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「弁護士いらず」が遺作になってしまいました:三浦元社長自殺

Posted on 10月 11th, 2008 in 倉庫 by apj

 msn産経ニュースの記事より。

【三浦元社長自殺】 黒い帽子に最後のメッセージ?
2008.10.11 20:57
【ロサンゼルス=松尾理也】サイパンからロスへ到着し、ロス市警本部に収監されたばかりの三浦和義元会社社長(61)=日本で無罪確定=が10日夜、自殺した。「戦いの準備はできた。ロスに行く」。そう言い残してサイパンを後にした三浦元社長。ロスの土を踏んだまさにその当日に死を遂げるという、あきらかに計画的な自殺に、関係者は言葉を失った。
 「今は何も情報がない。朝まで待て」。三浦元社長自殺の一報を受けた報道陣からの問い合わせが殺到したロス市警の当直者は、混乱した様子で繰り返すばかりだった。
 10日、20時間近い移送を経て、ロサンゼルス国際空港に降り立った三浦元社長。サイパンからの飛行機には多数の日本の報道陣が同乗したが、問いかけに対しても「一切コメントはしません」と口をつぐんでいた。
 移送完了を受けて、この事件の捜査を担当するリック・ジャクソン捜査官は10日午前、ロス市警本部で会見。今回の捜査で来日した際、三浦元社長の妻で何者かに殺害された一美さんの母親に会い、捜査の進展を報告するとともに、一緒に墓参したエピソードを明らかにするなど、思い入れたっぷりに捜査への自信を語っていた。
 「ロス市警は、短い一生を終えざるを得なかった一美さんのために、たいまつ(トーチ)を掲げ続ける」。そんなふうに意気込んでいたジャクソン捜査官は、それから半日あまりで、思いもかけない結末に直面することになった。 三浦元社長は、14日に予定されていた罪状認否での初出廷まで、ロス市警本部で身柄を拘置され、その後、郡警察が管轄する拘置施設に移動するはずだった。
 自殺や、トラブルのおそれがある収容者に対しては、24時間の監視態勢がとられるはずだが、三浦元社長がどのような取り扱いを受けていたのかは明らかになっていない。いずれにせよ、「Tシャツで首を吊ったようだ」(関係者)という状況は、ロス市警の失態以外のなにものでもないだろう。
 元社長は移送を通じて、大きく「ピース、ポット、マイクロドット」と書かれた黒い帽子を着用し続けていた。大麻やLSDといった規制薬物を意味するスラングであるこれらの単語を並べると、「さよなら」を意味するヒッピー用語になる。あるいは、同情から非難、支持から嫌悪まであらゆる関心を集め続けてきた元社長の最後のメッセージだったのか。
 ロサンゼルス郡管内で拘置されている容疑者については、同郡警察のホームページから、すべての収容者について動向が把握できるようになっている。元社長の事件番号は「1655698」。死亡の事実はまだ、掲載されていない。

 以前、三浦氏の「弁護士いらず」を絵里タンに勧められて買ったという話をblogに書いた。書いた直後にサイパンで逮捕されたというニュースを見てびっくりしたのだが、さっきニュースサイトを見たら自殺を報じていてさらにびっくり。無事にアメリカでの裁判を終えて戻って来たら、名誉毀損の本人訴訟の大先輩ということで、本にサインでももらいにいこうかとミーハーなことを考えていたのだが……。

 それはともかく、何でこうも話題になったり事件に巻き込まれる人生を送ってこられたのかと……。そういう人って実際に居るものなんだなぁ、と。
 しかし自殺はそぐわない。あれだけ闘った人だし……。ちょっと気になるのは金に困っていたとも思えないのに万引き事件を起こしていたことで、ひょっとしたらその頃から心のバランスを崩していたのかと思わないでもないけど、素人の憶測の域を出ない。

墓石の伝説もあるわけだが

Posted on 10月 11th, 2008 in 倉庫 by apj

 Yahoo経由毎日新聞の記事より。

<世界遺産>島根大生が石見銀山遺跡の岩を採取、持ち帰る
10月11日10時4分配信 毎日新聞

 島根大は10日、総合理工学部4年の男子学生(22)が世界遺産の石見銀山遺跡(島根県大田市)で、岩盤遺構や坑道跡の「間歩(まぶ)」付近の岩石をハンマーでたたいて採取し、持ち帰っていたと発表した。卒業論文の研究のためだったが、文化庁の許可を得ていなかった。市は「文化財保護法違反の可能性がある」として学生と大学側から事情を聴いている。

