文献を利用するときは必ず原典にあたること。ここに書いてある要約を一人歩きさせないように!
| カテゴリ | 
官報 | 
| 資料名 | 
 食品添加物指定酸性電解水(「次亜塩素酸水)の要点 
官報第3378号(平成14年6月10日):厚生労働省令第75号・告示第212号 厚生労働省医薬局食品保険部基準課長通知(食基発第0610001号)等参照 
(厚生労働省リンク、ローカル保存した文書) 
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| 要約 | 
 使用して良い次亜塩素酸水の定義は次の通り。なお、食品添加物、とあるが、食べ物に混ぜて口に入れるもの(保存料、着色料など)だけではなく、食品を調理・加工前に洗うのに用いた後、水でよく洗い流すことが前提のものについても、食品添加物として扱っていることに注意。 
| 1. 名称 | 
次亜塩素酸水 Hypochlorous Acid Water | 
 
| 2. 定義 | 
 塩酸または触穢水を電解することにより得られる、次亜塩素酸を主成分とする水溶液。強酸性次亜塩素酸水と微酸性次亜塩素酸水とがある。 
強酸性次亜塩素酸水:0.2%以下のNaCl巣用的を有隔膜電解槽無いで電界して陽極側から生成。 
微酸性次亜塩素酸水:2〜6%の塩酸を無隔膜電解槽無いで電界して生成。 
※NaClも塩酸も飲用適の水で希釈すること。 
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| 3. 規格 | 
下記参照 | 
 
| 4.安全性 | 
 人の健康を損なうおそれはないことから、食品添加物として指定することは差し支え無い 
厚生労働省大臣(坂口力)宛薬事・食品衛生審議会会長(内山充)答申(薬食審第0327004号 平成14年3月27日) 
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| 5. 使用基準 | 
1)使用前に、pH, 有効塩素濃度などを確認すること2)予め飲用適の水で食品の汚れを洗浄除去した後、使用すること。3)使用後は、食品を飲用適の水で十分に洗浄すること4)生成装置の作動中は十分な換気を行うこと。(微量の塩素ガスと水素ガスの発生)5)食品調理施設等の衛生管理に使用する際には、「大量調理施設衛生管理マニュアル(平成9年3月24日衛食第85号厚生省生活衛生局長通知)などに従うこと。 | 
 
| 6. 生成装置 | 
電 極:白金、チタン等の電極部分が溶出しないものであること。その他:電解槽、貯水タンク、ホース、ポンプなどの電解水に接触する部分は、規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)中第3 器具及び容器包装に定める規格に適するもの。耐用性:品質及び性能が安定し、長時間の使用に耐えうることが確認されているものであり、さらに定期的にメンテナンスが行われているものであること。※使用:次亜塩素酸水を自家消費にて使用する営業者は、添加物製造業の許可等は必要とない。 | 
 
| 7. その他 | 
次亜塩素山水そのものは流通しない。 | 
 
 
  
表中に書かれた定義がどうなっているかというと、 
  
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強酸性次亜塩素酸水(強酸性電解水) | 
微酸性次亜塩素酸水(微酸性電解水) | 
 
| 被電解水 | 
0.2%以下のNaCl | 
希塩酸(2〜6%) | 
 
| 電気分解層 | 
有隔膜電解槽 | 
無隔膜電解槽 | 
 
| 電解生成液 | 
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| 有効塩素濃度 | 
20〜60mg/kg | 
10〜30mg/kg | 
 
| pH | 
2.7以下(2.2〜2.7)※ | 
5.0〜6.5 | 
 
| 生成化学種 | 
HClO, H+, ClO- | 
同左 | 
 
| (分子量) | 
(52.47, 1.01, 51.45) | 
同左 | 
 
| 用途 | 
殺菌科 | 
殺菌科 | 
 
| 既認可用途 | 
手指・内視鏡の洗浄消毒 | 
特になし | 
 
 
※(財)機能水研究振興財団発行「電解水ガイド(2001)」参照 
となっている。 
つまり、どちらの次亜塩素酸水もできる化学種は同じである。食品にはどちらを使っても良いことになっている。 
これまでに手指・内視鏡の洗浄消毒として使用が認められてきたのは強酸性電解水のみである。 
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| コメント | 
  この件については、厚生労働省が「新しい殺菌科・酸性電解水」という分かりやすい解説を出しています(ローカル保存したpdfはこちら)。 
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