「強命水 活」続報
Posted on 9月 9th, 2014 by apj
msn産経ニュースより。
「がんに効く水」で罰金刑 長野の会社、薬事法違反
2014.9.8 23:15
松本区検(長野県松本市)は8日、がんに効果があるなどとうたった飲料水を無許可で販売したとして、薬事法違反の罪で、同県諏訪市の水販売会社「エーイーエム」の菅原越雄社長(62)と法人としての同社を略式起訴した。松本簡裁は同日、菅原社長と同社にそれぞれ罰金100万円の略式命令を出し、同日納付した。菅原社長は8月、飲料水「強命水 活」などの商品を「がん細胞をも押さえ込む」などとウェブサイト上でうたい、無許可でインターネットを通じ販売したとして、県警に逮捕された。
菅原社長と共謀したとして、妻(62)と長男(30)も逮捕されたが、長野地検松本支部は8日、2人を不起訴処分にした。地検は理由を明らかにしていない。
警察も検察も条文以上のことはできません。
で、この罰金は、ぼったくり商売を続けた社長にとってははした金に過ぎず、ほとんど何の影響もありません。利益を吐き出させるなら、信じて買った人達が返金訴訟を起こす以外にありません。民事で責任追及しない風潮が、インチキな水商売をのさばらせてしまう面もあります。
こんにちは、apjさん。
>民事で責任追及しない風潮が、インチキな水商売をのさばらせてしまう面もあります
米国みたいに違法行為を行った会社に裁判所とかが「資産凍結命令」を出せると良いのですけどね。米国のこの命令は、損害賠償の民事訴訟が起きることを前提にしたものなんですよね。でもって、違法行為で得た資産がたっぷりありそうだと、弁護士が「被害者集め」直ぐにはじめる。一つ当たりの被害額が少なくても、なにせ取りはぐれの無い訴訟だから、被害者集めればその手数料もかなりのものになるからね。弁護士を量産するなら、そういう部分も整備して欲しい所です。