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判決書公開

Posted on 3月 3rd, 2009 in 倉庫 by apj

 神戸の裁判の判決書を公開した。私の方から控訴する必要はないが、相手方の控訴はあり得るので、確定していないことを前提に読んでほしい。

 当事者参加の可否については、「第2 5」で

5 独立当事者参加の要件に関する当裁判所の判断(1) 本件論評が原告に対する名誉段損行為であるとすれば,不法行為責任(損害賠償義務及び本件文書削除義務の双方が含まれる。)を負うのは原則的に情報発信者側の参加人らであり,参加人らの原告に対する不浩行為責任が存在しないとなれば,必然的に被告の原告に対する不法行為責任も発生しない。 すなわち,原告の請求の当否を判断するためには,参加人らの不法行為責任の存否を判断する必要がある。
(2) ところで,参加人らの不法行為責任の存否を判断するためには,本件論評につき,後記平成9年最高裁判決のいう違法性又は責任阻却事由があるのかどうかを判断しなければならない。ところが,この点に関する被告による主張立証が極めて困難であることは,弁論の全趣旨に照らして明らかである。
(3) したがって,被告に応訴を委ねたままでは,その点に関する被告の主張立証が貧弱なものとなるおそれが強いが,その結果として,被告が本件訴訟で敗訴した場合,参加人らは,冨永サイトや天羽サイトでの表現活動の一部を物理的に制限されることになる。
 そうすると,参加人らを当事者として訴訟に参加させ,本件訴訟の審理の対象(判決主文における判断の対象)を拡張し,参加人らの不法行為責任の存否の問題を正面から取り上げることが必要であり,そうすることが民事訴訟法47条1項前段の趣旨に合致するというべきである。
(4) 以上のとおりであるから,参加人らは「訴訟の結果によって権利が害される」として,民事訴訟法47条1項前段により,当事者として本件訴訟に参加することができると解され,本判決では参加人らの請求の当否も判断すべきことになる。

 という判断になった。名誉毀損行為があった場合の責任は発信者である掲示板管理人や書き込んだ本人にあり、直ちに大学にあるわけではないという判断である。これで、参加の目的のかなりの部分は達成できたといえそう。
 共同不法行為というのがあるので、大学を完全に免責するのは不可能だけど、少なくとも、教員の表現について大学が常に全面的に責任を負うという話でもない。

 教員の所属組織である大学を訴えて、言論と表現を萎縮させようとしても、情報発信者である教員が当事者として攻撃防御できる可能性があることがわかった。

 ただ、吉岡氏のビジネスにまで踏み込んだ判決になったのがちょっと意外。もうちょっと文言の争いのレベルで判断して、「名誉を全く毀損しないとまでは言えないが、不法行為と呼べる程度でもない」あるいは絵里タンの主張の通りに「名誉が毀損されるとしても不特定のダウンの人々であり原告ではない」という判断をしても、主文の通りの判決は出せるはずである。吉岡氏のビジネスの姿勢についての判断まで出したかったから敢えて入り口で判断しなかったというふうにも見えるし、裁判所がマルチ商法に怒りを覚えているようにも見える。

 ある意味凄まじい判決なので、こんなん出して大丈夫かと逆に心配になってみたり。

 私の予想では、文言の争いで終わり、吉岡氏のビジネスには言及しないという判決を予想していたわけで……ただ、弁論では真実性や公益性まできちんと主張しておいたので、その部分が裁判所の判断に使われたことになる。逆に言うと、いくら文言の争いで終わりそうだよな、と思っても、とりあえず名誉毀損訴訟の枠組みに沿った内容を全部埋めた弁論をしないと危ないということでもある。本当に教訓その1というか何というか。


ここからは旧ブログのコメントです。


by bugbird at 2009-03-12 18:14:12
…たしかに「凄まじい」ですね(汗

烏賀陽さんの「オリコン裁判」の無気力な判決書とのコントラストが激しすぎて、とても同じ国の名誉毀損ネタの審判とは思えません。[:うれしい顔:]


by apj at 2009-03-35 18:56:35
Re:判決書公開

 公取の排除命令が出たのに商材をちょこっとだけ変えて、また問題になったのと同じ表示を性懲りもなく行っている、というのが、裁判官の逆鱗に触れたかもです。


by 多分役立たず(HNです) at 2009-03-36 20:14:36
弁護士も投げ槍?

