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法も条約も無限のサービスの実現を要求してはいない

Posted on 3月 7th, 2009 in 倉庫 by apj

【追記と注意】
 この件についての考察を進めた結果、このエントリーを書いた時とは異なった理解に至ったので、こちらを見て欲しい。

 こちらのblogのトラックバックの受付が、ソフトの不具合か設定ミスなのか、うまくできないようなので、重ねて書いておく。地下に眠るMさんが、児童の権利条約や教育基本法を持ち出してあれこれ言っているけど、議論の精度が悪いと思われるので、少し前提と論点を絞っておく。
 まず、
児童の権利に関する条約
教育基本法(文部科学省のサイト。ここから条文pdfファイルが読める)
が、地下に眠るMさんが主張の根拠としたものである。

 さて、条約の28条には、

第28条1 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、
(a) 初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。
(b) 種々の形態の中等教育(一般教育及び職業教育を含む。)の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。
(c) すべての適当な方法により、能力に応じ、すべての者に対して高等教育を利用する機会が与えられるものとする。
(d) すべての児童に対し、教育及び職業に関する情報及び指導が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとする。
(e) 定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励するための措置をとる。

 とある。

 高校の教育を問題にしているので、(b)(【追記】及び (e))について考えればよい。
 日本では、既にかなりの数の、税金の補助で授業料を安くした公立高校が存在する。(b)の前半部分は既に実現している。
 さらに、どの地方自治体も、経済的に進学が困難な人に対する授業料免除を行っており、実際にそれなりの数の利用者が居る。その基準は、例えば、北海道教育委員会の例だと、

生徒の家庭が次のいずれかに該当する場合、授業料や寄宿舎使用料の免除が受けられます。 (1) 災害や火災等に遭い、授業料等の納付が困難になった場合
 (2) 生活保護法による生活保護を受けている場合             
 (3) 生徒の保護者等が、交通事故により死亡又は後遺障害により、授業料等の納付が困難となった場合
 (4) その他特別な理由により、授業料等の納付が困難となった場合

 となっている。おそらく他の地方自治体も、類似の基準で運用しているはずである。これは、(b)の「例えば」以降の部分にあてはまる。
 従って、日本の公立高校の設置数・運営の状況と、金銭的な補助のあり方は、既に4条1項(b)を満たしていると考えられる。

 ところで、地下に眠るMさんが支持しているのは「授業料が払えるのに故意に払わない人にまで、高校生としての身分を保証すべき」ということらしいが、条約4条1項(b)からそこまでは導き出せない。
【追記】
 では、故意に授業料を払わない人に高校生の身分を保障すべきということが、4条1項(e)から導けるかどうかが、次の問題となる。
 貧困を理由に中途で退学しなくても良いように、経済的援助するしくみを作っているのだから、制度的には(e)も満たしていると言える。運用で(e)を満たすとしたら、登校については欠席しがちな生徒の事情を訊いて相談にのるとか、出席日数が卒業要件であることを徹底させるといったものになるだろう。これは、普通の高校ならやっているはずである。中途退学については、学費納入が滞っても直ちに登校を停止したり、除籍にしたりせず、穏当な方法で支払を求めるとか、経済的事情の相談に応じた上で授業料免除について教えるといった対応が考えられる。これも普通の高校ならやっているはずである。運用上考えられるフォローをした上で、なおかつ授業料を支払わない人に対してまで、高校生の身分を保障せよということは、(e)からも読み取ることはできない。
 なお、記事中の校長がやったことは、「授業料の支払が遅れたからさっさと除籍」というのものではなかった。むしろその逆で、最長2年もの滞納があるにも関わらず、在学を認め教育サービスを提供していたことが窺える。そして、一区切りとなる卒業式までには支払ってほしいという意味で、「卒業証書を渡さない」という、規則にない対応でもって支払を求めたのである。むしろ、問題とされた校長の行動は、条約の(e)に沿ったものであったと考えるべきではないだろうか。
 なお、「故意に払わない」という前提の根拠は、この話題のきっかけとなった新聞記事で、授業料を完納しないと卒業証書を出さないとやったところ、65人中64人までが支払ったという記載による。
 校長が規則上とれる手段が「除籍」「登学の停止」であったのに、より穏当なやり方として「卒業証書を渡さない」という規則にないことをしたから、話が捻れてしまった。規則上可能な手段を伝えて授業料の支払いを促すことに問題は無いはずだし、それでも支払わなければ、より穏当な手段から実行してもかまわないはずである。次からは、規則に定められた手段をとる旨の予告と一緒に滞納分の支払を求める方が、役人に突っ込まれなくて済むに違いない。

 こういうトラブルを防ぎたいのであれば「授業料を完納するまで卒業を延期し、一定期間以上支払わなければ除籍とする」ことを校長がとれる手段として明文で入れれば良い。免除の申請を忘れたりためらったりした人への救済策としては、申請があった場合に経済状況もさかのぼって調査し、免除もさかのぼって認めることにすれば良い。

 いずれにしても卒業証書は、しなければならないことを全て終えた人のものである。

 次に、教育基本法について。
 既に示したような補助が存在するという前提で考えると、授業料が払えるのに故意に払わない人にまで高校生としての身分を保証すべき、という結論までは出てこない。

 補助が不十分で、必要な人に十分いきわたっていないということが問題なら、予算の手当と補助の基準を見直せば良い。ただ、これは別の議論である。仮に基準の見直しが行われた後であっても、故意に払わない人に対する対応を何らかの理念に基づいて変えることを考える必要は無いだろう。

 故意に授業料を払わない人まで普通に在学させ卒業させることを正当化したいのなら、高校を義務教育にせよと主張した方が、主張の筋としてはすっきりするように思う。
 税金で途中まで補助しておいて、途中から授業料を滞納したことで除籍にするのは、それまでの補助を無駄にするものだという意見もあるだろう。しかし、行政に要求されているのは、教育の機会の提供及び適切な援助をせよ、ということのみである。その先、途中で援助から外れる人が居るとそれまでに使った税金が無駄になるといった議論は、本筋ではなく別の話である。もし、無駄をなくせということを要求するのなら、「中途退学者はそれまでに受けた補助を返還せよ」という話だって出てくるだろう。返還話を拒否するのなら、義務化せよというしかなくなりそうに思う。

 理念を拡大解釈し、どこまでもサービスを求めるのが当然だとか、それが権利だという発想が、教育の破壊につながるのではないだろうか。