探偵社タイムさんのクレームと大学の慣習をめぐるあれこれ

 詳しい説明はこことかここに書いたので、ざっくり昨日までの事の次第を説明します。なお、今回の話題については、私は当事者で中の人ではあるのですが、素人で専門家ではありません。どの分野で扱うべきなのかもちょっとわからないのですけど、社会学とかになるんでしょうかね。

私「SPAM来た。ぐぐった。ネット詐欺解決の探偵社タイムさんのサイトがひっかかった。事業の責任者書いてないからここも怪しく見えるよな、つかこのスパム自体が探偵業界の自作自演でね?(ブログに書く)」
1年とちょっと後
探偵社タイム「ウチは真面目にやってるのに悪徳イメージはけしからんから関連部分消せ。プロバイダ責任制限法の書類送ったわ」
私(あ、紛争前提にこのブログ置いてる鯖屋さんに私の個人情報問い合わせるつもりなのか。じゃあそのうち鯖屋さんから何か言ってくるな……)
書類「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書 宛先、天羽研究室御中」
私「えっ?」(記事書いた本人相手にプロ責法でやるの???)

 長くブログをやってて、クレームも裁判も経験しましたが、プロ責法の書面をわざわざ研究室宛にして送って来られたのは初めてのケースです。著作権表記やら書いてある内容やらメールアドレスやらを合わせれば、作っているのが私一人であることは容易に分かるし、私の実名も略歴公開しててすぐ分かるようになっています。送り主はネットの詐欺などの被害救済を行っている探偵業の方ですから、ネットを使った調査には十分慣れておられるはずです。ですから、プロが何でこんなとんちんかんな法律の理解をしているのか?というのが最初に思ったことでした。
 わけがわからないときはわけがわからないという内容を文章にして書いてしばらくするといろいろ思いつくのが常なので、違和感の内容を昨日ここに書いておきました。
 1日経って、思いついた結論は、探偵社タイムさんのイメージする「大学の研究室」というものが実態とかけ離れていた、あるいは、「大学の研究室」というものの現状を探偵社タイムさんが全くご存知なかったのではないか、ということです。
 つまり「研究室」という事業か何かの単位があって、研究室のウェブサイトはその研究室の責任者が、メンバーが自由に情報発信できるように整備している、という認識だったのではないかということです。もし探偵社タイムさんがこの認識を持っていたとすると、研究室御中、を宛先にしてプロ責法の書類を送ってきたことの説明がつきます。
 私は、大学に長く関わっていたので「教員名+研究室」という呼称がいろいろな意味で使われることに慣れてしまっていました。実のところ、「研究室」と言っても、規模も運用実態も千差万別です。研究室のメンバーを大勢抱えていて、情報発信させるためにサーバーを立てる大学教員も中には居るかもしれません。一方で、教員一人しかおらず卒業研究の学生もたまたまおらず、研究室=教員一人のみ、という場合もあります。ですから、研究室を一律にプロバイダと見なすのは無理があります。あくまでも、サイトを見て個別に判断するしかありません。このために著作権表示を研究室名ではなく私の個人名とし、ドメイン所有者も個人名にしておいたのに、探偵社タイムさんには伝わらなかったようです。
 学校教育法は、学部や学科、専攻科については規定がありますが、「研究室」については何も定められてはいません。とはいえ、大学教員の研究は属人的な色合いが強く、直接研究を一緒にする学生が固定していたり、それに伴って物品の管理をすることもあるため、研究と指導の最小ユニットを研究室と呼ぶことも慣例となっています。私たちの部屋の名札も、事務の方から「○○研究室」というのが作られて掲示されるようになっています。でも、法律で定められた組織ですらないんですね。医学部ですと、属人性を外して、第一内科教室、などと呼んだりすることが多いようですし、独法の研究所は元がお役所なだけに最初から属人性を外したユニット名を付けています。
 このあたりのことは、大学と関わった大方の人は何となく知ることになりますが、世の中に周知徹底されているかというと疑問が残ります。大学進学率を考えると、知らない人がそれなりの割合で居てもおかしくありません。でもまあ、こんなのは、ぶっちゃけ大学のローカルルールに過ぎませんから、知らなくても特に問題はありません……という認識でした。
 こんなわけで、「研究室」という呼び方が随分広く当たり前のように使われているけれども便宜上のもので慣例にすぎないということが認識されていないと、間違ってプロ責法を使おうとする人が現れる結果になる、というのは新たな発見でした。(これは私の現時点での推測です。探偵社タイムさんがわざとに間違った条文を使ったのか、著作権表示を見落としたのか、素で研究室を複数人が情報発信するユニットと捉えたのかは未確認です)
 クレーム処理の問題としては、サイトの表示も運用の実態もプロバイダではないのにプロ責法の書式にのっとった書面が来た場合にどう対応するのが法律上正しいか、ということになります。ちょっと想定外でよくわからないので、ここはプロに教わって対応しようと思います。これ、下手に返事出すと、特定電気通信役務提供者を装ったとか騙ったという、別のややこしい問題が発生しそうな予感がするんですよね……。