横から失礼します。

>烏賀陽さんの「オリコン裁判」の無気力な判決書

あちらは、本気で潰しにかかっていますが、本件裁判の方は、原告自身にヤル気があるのか、疑問符が付いてもおかしくないような内容でしたから….

原告弁護人も、匙を投げていませんでしたか?

#誰が見ても証拠になりそうもない証拠を
#提出していますし。

お願いですが、出張先のネットから、このサイトのトップ http://www.cml-office.org/archive/ が見えません。

http://www.cml-office.org/archive/?mode=2&y=2011&m=06 等も全滅でした。

個別のエントリーは読むことが出来ますので、「Recent Comments」、「Recent Entries」等から最新の記事を読もうとしたのですが、どうやら、自動的に更新されないようで、新しいコメントが付かない限り、古いままのようです。

お手すきでしたら、修正いただければ。

もっとも、串反応が出るため、投稿は無理なのですが。


by apj at 2009-03-59 09:55:59
直ぐは無理です……

多分役立たず(HNです)さん、

 多分、アク禁のどれかに引っ掛かってしまっているのだと思います。
ドメイン名がわかれば穴を開けることは可能です。もしよろしければ、メールででもお教え下さい。

 コメントリスト更新のタイミングですが、このblogプログラムにしてから、自動更新がされないんですよね。時々、全部の記事の作り直しをしていますが……。すみません。
 実は、次のバージョンが既にリリースされていて、入れ替えようかと思っているところです。入れ替えてみてダメなら、制作者さんに連絡して、何か方法が無いか訊いてみるつもりです。


by 酔うぞ at 2009-03-25 00:46:25
聞いて見た

判決文をエディタにコピペして、原告・被告を当事者の名前にリプレースしてから、読み上げソフトで聞きました。

確かに、凄まじいというか「ここまで言って委員会判決」ですね。

もちろん、論理的に正しいのだからいわば相場の変更になるのかもしれないですが、結局のところはマルチ商法で分かったような分からないような科学的根拠を元にしている商売について、解剖的に評価してみたら全滅だった、という事なのでしょうね。

今までは、事件の一部だを取り出して判決が出ていたから「全体としてはヘンだろう」というのがまかり通っていたわけで、この判決が基準になると「全体としては問題だが・・・」といった話が出てこなくなるはずですね。

そんな意味では画期的と言えるでしょう。


by 多分役立たず(HNです) at 2009-03-06 09:58:06
お手数おかけします。

プログラムの件は了解です。

取り敢えずは、googleのキャッシュを利用すると見られます。

http://www.google.com/search?&q=http%3A%2F%2Fwww.cml-office.org%2Farchive%2F

#以外に更新は早いです。

>ドメイン名がわかれば穴を開けることは可能です。

了解です。現地に行ったときに確認してみます。

よろしくお願いします。

あと、訴訟の判決文ですが、

http://www.i-foe.org/h19wa1493/this_trial/hanketu20090226.html
>5 独立当事者参加の要件に関する当裁判所の判断
>・・・参加人らの原告に対する不浩行為責任が存在しないとなれば・・・

「不法行為責任」の誤植でしょうね?

OCRは、結構誤植がありますから…

電子データで送ってもらえるとありがたいですが、文面の信頼性を取るなら、書面が、一番信頼性が高そうですね。

電子署名という手があるでしょうけど、まだ、一般的とはいえないでしょうし、扱えない人も < 私のことです(^^;;


by 瑞垣 at 2009-03-37 10:33:37
要するにろくな奴ではないと

原告が,法律に抵触する販売活動を行う傾向が強い人物であるとの事実の摘示は真実であると認めて差支えがなく,本件論評のうち本件文書後半部分も違法性があるとはいえない。


笑いました。