やはり私刑は認めない方向
ナイフで脅した小6の頭叩いた校長処分…退職
大阪市教委は31日、児童7人の頭を手でたたいたとして、同市都島区内の市立小学校の校長(62)を25日付で戒告の懲戒処分にしたと発表した。
校長は「指導のつもりだった。深く反省している」として、31日付で依願退職した。
市教委によると、校長は5月、6年男子児童が校内にナイフを持ち込んで他の児童を脅し、一緒にいた同級生6人も先生らに知らせなかったことを知り、7人を別室に呼び出して頭を1発ずつたたいた。7人にけがはなかったが、市教委は「市立桜宮高の体罰自殺問題を受けて、暴力に頼らない指導を目指す中、管理職が手を上げた責任は重い」として懲戒処分とした。
(2013年8月1日11時59分 読売新聞)
一昔前までは、この手の事件が起きた時に、警察マターにはしないかわりに学校内で処罰するという「教育的配慮」が当たり前とされてきました。しかし、最近では、教育的配慮であっても私刑は違法という判断が続いています。多分この流れは変わらないでしょう。
現実に違法なことをする生徒が居る以上、秩序の維持のためには何らかの懲罰が必要です。教師が懲罰を与えることが違法とされてできないことになったのですから、警察に通報し、少年法の手続きに則って粛々と進めるしかありません。
この元校長先生は、一緒にいた同級生が先生に知らせなかったことを叱っていますが、自分だって警察に通報はしていないわけで、生徒を叱れる立場じゃなさそうですね。
教師による懲戒を問題とする=「教育的配慮」の拒否、にほかなりません。わかりきったことですが、社会でこれを選んだのですから、その結果も引き受けるしかないということです。これから教師になる人には、手続き優先、教育的配慮はしないように注意、と教えた方が職を全うできそうです。
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