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謹賀新年、提訴しました

Posted on 1月 1st, 2008 in 倉庫 by apj

 大晦日の21:30頃、池袋に到着。適当に夜食を摂って、駅の喫茶店で1時間ほど特定商取引法の勉強をしながら時間を潰した。23: 30、地下鉄丸の内線で霞ヶ関に向かって移動。A1出口から東京地裁に向かう。
 東京は晴れ。近くでニューイヤーのイベントをやっているらしく、スピーカーからテンポの良い曲が流れ、5,6本のサーチライトがビルを突っ切って空に延びていた。
 裁判所南門のゲートのところには守衛が居て、前の道路には黒いリムジンらしい車が数台停まっていた。そのまま、夜中でも明かりがついて見えるようになっている公示送達の掲示板を見ながら待つ。イベントのスピーカーがカウントダウンして、新年の訪れを宣言するのを聞いてから、裁判所のゲートを入る。守衛に提出であることを言うと、夜間窓口の場所を教えてくれた。名前を聞かれたので名乗ってから、窓口に向かう。窓口は地下1階。周りには誰もいない。インターフォンのブザーを押すと、窓口が開いた。
「明けましておめでとうございます。提出です」
と挨拶したら、窓口の人にちょっとだけウケたっぽい。そのまま正本1部副本3部を提出。絵里タンの事務所でもらってきた収入印紙を確認して正本に貼り付けた。書類不備がないことの確認と、予納郵券の額の確認に5分ちょっとかかった。
「元日の日付で作ってもらいました。私が最初ですよね?」
と言ってみたら、
「4日に始まったときに、どういう順番になるかわからないから、1番になるとは限らないんだよね……」
と言われてしまった。まあ、最初に突っ込んだら何番になるかは運次第だよ、ということを絵里タンの事務所できいていたので、予想の範囲だが……。事件番号1をとれるかどうかは、ここから先は神頼みということか。絵里タンの話によれば、年末に郵送したものが年明けの8番だったことがあるそうで、一桁には入れると思うのだが……。
 訴状の内容は名誉毀損、原告は私、被告は吉岡英介。材料は「水は変わる」の自費出版本とウェブ版両方である。吉岡英介個人・有限会社健康と環境の神戸クラブ代表としての吉岡・マグローブ株式会社の代表としての吉岡をまとめて提訴したから、副本が3通になった。しかし、被告の中の人は一人なので、別々の宛先で3通同じ物が送られるという、ほとんど嫌がらせのような結果となった。単に紙の無駄のような気もするが、規則で被告の数だけ提出することになっているから仕方がない。
 今回、代理人に入ってもらった大木弁護士はエコな人(笑)で、吉岡氏の書いた大量の文章を見て「このエネルギーをもっと別のことに使えれば……」とつぶやいていた。そのそばから、結局は同じ人に送られる副本3通が積み上がっていたわけで、思わず「森林資源の保護という点からみるとエコな人が弁護士になるのは間違っているのでは?」とツッコミを入れた。
 平成20年1月1日付けの訴状を日が変わると同時に出したわけで、これ以上最適な年賀というか年始の挨拶は他には無いだろう。作ってる最中から「訴状に賀正ってスタンプ押した~い」と、弁護士事務所で代理人ともどもつぶやいていた(が、実行したら裁判官に補正を命じられるのが確実だからやらなかったけど)。
 世間のみんなが初詣に行ってる時に、私は裁判所詣でで新年を迎えたわけで、こんなことをしていたのでは今年1年がどうなるかもう推して知るべしというか……。

 とにかく、本年もどうぞ(裁判所で)よろしくお願いいたします。

【追記】
 訴訟ページを作った後で書くことになりそうな内容をまとめておく。
 まず、ネット上の言論による名誉毀損については、訴訟よりも、対抗言論で名誉の回復を図る方が健全だというのが私のポリシーである。だから、2年前に「水が変わる」が出たとき、即座に名誉毀損による提訴ができたにも関わらず、私は提訴しなかった。環境ホルモン欄訴事件のときにも、言論には言論で、と言い続けて被告の中西先生の応援団の事務局をやっていた。表現を制限するための訴訟を乱発すると、萎縮効果をもたらすだけで、あまり良いことはない。また、「言論の自由市場」に任せておけば、あまりにもひどい表現内容が広く受け入れられることはない(∵そういう言論は読んだ第三者が気分を悪くすることが多い)から、そうそうとんでもないことにはならないものである。
 しかし、今回、吉岡氏は、ほとんど言いがかりのような提訴をお茶の水大学のみに対して仕掛けた。これは、もっぱら、大学を訴訟で脅して言うことをきかせようということである。同時に、法による解決を望むという意思表示でもある。そうであるなら、私がこれまでのポリシーを維持して提訴をしないでおく理由はもはやどこにもない。
 先月は、マグローブ株式会社(代表者の一人が吉岡氏)からの削除要求に対して、債務不存在確認&損害賠償請求の訴訟を先に提起した。のんびり訴えられるのを待っていたらどうなるか、既にお茶の水大で経験済みである。二度同じ手を喰らうのはただのバカだろうし、私はバカになるつもりはないから、先手を取らせてもらった。
 本日の提訴もまた、法による解決を望む相手に対しては、そのように対応するというだけの話である。ただ、ありふれた名誉毀損訴訟なので、裁判としての面白みはあまり無いと思う。

 意味があるとしたら、むしろ、先月行った債務不存在確認の訴えの方である。
 名誉毀損だ業務妨害だと理屈を付けて提訴するのは、表現を萎縮させる方向に働く。私が提起した債務不存在確認の訴えは、削除要求があった段階で表現する側から起こせる防御の方法で、表現をそのまま維持する方向に働く。言論と表現の自由を守るために、債務不存在確認の訴えを積極的に使っていくという方法を、今後は実践によって確立していけないかと考えている。

【さらに追記】
 実際のところ、裁判所に話を持って行くよりは、双方がウェブサイトで批判しあっている方が、手間もかからないしコストも安い。裁判制度は国が提供している制度だし、訴えるのは国民の権利なのだけど、現実には有限のリソースをみんなで分け合って使っている状態だから、裁判所に行かなくても解決可能ならば、その方が望ましい。そう考えて、一種の寛容の精神で吉岡氏を提訴せずにおいたのだが、環境ホルモン濫訴事件といい、神戸の訴訟といい、一体何がどう名誉毀損なのかさっぱりわからない訴訟を連続して見てしまうと、今は過渡期なので多少多めに訴訟をやってネット上の表現がどの辺におちつくのか相場を作るしかないのかもしれないとも思う。