 島根大によると、学生は9月9日と16日、間歩から掘り出された岩石や、間歩付近の岩盤遺構など約10カ所をハンマーで割り、拳大の石5、6個を持ち帰った。岩石の年代測定や、含まれている鉱物の構成などを調べる卒業論文研究の試料にしていたといい、「遺跡の重要な所と思わず、転がった石なら大丈夫だろうと思った」などと話しているという。

 島根大の山本広基副学長は「重大な問題として受け止めている。再発防止に努めたい」と謝罪した。【御園生枝里】

 その昔、酸性雨の影響を調べるために、墓地に忍び込んで夜な夜な墓石をハンマーで叩いてカケラを持ち帰った、という伝説ならきいたことがある。墓石に使われる材料が比較的一定で、建てられた時期も書かれているから、石の表面の経年変化から酸性雨の影響を調べるのに最適なのだそうで。

六法買い換えの季節

Posted on 10月 9th, 2008 in 倉庫 by apj

 そろそろ、各出版社の2009年版六法が出る。
 いろいろ試したが、去年から、三省堂のもので揃えることになってしまった。今年の購入予定は、
・デイリー六法
・模範小六法
・模範六法
の三冊。去年までは、コンサイス判例六法というのが出ていたが、今年から模範小六法に名前が変わった。もともと、小型なだけで、中の見た目は模範六法とそっくりだったので、ネーミングとしてはぴったりだろう(ちょっと前に私が持ち歩いているところをを見た絵里タン曰く「模範六法のミニ版」、まあ誰が見てもそう見えるのだろうということで)。
 重い模範六法は研究室に置き、家ではデイリーと模範小六法を使うことにしている。模範六法と模範小六法は判例付き。
 いわゆる六法は、どの出版社のものにも収録されているから、それ以外の使い勝手で選ぶことになる。
 大きい方は、二分冊の六法全書はさすがに使う気がしないから一冊で収まる模範六法を選んでいる。小さい方は、景品表示法や消費者契約法、特定商取引法が出ていることを基準として選んだ。このへんの条文になると、誌面の都合で、抄録になっていたりするのだけど、抄録になっているのができるだけ少ないものを選んだら、この二冊ということになった。小型の方は、判例付きでないものが必要な場合もあるので、二種類買っている。まあ、条文だけさっと見るなら、(判例をとばし読みしないと次の条文にたどり着かないから)判例無しの方が早いんだけど。
 数年前までは、判例無し持ち運び用六法としては、司法試験用の文庫本サイズのものを愛用していたのだが、新試験になったら値段が上がった上、妙にサイズが大きくなったのに、収録条文は大きさに比して少ないということがわかり、それなら普通の六法から選んだ方がずっと良いということになった。
 模範六法と模範小六法は今月下旬に出るので、とりあえず、先に出たデイリー六法を買ってきた。

ノート発売予定

Posted on 10月 7th, 2008 in 倉庫 by apj

 「東大合格生のノートはかならず美しい」という本を見かけたので買ってみた。手書きによる情報整理の名人芸実物見本が掲載されているので、これから大学受験する高校生には参考になりそうな内容である。
 それはともかく、この本とタイアップして、コクヨがノートの新製品「美しく書くためのキャンパスノート」を出す予定。ノートの見出しの段つまり横書きの場合の書き出し位置を揃えるのがコツだ、という話になって開発されたので、横罫にドットで等間隔に位置マーカーが入ったもになっている。便利そうではあるので、見かけたら買ってみようかと思うのだが……それよりも、ちょっと前に「will」というシリーズで出していたリーフノートのデザインでも良いのではないか。「will」は、普通の横罫6mmに、非常に薄くて細い印刷で3mm方眼が重ねて印刷してあるので、書き出しの縦位置を揃えるという目的ならこれで良さそうな。

アンケートを書いていた

Posted on 10月 6th, 2008 in 倉庫 by apj

 職場の方で、キャンパスハラスメントに関するアンケート調査が回ってきた。内容は分類されていて、次の行為がセクシュアルハラスメントになると思うか、という問いに4択で答えるというものとか、次の行為はパワーハラスメントになると思うか、といったものが出ていた。繰り返せばハラスメントだろうというのと、一発で不法行為にいきかねないだろこれは、というのが混じっていたので、一応自分なりに分類した。
 その次に、実際にハラスメントに遭ったことがあるかとか、その結果どうなったか、という問いがあった。回答欄には選択肢がいくつかあって、問いの文言共々正確には覚えてないのだが、まあ、鬱になったとか職場に出てくるのがいやになったとか、ありがちな内容が列挙されていた。一応、今回は、書ける状況なんだが、しかしそのリストのどれにも該当しない。最後にその他の自由記述欄があったので、そちらを使うことにした。でもって、さて何と書こうかとしばし熟慮……やっぱりここは正直を旨とすべし、と思って本当のことを書いた。

