Feed

親権停止が認められた例

Posted on 3月 15th, 2009 in 倉庫 by apj

 47ニュースの記事より。

即日審判で父母の親権停止 家裁、息子への治療拒否で

 東日本で2008年夏、消化管内の大量出血で重体となった1歳男児への輸血を拒んだ両親について、親権を一時的に停止するよう求めた児童相談所(児相)の保全処分請求を家庭裁判所がわずか半日で認め、男児が救命されていたことが14日、分かった。

 子供の治療には通常、親の同意が必要で、主治医は緊急輸血が必要だと両親を再三説得したが「宗教上の理由」として拒否された。病院から通報を受けた児相は、児童虐待の一種である「医療ネグレクト」と判断した。

 医療ネグレクトに対しては過去に1週間程度で親権停止が認められた例があるが、即日審判は異例のスピード。児相と病院、家裁が連携して法的手続きを進め、一刻を争う治療につなげたケースとして注目される。

 関係者によると、当時1歳だった男児は吐き気などを訴えてショック状態となり、何らかの原因による消化管からの大量出血と診断された。

 病院は「生命の危険がある」と児相に通告。児相はすぐに必要書類をそろえて翌日昼、両親の親権喪失宣告を申し立てるとともに、それまでの緊急措置として親権者の職務執行停止(親権停止)の保全処分を求めた。

 こうした輸血拒否への対応については日本小児科学会など関連学会が08年2月、合同で指針をまとめており、今回のケースでも病院側はこの指針に従って対応した。

2009/03/15 02:07 【共同通信】

 誰が考えても、1歳の男児が宗教的理由による輸血拒否を本人の意思で認めるということはあり得ないわけで。
 放っておけば命に関わり、親が刑法218条、219条あたりの、保護責任者遺棄等・遺棄等致死傷に引っ掛かりそうなケースである。ここまで来ると、さくっと親権停止が認められるというのが、今の裁判所の基準と考えて良いのだろう。