有効性があることを確認してから使用してください。
Q.塩素のニオイがしますが大丈夫ですか?
A.塩素が低濃度で含まれますので、塩素のニオイがしますが、わずかです(人により感覚に違いがあります)。
また、ピュアスター生成水のご利用室内は換気を良くしてお使いいただくほか、ピュアスターの装置本体を設置している部屋も換気を良くしてご利用頂く必要があります。
Q.新型コロナウイルスに微酸性電解水(ピュアスター生成水)は効果がありますか?
A.機能水研究振興財団の取りまとめによりますと、「新型コロナウイルスを含めてコロナウイルスは、インフルエンザウイルスと同じくエンベロープをもつ粒子構造をもっています(図 2)。したがって、次亜塩素酸水は新型コロナウイルスに対しても有効性を示すと推察できます。」という見解が出されております。
参考URL:
一般財団法人機能水研究振興財団WEBサイト(http://www.fwf.or.jp/)[弊社は賛助会員です]
微酸性電解水協議会WEBサイト(http://bisan.fwf-aew.jp)[弊社は正会員です]
一般社団法人日本電解水協会WEBサイト(https://jewa.org/)[弊社は正会員です]
A.ピュアスター生成水を別の容器に詰め、保管後に使用したいのですが。
Q.ピュアスター生成水は、その性質上、保存する容器の材質、密閉性、遮光性、保管場所の温度に大きく影響を受け、注意しないとすぐにその有効性が失われます。
推奨される材質は、アルミ箔で外側を覆って遮光したPETボトル、金属(ステンレスに限る)、遮光ガラスです。
容器への充填はしっかりと密閉できる蓋を用いて硬く締め、冷暗所に保管してください。
使用する前には試験紙等を用いて、有効塩素濃度とpHを確認してください。
一度開封したものについては使い切るようにしてください。容器内部に空間があるとピュアスター生成水の性質が変化し有効性が失われてしまう恐れがあります。
なお、保管したものについては食品添加物殺菌料の規格に当てはまるかどうかは明確ではありませんので、食材や調理器具、食器等への利用はお客様にてご判断いただきご利用ください。
Q.ピュアスター生成水をバケツに汲んで使いたいのですが。
A.バケツ等に移し替えて使う場合には、以下の点にご注意ください。
・未使用状態では、バケツに入れてから半日程度で中身を入れ替えてください。バケツにアルミ箔等で簡易の蓋をすると保存性が高まります。
・光に当たると直ちに次亜塩素酸が分解してしまうので、直射日光が当たるところに置かないでください。 ・バケツで雑巾等を洗う際は、2~3回で中身を入れ替えてください。
・保存したり、使用中の生成水に有効塩素が残っていることを確認するには、市販の試験紙(残留塩素、有効塩素等の表示があるもの)をご利用ください。
・保管したものについては食品添加物殺菌料の規格に当てはまるかどうかは明確ではありませんので、食材や調理器具、食器等への利用はお客様にてご判断いただきご利用ください。
Q.ピュアスター生成水をスプレーボトルに詰めてアルコールのように使いたいのですが。(ヒト以外)
A.金属製や塗装面などの平滑な表面が対象の場合、表面の汚れを除去後しっかり濡れる程度スプレーして頂く必要があります。
なお、濡らしたあとには清潔なペーパー等でふき取ってください。スプレー量は多ければ多いほど効果が高まります。
また、しっかり濡れた状態で時間を置くと次亜塩素酸と微生物の接触時間が増加し、更に効果が期待できます。
・スプレーボトルに詰めて使用する場合、光に当てない環境に置いていただき、詰めてから半日程度で使い切ってください。時間が経過したものは詰めた時点から性状が変化し、有効ではなくなっている恐れがあります。また、有効成分の次亜塩素酸は光に弱いので、透明なスプレーボトルより遮光ボトルが推奨されます。
・保管したものについては食品添加物殺菌料の規格に当てはまるかどうかは明確ではありませんので、食材や調理器具、食器等への利用はお客様にてご判断いただきご利用ください。
Q.ピュアスター生成水をスプレーボトルに詰めてアルコールのように使いたいのですが。(手指等)
A.手指への使用においては、手指の表面は指紋のような微細な凹凸で構成されており、そこに存在する皮脂等に阻まれて微生物にピュアスター生成水を届かせることは困難です。
また、湿らせる程度の少量の生成水では、皮脂等で次亜塩素酸が消費され、微生物の失活に効果を出すまでに至りません。
そのため、アルコールと同様に少量スプレーして使う事での効果は期待できません。
・保管したものについては食品添加物殺菌料の規格に当てはまるかどうかは明確ではありませんので、食材や調理器具、食器等への利用はお客様にてご判断いただきご利用ください。
・ピュアスターおよびピュアスター生成水は医療機器および医薬品・医薬部外品ではありません。
Q.加湿器で使用して良いですか。効果はありますか。専用の加湿器はありますか。
A.加湿器にてご利用される場合には、以下のリスクをご承知の上、お客様にてご判断いただきご利用ください。
・加湿器で次亜塩素酸水を噴霧した場合、塩素が空気中に浮遊することになり、設備等を腐食させることが懸念されます。ガスが接触しやすい換気扇、排気管、同室にある金属製の設備、精密機器等への影響にお気を付けください。
・人が長期間慢性的に吸入したときの安全性は弊社では確認できておりません。噴霧することによって気化した塩素ガスが確実に増加しており、呼吸器系への影響が考えられます。またこれまで、次亜塩素酸を噴霧した場合の安全性が確認されたという他社あるいは大学等からの報告を見受けたことはありません。したがって、加湿器にて次亜塩素酸水を噴霧利用する場合には、お客様の判断のもと、適宜薄めていただいたり、適切な換気環境を整えていただくようお願いをしております。
・上記のリスクを考慮し、当社では専用の加湿器のご用意はありません。
・ピュアスター生成水を加湿器でお使いになる場合には、耐塩素性仕様の加湿器でなければ、装置の劣化や故障につながりやすく、また、適正な能力を発揮できない可能性がありますので、お客様の責任のもとご利用いただきますよう、ご注意ください。

