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さくらインターネットに内容証明を出したが無駄になった件

Posted on 7月 10th, 2009 in 倉庫 by apj

 本日昼過ぎ、さくらインターネットに内容証明を1通出したが、結果として無駄になった。経緯は次の通り。

 7月6日に、竹村龍二氏について書いたエントリーに対し、削除要求があった旨、さくらインターネットから通知があった。返答期限は7月13日正午で、回答の無い場合はこのサイトの公開停止措置があり得る、という連絡だった。
 状況を調べた上で、7月7日に、権利侵害の部分を特定せよ、とメールで返事をしたが、メールを受け取ったという連絡がさくらインターネットから無かった。
 7月9日に、回答を再送し、メールを受信したら受信確認の返事が欲しい旨記載。
 7月10日の昼になっても、受信確認のメールが来なかった。

 この場合、メールの事故等で、「送った」「受け取ってない」の行き違いが生じて、公開停止になったりすると、プロバイダと私の間で先々面倒なことになる。これを避けるためには、私の回答が期限内にプロバイダに届いたことを示せる状態にしておかなければならない。そこで、昼過ぎに、メールで書いた回答内容と、届いたことの確認が取れていないために別便で送るという説明を書いた内容証明郵便を作って発送した。

 しばらくして、「既に回答は受け取り、相手方に送信し、相手方からの回答待ちである」旨のメールが届いた。そこで、「メール事故を想定して回答を別途郵送したが、メールの方が無事届いているのなら郵送分は不要なので捨ててもらってかまわない」と、再度メールにて連絡した。


ここからは旧ブログのコメントです。


by あーる at 2009-07-08 10:49:08
なんつーか

営業用チラシとかスパムメールじゃなくて、「返答期限」を設定して対応を求めてるんだから受け取ったなら、受け取ったと返答するなり、相手と連絡を取ってるからまってねというなり、知らせてくれないと次のアクションとれないですよねえ^^;
スレ違いだし、火の粉がふりかかってるapjさんには、悪いんですが、こういう事とかで対応の質が悪いって口コミで広がっちゃうのは、ISP?にとってもマイナスだとおもふ。


by apj at 2009-07-57 20:16:57
何をしたか理解してない

あーるさん、
 しかも、その返答期限は
「尚、本件につきましては2009年7月13日 正午をご対応の期限といたします。同期限までに何らかのご返答がいただけない場合、誠に遺憾ではございますが、ご対応の意思が無いものと判断し、コンテンツの公開停止措置等を取らせていただく場合がございますので、予めご了承ください。」
と書かれていたわけですよ。

 次のアクションというよりも、ISPが回答を受け取っていれば、もし、ISPが勝手な判断で公開停止にしたりすると、私がISPを提訴して勝てるカードを入手することになるわけですよ。だから、私が、回答の受信確認を求めるのは当たり前で、期限内に受信確認が来るかどうかはっきりしないなら、内容証明でも何でも使って、「第三者に対して回答がISPに到達していた」ことを示せる状態を作っておくのは当たり前なんです。

 相手にどう連絡するか(多分、プロバイダ責任制限法通りだろうけど)はISPの決めることですけどね。

 ただ、現行のプロバイダ責任制限法も迂遠な内容だとは思いますよね。削除を求めるのと、発信者情報開示が別々になってるんですよ。
 「削除するか、さもなきゃ提訴だ」が削除要求を出す側のホンネでしょうから、「削除するか、発信者情報を開示するかどちらか選べ」が最初の連絡内容になっていれば、要求の内容さえ明確なら(今回みたいに、文言を特定せよ、などとやらなくてもいいので)1回で済みます。


by ごんべえ at 2009-07-22 23:40:22
ORでなくANDだったり

「『削除するか、さもなきゃ提訴だ』が削除要求を出す側のホンネ」なのかなあ?名誉毀損が事実なら削除しても名誉毀損した事実はあるので損害賠償請求は可能ですよね。とすれば、削除要求と発信者情報開示請求は同時にかけるのが正解で、削除すれば発信者情報は要らないとはならないような。自動システムで乗ったものの削除請求に二日くらいで削除して、損害外賠償請求をする人は、人間が意識的に書いたものなら、削除請求と損害賠償請求は同時にするのが当然なような。


by apj at 2009-07-43 02:25:43
確かに……

ごんべえさん、

>とすれば、削除要求と発信者情報開示請求は同時にかけるのが正解で、削除すれば発信者情報は要らないとはならないような。

 うむぅ…確かにそうですね。

 相手が名誉毀損文書を掲載→証拠保全→相手が削除→それでも責任追及の構えで開示請求、てのをやったことがありますです。
 両方を同時に出す方が手っ取り早いですね。

 私が以前にやったときは、発信者情報開示請求の前に、関連するログの保存の仮処分の申請を突っ込む方が先でした……。


by apj at 2009-07-53 20:45:53
補足

ごんべえさん、
 今回、発信者情報開示請求はまだ来てませんね。

 それから、竹村氏ですが、beyond氏への提訴に先立って、プロバイダではなく、単なるドメインネーム登録会社を誤爆で提訴してましたね。誤爆された会社こそいい迷惑でしょう。
 そもそも「プロバイダではない」のだから、プロバイダ責任制限法の手続き通りに何かする義務など最初からないわけで(その会社のサーバにある情報ではないから削除も公開停止も不可能だし、プロバイダじゃないから発信者情報を開示する立場でもないし、削除要求を伝える立場ですらない)、そんなところを訴えたって、beyond氏に対する請求とは全く結びつかないんですよ。