「弁護士に相談料を払った」
「(法律実務関連の)本が増えた」

 トラブルに巻き込まれると、対応策を引っ張り出すために法律関係の本を買って調べまくるのが常なので、結果として本が増える。もうちょっと基礎ができれば効率的に調べ物もできるんだろうけど、未だ初学者故に、なかなかうまくいかず、その分本代がかさむことになる。経験値を上げて本代を取り返そうって前向きな気分でいかないと、やってられないわなぁ……。

サイエンスカフェ@神奈川県立川崎図書館

Posted on 10月 5th, 2008 in 倉庫 by apj

 本日午後、神奈川県立川崎図書館で行われた「ニセ科学の見破り方教えます ver.2 水と健康をめぐるニセ科学にご用心」で、講師として話をしてきた。
 定員40人のところ、締め切り数日前で申し込みが220人、最終的には250人くらいになっていたとのこと。事前のメール質問をくださった方のほとんどが抽選に外れてしまった。事前質問については、私からのコメントを図書館の担当の方にお送りし、会場にも貼り出した上、ウェブでも公開しているので、見ていただければと思う。
 一般の講演はあちこちでやっているが、サイエンスカフェは始めてなので、うまくできたかどうかわからず、ちょっと心配である。
 いずれにしても、応募して下さった方、来場して下さった方、どうもありがとうございました。

 会場で、「クラスターの大きい水」を謳った宣伝パンフレットをいただきました。そのうち水商売ウォッチングのネタにします。

 ずっと大学と関わって過ごしていたので、大学の図書館で大抵は足りる上、欲しい本は買う方針なので、街中の図書館に行くのは久しぶりだった(しかし、川崎図書館は資料収集に重点を置いて市立図書館と役割分担をしており、一般向け雑誌の開架等はしていないのだそうで、日曜日でも人は集まっていなかった)。大学生になって最初の頃にアルバイトをしたのが図書館で、日曜日の貸し出し&本の整理をやっていたことを思い出した。

日本トリムとの面談2回目

Posted on 10月 4th, 2008 in 倉庫 by apj

 先週、日本トリムの須長副社長と、常任顧問兼秘書役の大坪氏に、東京オフィスでお会いした。
以前、須長副社長とお話した時は、「活性水素を宣伝で使わない」ということを確認したが、その直後に、展示販売の現場で活性水素と表示していたことが通報された(ので、そのことは須長副社長に連絡済みであった)。
 このとき、料理に使うことを本気で考えたらどうかという話をしていたのだが、今回、料理への応用ということで雑誌の取材があったということで、コピーをもらってきた(後で雑誌名追記します)。
 また、改めて、
・活性水素云々は宣伝で使わない。
・合理的な根拠のない効果効能を謳わない。
・現在、大坪氏が全国を回って、変な宣伝をしないように指導中である。説明用のパネル等も新しく作って、そちらを使うように徹底させつつある。
・もし、活性水素を全面に出して販売しているのを見かけたら遠慮無く通報してほしい。
ということを確認した。
 以前、問題になっていた、お茶の色が変わる演示実験は、きちんとpHの効果であることを示した上で、健康法と関連付けるのではなく、発色が良くなるとか、抽出物の組成が違う(測定による裏付けがあるものについて)という、調理の話として示す方向で宣伝をするとのことである。
 怪しい健康法や還元(これも、科学用語ではなく、健康法用語で別の意味になっている)といったことを出すのではなく、pHや水に溶けている溶質の組成の違いによる食物の調理への応用という方向で調査をした上で宣伝するのであれば問題はないし、新しい楽しみ方につながると思われる。
 水出し緑茶に使うのはいいアイデアだろう。
 また、飲料の一部が該当する「比較的薄い水溶液」という条件で、溶存水素ガスがどういう効果を示すかについては、メーカーに調べておいてほしい項目である。水素ガスの有無で溶質の化学変化に影響があるなら、何か応用ができるかもしれない。