ポイントとなるのは、殺菌の原因となる物質がClO-なので、新型コロナウイルスの消毒に使える見込みはあるがまだ十分確認が済んでいないということである。物の表面の消毒にはしっかりかけて少し待ってから拭き取ること、スプレーボトルに入れて手指消毒に使うのは不適、加湿器に入れた場合の安全性は未確認だが起こりうるトラブルとしては呼吸器系への影響があと同時に、設備等の金属部分の腐食に注意が必要、といったところ。また、作った水の長期保存は推奨されていない。つまり、作ったらすぐ使うというものである。

注意書きがこうなっているのだから、食品添加物規格の微酸性電解水は、ボトルに入れて流通させてはいけないということを意味している。「食品添加物として使われている微酸性電解水」という触れ込みで、噴霧装置やボトル詰めの水を販売しようとしているものについては、ここに列挙された注意書きを当てはめて宣伝を読めば良い。規格が同じなら注意書きも当てはまるはずだし、当てはまらないというのなら 「食品添加物として使われている微酸性電解水」の触れ込みが嘘ということになる。

 

追記

学校における消毒の方法等についての事務連絡が文部科学省から出た(2020/06/04)。 噴霧するなと書いてある。

取材に協力していたBuzzFeedの記事「大量に商品が出回る「次亜塩素酸水」の危険 科学者「一番怖いのは...」」が出た(2020/06/03)。

BuzzFeedの記事の続報「「次亜塩素酸水」の普及目指す団体に、噴霧反対の医師や科学者が苦言 「効くならば...」」が出た(2020/06/15)。

なお,2020/06/11に,次亜塩素酸水溶液普及促進会議が記者会見を行った。このときの,福﨑智司三重大学大学院教授の発表の文字起こしが,「次亜塩素酸水報道が見落としていること」 にある。人がいる空間で薄い次亜塩素酸水を噴霧しても効果がないということを述べている。

噴霧をやめるべき、という情報に対して混乱が生じているようなので、情報の重み付けに気をつけて混乱を避ける(2020/06/05)、を書いた。