 ということで、日本トリムの装置の宣伝で、活性水素を謳っているものがあれば、日時と場所と証拠写真の1枚でも添えて、情報をお知らせ下さい。

#私の専門分野からは外れるが、家政学や生活科学の食品の先生と組んで、アルカリイオン水の料理への応用をきちんと調べて、料理の本でも作って宣伝してはどうかと……。

裁判ネタ2題

Posted on 10月 3rd, 2008 in 倉庫 by apj

 「ブログ論壇の誕生」佐々木俊尚著(文春新書)で、お茶の水大が訴えられた神戸の裁判の件が取り上げられた。記載があるのは本の13章の『光市「1.5人」発言 ーブログの言論責任は誰にあるのか』。私が独立当事者参加を行ったことが書かれている。その上で、

 それでもなお大学や企業に対し、「サーバの管理者として」の責任を求めるというのは、実のところ「おまえじゃ話にならない、上司を出せ」と恫喝するのと同種の行為に他ならない。本当は「サーバの管理者として」の責任を求めているのではなく、「おまえの属している共同体に連帯責任を取らせろ」というきわめて日本的な所属思考が働いているだけなのだ。
 そしてそうした所属思考が根強く残る背景には、中間共同体が国内にくまなく張り巡らされ、個人としてお互いに自立した関係をこれまで一度も築けなかった日本の風土が色濃く東映されている。
 そのような日本にはこれまで、当事者同士の議論で決着をつけるような土壌が存在していなかった。だから『煩悩是道場』が言うように、公園での迷惑行為を本人に指摘すると「逆ギレされるかもしれないし」「怪我をしたりするかもしれない」と思ってしまうのである。
 だがいまや企業やムラ社会などの中間共同体は戦後社会の崩壊とともに喪われ、ひとりの日本人は個人として直接、社会に対面しなければならない状況に直面しつつある。そのような状況の中で、いまだに人々は「上司が責任をとれ」「大学が責任をとれ」「あいつを懲らしめてください」「おまえじゃ話にならん」とお上に頼り、偉いヒトに言いつけ続けている。
 このような行動は、何も生み出さない。

 私の問題意識もほとんどこの引用部分と同じである。だから、山形大学に来た削除要求に対し、コンテンツを発信した者として、削除義務が存在しないことを確認する訴えを提起し、認容判決をもらった。つまり、共同体に連帯責任をとらせようとしたところで、当事者本人が裁判所に出向いていってきちんと責任を負うことが可能なのだから、そのような恫喝はそもそも無意味だということを、実践で示すことを試みたのである。
 組織に、所属する人間個人の発言について連帯責任を追わせるやり方をとっても、良い結果にはならない。発言者に責任を負わせるのが、最もシンプルで、かつ、言論の内容をまともに保つことができるやり方である。もし、組織が個人の発言について責任を負うことになると、組織が事なかれ主義的な対応をした場合、発信するべき情報も発信されなくなるかもしれない。逆に、組織が個人の発言の法的紛争を進んで行うようになったら、組織が責任を負ってくれるから自分は安心、と、紛争を誘発する発言を無責任に行う人だって出てくるだろう。どちらも健全とはいえない。

 ところで、その神戸の裁判等の打ち合わせを絵里タンの事務所でやっていたのだが……。
 参考になる判例を調べたものを見せてもらったのだが、ネットから持ってきたもので、URLをみると判例秘書のサイトからだった。その後こんな会話が……。
私「判例秘書契約してるんですか」
絵里タン「事務所で契約してる。契約して使ってみませんか?」
私「値段いくら?」
絵里タン「毎月払うんだけど契約が複雑でよくわからない」
私「弁護士がわからない契約って、判例秘書の会社の法務は一体どんだけ優秀なんだよwww」
絵里タン「基本料金は月1万円くらいだったか……リンクしてある判例タイムズとかの本をオンラインでダウンロードできるサービスもあって、そういうのをつけると値段が高くなる」
私「判例タイムズかぁ……大学にあるしなぁ。判例秘書で検索して、リファレンスが出たらメモしておいて、本は大学で見るという使い方も有りかも」
絵里タン「大学なら判例の検索システムがあるんじゃないの?」
私「あるけど、その端末のところ(別棟の人文学部の判例検索室)まで行かないと駄目だし」
絵里タン「判例秘書って、他の人に勧めると、勧めた人と勧められた人の双方にメリットがある……って何だかマルチの勧誘みたい」
私「法律勉強してる間は判例引けると便利かも……うーん……」
 便利そうなんだけど、値段との相談だよなぁ。裁判所サイトからも判決は得られるし。それで足りないのがどこかとか、ちゃんと調べてからでないと決められない。
 それはともかくとして、クライアントに判例秘書の契約を勧める弁護士というのも、なかなか趣味をわかっているというか何というか。

なりすまし書き込みで開示命令

Posted on 10月 2nd, 2008 in 倉庫 by apj

 Yahoo経由読売新聞のニュースより。

ネットなりすまし書き込み、接続業者に氏名等の開示命令
10月1日14時15分配信 読売新聞

 インターネット掲示板に自分になりすまして書き込みをされたとして、福岡市の女性が、ネット接続会社(プロバイダー)に書き込みをした人物の氏名や住所の開示を求めた訴訟の判決が30日、福岡地裁であった。

 岸和田羊一(よういち)裁判長は「書き込みは閲覧者に、女性は品性、信用性のない人物であるとの印象を与える」として、業者に開示を命じた。

 判決によると、2006年11月~07年2月に3回、息子が私立中学校に合格した女性になりすました何者かが、女性の姓などを使って受験情報のネット掲示板に「当方の息子、名門R中合格」などと書き込んだ。

 岸和田裁判長は、書き込みが名誉棄損にあたると判断。女性が書き込みをした人物に損害賠償を求める権利があるとして開示を命じた。

最終更新:10月1日14時15分

 落合弁護士のコメントが出ていた。

「女性は品性、信用性のない人物であるとの印象を与える」というのは、やや苦しい説明、認定という印象を受けますね。名誉毀損かどうかは、あくまで表現内容に着目して、それに即して判断するのが筋で、「そういう表現行為をする人である」という点に、名誉毀損性を求められるかどうかには、疑問なしとしません。
むしろ、本件では、なりすましを、端的に人格の同一性を偽る人格権侵害行為と見て、不特定多数が認識できる状態でのなりすまし行為により、情報の流通によって他人の権利を侵害した、という認定のほうが無理がなかったのではないか、という印象を受けます。
インターネット上でなりすまし行為というものはかなり多く、この種行為の違法性を考える上で参考になる裁判例でしょう。

 確かに、なりすまして行われた表現行為が事実摘示かというと、違和感がある。ただ、裁判例がこの方向だとすると、実際にやるときは、人格権侵害と名誉毀損の両方を訴状に書いておいて、裁判所に判断を任せてみるというのも争い方の1つかもしれない。
 町村先生の指摘もある。

ソネットが被告となっているので、当然東京かとおもいきや、原告住所地である福岡に継続し、判決がされている。
従来の見解では、被告住所地の普通裁判籍にしか管轄がなく、不法行為地や義務履行地としての原告住所地には管轄権がないとされていた。

ところが、福岡での訴えが移送もされずに判決されたということは、義務履行地管轄を認めたか、あるいは応訴管轄が生じたか。

いずれにしても、発信者情報開示請求訴訟の管轄が原告住所地にもありうるとなった先例として記憶されるべきであろう。

 確かに、東京地裁までいかなくても訴訟ができるのであれば便利ではある。

バナジウム水で家宅捜索

Posted on 10月 2nd, 2008 in 倉庫 by apj

 神奈川新聞ニュース(カナロコ)より

島忠/医薬効果うたい水販売
社会2008/10/01
 「糖尿病に効く」などと表示して「バナジウム」入りのミネラル水を販売したとして、県警生活経済課が九月上旬、薬事法違反(無許可販売)の疑いで、家具販売・ホームセンター大手の「島忠」本社(さいたま市)と、製紙飲料水製造販売会社「イデシギョー」(静岡県富士市)を家宅捜索していたことが一日、分かった。

 同課の調べなどによると、島忠は、イデシギョーの関連会社から仕入れた二リットル入りのバナジウム水「富士山の恵みバナジウム72」(八本入り・千五百八十四円)と「富士山の湧き水」(同・七百八十四円)を一箱にまとめ、「糖尿病に効く」「血糖値が下がる」などと表示して販売した疑い。

 バナジウムはミネラルの一種で、血糖値を下げるなど体によいとされ研究が行われているが、医学的には証明されていない。

 県警は今後、両社の関係者から事情を聴き、箱の表示や販売の経緯などについて調べる。

 島忠は六都府県で約四十店のホームセンターなどを展開している。同社総務部は「現在、担当者が不在でコメントできない」としている。

 医学的根拠が無いのに、薬効をうたったらそりゃまずいでしょう。ということで、メモ代わりにここに書いておく。